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【2025年12月更新】

「自分では役所に行けないけれど、墓じまいの手続きを進めたい」

「家族に代わりに申請してもらうには、どうすればいいの?」

そんなときに必要になるのが「改葬許可証の委任状」です。

改葬許可証の申請は、通常はお墓の名義人や親族本人が行いますが、体調や距離の都合で直接役所に行けない場合、家族や業者に代行してもらうことも可能です。

その際に必ず必要になるのが「委任状」であり、正しい書き方や提出先を理解しておくことで、スムーズに手続きを進められます。

この記事では、

・委任状が必要になる主なケース

・書き方と記入のポイント

・改葬許可証の申請を代理で行う具体的な流れ

・提出時の注意点やトラブルを防ぐコツ

を、初めての方にもわかりやすく解説します。

この記事を読み終えるころには、改葬許可証の委任状がどんな書類なのか、どう書けばよいのか、どんな流れで提出すればよいのかを理解し、

自分でも安心して委任状を作成・申請できるようになります。

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この記事を読んで理解できること

  • 委任状とは何か?どうやって書くのか?
  • 委任状が必要なケース
  • フォーマットで学ぶ具体的な委任状の書き方

・お墓じまいの流れご説明
・費用相場のご案内

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墓じまい改葬許可証の委任状とは?

お墓じまい改葬許可証の委任状とは、申請を他人が代行するための書類のことを言います。

墓じまいでは、遺骨を別のお墓や納骨堂などへ移す際に「改葬許可証」が必要になります。

通常はお墓の使用者本人が市区町村の役所に申請しますが、
本人が行けない場合は、家族や代理人が代わりに申請することができます。

その際に必要になるのが「委任状」です。

委任状は、改葬許可証の申請を他人に任せることを正式に証明する書類で、
役所に提出することで代理人が本人の代わりに手続きを行えるようになります。

誰が委任できて、誰に頼めるのか(家族・業者など)

委任できるのは、お墓の名義人(使用者)や遺骨の管理権を持つ親族です。

委任を受けられるのは、家族・親族・行政書士・墓じまい業者など。

委任できるケース

たとえば、次のようなケースで委任が使われます。

  • 遠方に住む子どもが、親の代わりに手続きをする
  • 家族が、高齢の親に代わって、申請を行う
  • 墓じまい業者が、書類提出を代行する

業者に依頼する場合は、信頼できる事業者を選ぶことが大切です。

改葬許可申請は公的な手続きにあたるため、正式な委任を証明できる書類がなければ受理されません。

本人以外が申請する際に必要になる理由

改葬手続きは「遺骨を移動させる」という法律上の行為であり、

墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)によって厳格に管理されています。

役所は、本人の意思に基づく申請であることを確認するために、代理人が申請する場合には委任状の提出を必須としています。

もし委任状がないまま第三者が申請すると、

  • 改葬許可証が交付されない
  • 無断改葬とみなされる可能性がある

などのトラブルにつながるおそれがあります。

つまり、委任状は「本人の意思で手続きを任せた」という証明であり、

代理申請を安全かつ確実に行うための大切な書類なのです。

手書き・パソコン作成どちらでもOK?

委任状は、手書きでもパソコン作成でも有効です。

ただし、それぞれにメリットがあります。

手書きの場合

・本人の筆跡が確認できるため、信頼性が高い

・その場で修正しやすい

パソコン作成の場合

・見やすく清書できる

・複数枚を同じ形式で作りやすい

いずれの場合も、最後に署名は必ず本人の自筆で行いましょう。

押印も忘れずに入れておくことで、役所の受理がスムーズになります。

委任状が必要になる3つのケース

それでは、墓じまい改葬許可証の委任状はどういったケースで必要なのでしょうか。

ここでは、主なケースを3つ紹介します。

委任状が必要なケース

  • 申請者が遠方に住んでいる場合
  • 高齢や体調の都合で役所に行けない場合
  • 業者や行政書士に申請を依頼する場合

申請者が遠方に住んでいる場合

お墓が実家や別の都道府県にある場合、役所へ直接出向いて手続きを行うのが難しくなります。

このようなときは、現地に住む家族や親族へ委任して代わりに申請してもらうのが一般的です。

たとえば、「お墓は長野県、申請者は神奈川県在住」などの場合、
長野県の市区町村役場に直接行く代わりに、地元の家族が代理で申請することができます。

委任状があれば、郵送や窓口でスムーズに改葬許可証を取得できます。

高齢や体調の都合で役所に行けない場合

申請者が高齢であったり、病気や体調の都合で役所に行くことが難しい場合も、委任状を使って家族に依頼できます。

実際、墓じまいの手続きではこのパターンがもっとも多く見られます。

家族が代理で書類を提出することで、本人の負担を減らしながら正式な手続きを進められます。

役所も「本人の意思を確認できる委任状」があれば問題なく受理してくれます。

墓じまい業者や石材店に申請を依頼する場合

墓じまい業者や石材店に改葬許可証の申請を代行してもらう場合も、委任状が必要です。

役所は、業者などの第三者による申請を「本人の依頼によるものか」を確認する義務があるためです。

業者によっては、委任状のフォーマットも用意してくれるため、記入・押印して渡すだけで手続きが完了します。

委任状のフォーマット例はこちらでも解説しています。

複数の親族が関わるときの注意点

お墓を共有している場合や、兄弟・親族が複数関係している場合には、「お墓の名義人」が委任状を作成します。

これは、改葬許可を申請できるのが「お墓の名義人」に限るため、代理人を立てる場合は、名義人の代理として申請する必要があるためです。

ただし、トラブルを避けるため、次の点に注意しましょう。

  • 親族全員に改葬の意思を共有しておく
  • お寺や霊園にも代表者を明確に伝えておく

「誰が申請したのか」「誰の同意があるのか」を明確にしておくことで、親族間の誤解や後々のトラブルを防ぐことができます。

委任状の書き方(必ず書くべき項目)

委任状を書くときは、次の3つの項目を必ず記載する必要があります。

委任状に書く項目

  1. 委任者(依頼する人)の氏名・住所・連絡先
  2. 受任者(依頼される人)の氏名・住所・連絡先
  3. 委任内容(どんな手続きを任せるか)
    • 「改葬許可申請および受領に関する一切の手続きを委任します」と記載

複数の手続きを任せたい場合(戸籍抄本の入手など)は、
「改葬許可申請および受領に関する一切の手続き」と、具体的に書いておくと安心です。

印鑑や日付の書き方

委任状には、委任者の署名と押印が必須です。

押印は認印でも構いませんが、シャチハタではなく朱肉を使用するタイプが望ましいです。

また、作成年月日を必ず記載しましょう。

日付が抜けていると「いつの意思によるものか」が不明確になり、

役所で差し戻されるケースがあります。

署名は自筆で書くのが基本です。

記入ミスで受理されないケースと注意点

委任状は一見簡単な書類ですが、細かいミスで受理されないケースがあります。

よくある不備の例を以下にまとめました。

よくある不備の例

  • 委任者・受任者の住所や氏名が誤っている
  • 委任内容が曖昧または空欄になっている
  • 日付や押印がない
  • 改葬許可申請書に記載の内容(名前や住所)と委任状の記載が一致していない

特に、委任者と受任者の関係(親族・業者など)が不明確だと、役所が本人確認を求める場合もあります。

身分証(免許証やマイナンバーカード)を必ず持参するようにしましょう。

委任状を使った申請の流れ

委任状は、改葬許可申請書を提出する際に一緒に添付して申請します。

ここでは申請の流れをより詳しく、どこに申請するのか?必要書類は何か?承認までの期間はどれくらいか?などを解説していきます。

委任状を提出する場所(市役所・区役所)

委任状を提出するのは、現在お墓がある市区町村の役所です。

改葬の手続きは、移転先ではなく「現墓地の所在地」で行うのが原則となっています。

提出先の窓口は、市区町村によって名称が異なりますが、
多くの場合は以下の部署が担当しています。

  • 生活衛生課
  • 環境衛生係
  • 保健衛生課

申請書を持参する場合は、窓口で「代理で改葬許可申請に来ました」と伝えれば、

職員が内容を確認して手続きを案内してくれます。

郵送での申請も可能な自治体が多いので、遠方の場合は事前に電話で確認しましょう。

提出時に必要な書類(本人確認書類・受入証明書など)

委任状を添付する場合でも、申請時には以下の書類を一緒に提出します。

申請時に必要な書類一覧

  1. 改葬許可申請書(役所の様式)
  2. 埋葬証明書(現墓地の管理者が発行)
  3. 受入証明書(新しい納骨先の管理者が発行)
  4. 委任状(代理申請の場合のみ)
  5. 代理人または申請者の本人確認書類(免許証や保険証などの写し)

自治体によっては、申請者本人の署名入り申請書が必要な場合もあります。

また、郵送の場合は返信用封筒(切手貼付・宛名記入済)を同封するよう求められることがあります。

書類がすべて揃っていれば、原則としてそのまま受理され、改葬許可証の発行手続きに進みます。

申請から許可証発行までの目安期間は3日〜1週間

改葬許可申請が、受理されてから許可証の発行までは、通常3日〜1週間ほどです。

役所の混雑状況や郵送でのやり取りがある場合は、10日前後かかることもあります。

発行された改葬許可証は、ご遺骨1体につき1通発行されます。

複数の遺骨を改葬する場合は、それぞれ個別に発行されます。

許可証が発行されたら、代理人が受け取るか、郵送で申請者本人のもとへ返送されます。

その後、この改葬許可証を新しい納骨先(納骨堂・永代供養墓など)に提出すれば、正式に納骨が完了します。

【文面例】委任状のテンプレートと記入例

委任状の書式に特別な決まりはありません。

手書きでもWordなどで作成したものでも有効です。

ただし、以下の内容がしっかり記載されていることが大切です。

委任状の基本構成

  1. タイトル(例:改葬許可申請に関する委任状)
  2. 委任する人(委任者)の氏名・住所・電話番号
  3. 委任を受ける人(受任者)の氏名・住所・電話番号
  4. 委任する内容(例:改葬許可申請に関する一切の手続き)
  5. 作成年月日
  6. 委任者の署名と押印

【文面のテンプレート】

改葬許可申請に関する委任状

私は、下記の者を代理人として、改葬許可申請に関する一切の手続きを委任します。

令和〇年〇月〇日

委任者

住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

氏名:〇〇〇〇 印

電話番号:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

受任者

住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

氏名:〇〇〇〇

電話番号:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

このような内容であれば、Wordなどで簡単に作成できます。

印鑑は認印でも構いませんが、朱肉を使用したものが望ましいです。

市区町村によっては委任状フォーマットを用意している

一部の市区町村では、独自の「委任状フォーマット」を用意している場合があります。

たとえば「〇〇市 改葬許可 委任状」と検索すると、

市役所の公式サイトからPDFやWord形式でダウンロードできるケースも多いです。

このような自治体指定の様式がある場合は、必ずそのフォーマットを使用しましょう。

役所によっては「市指定様式以外は不可」としていることもあります。

また、手書きの場合でも、記入内容がフォーマットに沿っていれば有効です。

不明点があれば、市区町村の生活衛生課や環境衛生課に確認すると確実です。

郵送で申請する場合の注意点

委任状を郵送で提出する場合は、次の点に注意しましょう。

郵送時のポイント

・必ず原本(コピー不可)を送付する

・署名は直筆、押印は朱肉を使用する

・他の書類(改葬許可申請書・受入証明書など)と一緒に送付する

・封筒の中に「改葬許可申請書在中」と記載すると丁寧

また、申請先の役所が返送用封筒を求めている場合があります。

返信用封筒には、切手を貼り、申請者の住所・氏名を記入して同封しましょう。

郵送でのやり取りでも、委任状が正しく記入されていれば問題なく受理されます。

ただし、書類の不備があると再送になるため、提出前に必ず記入漏れがないか確認してください。

まとめ|委任状を使って改葬申請を進めてみよう

改葬許可証の委任状は、本人が直接役所へ行けない場合に代理人へ手続きを任せるための書類です。

申請書に添付して提出することで、家族や業者などが代わりに申請を行うことができます。

手続き自体はシンプルで、書類の準備さえ整っていれば代理人でもスムーズに進められます。

委任状が必要かどうかは、ケースによって異なります。

たとえば、本人が直接申請できる場合や、同一寺院内での改葬では不要なこともあります。

迷ったときは、お墓のある自治体の市役所や区役所に問い合わせましょう。

電話一本で、「委任状が必要か」「どの様式を使えばいいか」を教えてもらえます。

委任状を使えば、家族や業者が代わりに進めることも可能です。

まずは、この3つから始めるだけでも、スムーズに手続きの準備が整います。

  • 誰に委任するかを決める
  • 自治体の様式を確認する
  • 基本情報をメモしておく

改葬許可証の委任状を正しく使えば、遠方でも、体調に不安があっても、安心して手続きを進めることができます。

あなたの状況に合わせて、無理のない方法で改葬申請を進めていきましょう。

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