
墓じまいの役所手続きと必要書類が
これで分かる!
申請から許可までの全ステップ
【2025年10月更新】
「墓じまいをしたいけれど、役所の手続きが難しそう…」
そんな不安を感じていませんか?
墓じまいを行う際には、お寺や霊園への連絡だけでなく、市区町村の役所で「改葬許可申請」を行う行政手続きが必要です。
しかし、どこに行けばよいのか、どんな書類を用意すればよいのか、初めての方には分かりづらい部分が多いのが現実です。
本記事では、墓じまいの役所手続きに必要な書類と申請の流れを、初心者の方にも分かりやすくステップごとに解説します。
この記事を読めば、役所での申請から許可証の受け取りまでの一連の流れが理解でき、自分で手続きを進められるかどうかの判断もできるようになります。
「何から始めればいいのか」を整理して、スムーズに墓じまいを進めましょう。
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この記事を読んで理解できること
- 墓じまいの役所手続きの全体像
- 手続き完了までの5ステップと必要書類
- 手続きにかかる日数と金額
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目次
墓じまいの役所手続きとは?まず全体像をつかもう
墓じまいを行う際には、お墓のある市役所での「改葬許可申請」という行政手続きが必要になります。
これは「お墓のある場所から別の場所へ遺骨を移す」ことを、公的に認めてもらうための手続きです。
お寺や石材店とのやり取りよりも、実はこの役所での申請が最も重要なステップになります。
ここでは、なぜ役所の手続きが必要なのか、どんな目的があるのか、どこに行けばよいのかを整理しておきましょう。
墓じまいの手続きに「役所」が関わる理由
お墓に埋葬された遺骨は、法律上「改葬」扱いになります。
「改葬」とは、現在の墓地から別の墓地や納骨堂、永代供養墓などへ遺骨を移すことを指し、これは墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)によって定められています。
この法律により、遺骨を移動する際は市区町村の許可(改葬許可証)が必要とされています。
つまり、役所は「遺骨の移動を正式に認める機関」として、墓じまいの中核を担っているのです。
もしこの手続きを行わずに遺骨を移動させると、無許可改葬となり、法的なトラブルになるおそれがあります。
そのため、役所の手続きを正しく行うことは、安心して墓じまいを進めるための前提条件といえます。
「改葬許可申請」とは?手続きの目的と必要性
「改葬許可申請」とは、役所に対して遺骨の移転を申請し、許可証を受け取ることです。
この許可証が発行されてはじめて、遺骨を正式に新しい納骨先へ移すことができます。
改葬許可申請の目的
改葬許可申請の主な目的は以下の3つです。
- 遺骨の移動が正当な理由であることを確認するため
- 公共衛生や墓地管理の秩序を保つため
- 行政が遺骨の所在を正確に把握するため
この手続きを経て、「遺骨の移動は許可済み」と証明する改葬許可証が交付されます。
新しい納骨先(霊園・寺院など)では、この改葬許可証の提出が必須となるため、
申請→許可証取得→納骨という流れをしっかり押さえておく必要があります。
どこの役所に行けばいい?担当課と窓口の基本
改葬許可申請は、現在お墓がある市区町村の役所で行います。
新しい納骨先の所在地ではなく、「今あるお墓の住所地」が基準になります。
窓口の担当部署は自治体によって異なりますが、以下のいずれかが一般的です。
| 役所 | 主な担当課名 | 備考 |
|---|---|---|
| 市役所・区役所 | 環境衛生課 / 生活環境課 / 市民生活課 | 墓地・埋葬に関する申請を管轄 |
| 町村役場 | 住民生活課 / 環境課 | 小規模自治体では兼任部署の場合あり |
窓口で必要な書類を提出し、問題がなければ数日〜1週間ほどで改葬許可証が交付されます。
役所によっては、郵送や代理申請にも対応している場合があるため、
事前にホームページまたは電話で手続き方法を確認しておくと安心です。
墓じまいの役所手続きの流れ【5つのステップ】
墓じまいの役所手続きは、「3種類の書類をそろえて申請する」ことが基本です。
役所手続きに必要な書類
| 書類名 | 発行元 | 目的 |
|---|---|---|
| 受入証明書 | 新しい納骨先(霊園・寺院など) | 遺骨の受け入れ先を証明する |
| 埋葬証明書(または使用許可証) | 現在の墓地管理者 | 遺骨が実際に埋葬されていることを証明する |
| 改葬許可申請書 | 現在の墓地がある市区町村役所 | 改葬(遺骨の移動)を正式に申請する |
この3つを揃えて申請すると、役所から「改葬許可証」が発行され、正式に遺骨を移すことができます。
つまり、墓じまいの行政手続きは「書類を集める → 申請する → 許可証をもらう」という流れで進みます。
ここからは、実際にどんな順番で手続きを進めればいいのかを、5つのステップに分けて説明します。
① 改葬先(新しい納骨先)から「受入証明書」をもらう
改葬先(新しい納骨先)が決まっている場合は、
まずその管理者(寺院・霊園・納骨堂など)に「受入証明書」の発行を依頼します。
この受入証明書は、新しい納骨先が正式に遺骨の受け入れを承諾したことを証明する書類であり、
役所に改葬許可を申請する際に必ず提出が求められます。
依頼の際に持っておきたい情報
依頼の際は、次の情報を確認しておくとスムーズです。
- 遺骨の数(何体分か)
- 改葬する人(申請者)の氏名・住所
- 使用予定区画または納骨場所の名称
発行の手続きは、納骨先の管理事務所や受付窓口で簡単に行うことができます。
発行には数日〜1週間ほどかかることが多いため、改葬許可申請のスケジュールに余裕を持って依頼しましょう。
② 現在の墓地管理者から「埋葬証明書(使用許可証)」を受け取る
次に、今あるお墓を管理している寺院や霊園などから、「埋葬証明書」または「使用許可証」を受け取ります。
これは、遺骨が確かにそのお墓に埋葬されていることを証明する書類です。
寺院墓地の場合は、ご住職に依頼、
市営霊園・公営墓地では、管理事務所に依頼しましょう。
「墓じまいを検討している」旨を伝え、閉眼供養(魂抜き)の相談も合わせて行うとスムーズです。
③ 市区町村の役所で「改葬許可申請書」を提出する
2つの証明書(受入証明書・埋葬証明書)がそろったら、
現在の墓地がある市区町村の役所に「改葬許可申請書」を提出します。
申請書は役所の窓口で入手するか、自治体のホームページからダウンロードできます。
提出時に必要な書類は以下の3点です。
| 必要書類 | 発行元 |
|---|---|
| 改葬許可申請書 | 市区町村役所(申請者記入) |
| 埋葬証明書/使用許可証 | 現在の墓地管理者 |
| 受入証明書 | 新しい納骨先 |
本人が行けない場合は、委任状を添付して代理申請も可能です。
郵送での対応を受け付けている自治体もあるため、事前に確認しておくと安心です。
④ 「改葬許可証」を受け取る(発行までの日数目安)
役所の審査が完了すると、「改葬許可証」が交付されます。
これは、「遺骨の移動を正式に認めた証明書」であり、1体ごとに発行されるのが一般的です。
発行までの期間は、書類に不備がなければ2〜7日程度。
ただし、郵送申請の場合はさらに日数がかかることがあります。
この許可証がないと、新しい納骨先で遺骨を受け入れてもらえないため、必ず原本を大切に保管しましょう。
⑤ 改葬許可証を提出して遺骨を移す
最後に、取得した改葬許可証を新しい納骨先(寺院・霊園など)に提出します。
これをもって行政的に改葬が完了し、遺骨を正式に移動できます。
その後、旧墓地では閉眼供養(魂抜き)を行い、墓石の撤去・更地化を進めます。
新しいお墓に納骨する際には、開眼供養(かいげんくよう)を行うケースもあります。
ここまでの流れが完了すれば、墓じまいの行政手続きはすべて終了です。
あとはお墓じまいをして、新しい改装先へ納骨することができます。
墓じまいの役所手続きに必要な書類一覧
墓じまいの行政手続きを行う際は、役所で提出する書類を事前に揃えておくことが大切です。
基本となる書類3点に加え、印鑑や本人確認書類など、申請時に必要なものをまとめて確認しておきましょう。
役所で提出する主な書類3点
墓じまい(改葬許可申請)で役所に提出する3点の書類をもう一度確認します。
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 改葬許可申請書 | 現在のお墓がある市区町村役所(窓口またはHP) |
| 受入証明書 | 新しい納骨先(寺院・霊園・納骨堂など) |
| 埋葬証明書(または使用許可証) | 現在の墓地(寺院・霊園など) |
申請に必要なその他の持ち物(印鑑・本人確認書類など)
窓口で申請する際には、本人確認のための書類や印鑑が必要です。
申請時に必要な物
申請前に以下を準備しておきましょう。
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 現金(申請手数料)
- 郵送申請の場合は、返信用封筒(切手付き)
自治体によっては、申請手数料(数百円〜1,000円程度)がかかることもあります。
現金払いまたは収入印紙での支払いが多いため、あらかじめ確認しておくと安心です。
代理申請する場合に必要な委任状・注意点
墓じまいの手続きは、家族や業者が代理で行うことも可能です。
その場合は、申請者本人の署名・押印がある「委任状」を提出する必要があります。
委任状に書く項目
- 委任する人(申請者)の氏名・住所・印鑑
- 代理人の氏名・住所・連絡先
- 委任の内容(改葬許可申請の手続き一式を委任する旨)
代理人は本人確認書類を準備しましょう。
墓じまいの委任状は、自治体の公式サイトからダウンロードできる場合があります。
自治体指定の様式がない場合は、必要事項を満たしていれば自作でも有効です。
郵送で申請する際や、遠方に住んでいて窓口に行けない場合には、この委任状を活用すると便利です。
手続きにかかる期間は2〜7日程度
改葬許可申請の審査期間は、自治体によって異なりますが、
窓口申請の場合で2〜7日程度が一般的です。
書類に不備がなければその場で発行されることもありますが、
郵送申請の場合は、やり取りの往復を含めて1〜2週間前後かかることがあります。
また、繁忙期(春・秋のお彼岸前後)は発行までに日数が延びる場合があるため、
日程に余裕をもって申請するのが安心です。
改葬許可申請の手数料は200円〜400円程度
改葬許可申請そのものにかかる費用は比較的わずかで、
多くの自治体では1体につき200〜400円程度が相場です。
支払い方法は自治体によって異なり、
現金、収入印紙、または電子申請の場合はオンライン決済に対応していることもあります。
なお、許可証発行後の再交付にも同額の手数料がかかる場合があるため、
紛失には注意しましょう。
郵送・代理申請の場合の追加費用
郵送や代理人による申請を行う場合は、以下のような実費が追加になります。
- 郵送申請:返信用封筒・切手代(84円〜140円程度)
- 代理申請:委任状の作成・印紙代、場合によっては業者手数料
特に業者や行政書士に代行を依頼する場合は、
1件あたり30,000〜70,000円程度の代行費用が発生することがあります。
自分で申請する場合よりも時間と手間を省けますが、
費用を抑えたい場合は窓口申請または郵送申請が現実的です。
手続きをスムーズに進めるポイント
墓じまいの手続きは、行政・お寺・新しい納骨先と複数の関係先が関わるため、事前の準備と確認が何より大切です。
ここでは、申請をスムーズに進めるための3つのポイントを紹介します。
申請前に確認しておくべき3つのこと
役所での申請をスムーズにするには、以下の3点を事前に確認しておきましょう。
申請前に確認するポイント
- 書類の発行日や有効期限
- 受入証明書や埋葬証明書には有効期限が定められている場合があります(おおむね発行日から3か月以内)
古いものを提出すると再取得が必要になるため、提出直前に揃えるのが理想です。
- 受入証明書や埋葬証明書には有効期限が定められている場合があります(おおむね発行日から3か月以内)
- 手続き先の市区町村の確認
- 申請は「現在のお墓がある役所」に提出します
改葬先の住所ではないため、勘違いしやすいポイントです。
- 申請は「現在のお墓がある役所」に提出します
- 申請者は名義人
- 基本的に、申請者は墓地の名義人です。
家族など、名義人以外が申請する場合は、必ず委任状を添えて申請しましょう。
- 基本的に、申請者は墓地の名義人です。
役所・寺院・改葬先とのやり取りをスムーズにするコツ
墓じまいでは、「お寺(または霊園)」「役所」「改葬先」の3者への連絡が鍵になります。
ポイント
- 墓地管理者とのやり取り
墓じまいの意向は早めに伝え、僧侶に閉眼供養の日程を相談しましょう。
埋葬証明などの書類の発行をお願いする場合は、余裕を持ったスケジュールで依頼しましょう。 - 役所とのやり取り
提出先の課は自治体によって異なります。
電話で「改葬許可申請をしたい」と伝えると、担当課を案内してもらえます。 - 改葬先とのやり取り
受入証明書を発行してもらう際に、遺骨の数や埋葬予定日を明確に伝えましょう。
書類に不備があると再発行が必要になる場合もあります。
関係先ごとに対応スケジュールをメモしておくと、手続きが重なっても混乱しにくくなります。
書類の不備で申請が遅れるケースに注意
墓じまいの申請で最も多いトラブルは、書類の不備による差し戻しです。
特に次のようなケースでは、申請がストップすることがあります。
- 受入証明書・埋葬証明書の印や署名が抜けている
- 日付の不一致(発行日が古すぎる、改葬先と役所の日付が前後している)
- 申請者の氏名表記や住所の誤記
- 委任状の押印・署名漏れ
これらのミスは、確認不足で起こることがほとんどです。
提出前にもう一度、書類の発行元・日付・記入欄をチェックしましょう。
特に郵送で申請する場合は、窓口のようにその場で修正できないため、封入前の最終確認がとても重要です。
まとめ|役所手続きの流れを抑えてスムーズに手続きしよう
墓じまいの役所手続き(改葬許可申請)は、一見むずかしそうに感じるかもしれませんが、流れを理解すれば決して複雑ではありません。
ここまでの内容を簡単に整理すると、次のようになります。
役所手続き5ステップ
- 改葬先から「受入証明書」をもらう
- 現在の墓地管理者から「埋葬証明書(使用許可証)」を受け取る
- 市区町村役所で「改葬許可申請書」を提出する
- 役所から「改葬許可証」を受け取る
- 改葬許可証を提出し、遺骨を新しい納骨先へ移す
こまで読んで『自分で進められそう』と感じた方は、まずは、役所窓口または郵送での申請をしてみましょう。
一方で、以下のような方は、墓じまい代行業者や行政書士に任せるのが安心です。
- 県外で市役所に行きづらい
- 家族が高齢で申請できない
- 書類準備や移転先との調整が難しそう
墓じまい代行業者や行政書士に相談すれば、状況に合わせた必要な手続きからサポートしてくれます。
まずは一度、「改葬許可申請をしたい」と問い合わせてみるのがおすすめです。


