
初めてでも大丈夫!墓じまい改葬許可証の手続きと必要書類の基本知識
【2025年10月更新】
「墓じまいを進めたいけれど、“改葬許可証”って何?どこに出すの?」
初めて聞く「改葬許可証」という言葉に戸惑どっていませんか?
墓じまいで、お墓からお骨を移す際には、自治体の許可を受ける必要があり、
改葬許可証がなければ新しいお墓や納骨堂で遺骨を受け入れてもらえないこともあります。
しかし、手続きの流れや提出先を正しく理解すれば、難しいものではありません。
この記事では、
- 改葬許可証とは何か(どんな意味があるのか)
- なぜ必要なのか
- どこで、どのように申請するのか
- 不要なケースや注意点
を、初めての方でもわかりやすく解説します。
読み終えるころには、「自分の場合はどうすればいいか」が明確になり、
安心して役所に問い合わせたり、相談できるようになります。
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この記事を読んで理解できること
- 改葬許可を申請しないとどうなるのか
- 手続き窓口と必要書類
- 申請が不要なケースと注意点
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目次
改葬許可証とは、法律にかかわる大切な書類
「改葬許可証(かいそうきょかしょう)」とは、お墓からご遺骨を別の場所に移すときに、市区町村が発行する許可書類のことです。
たとえば、
- 実家のお墓が遠くて通えなくなったので、自宅近くのお墓へ移したい
- 納骨堂や永代供養墓にお骨を移したい
といった場合、単にお骨を取り出して運ぶだけではいけません。
行政上、正式に「お墓を移してもよい」という許可が必要で、 それを証明するのがこの「改葬許可証」です。
改葬許可の役割
改葬許可は以下をを記録・管理 するために、「墓地、埋葬等に関する法律」という国の法律に基づき発行されます。
- ご遺骨の移動が正しく行われていることを証明する
- 不正な遺骨の取り扱いや無断改葬を防止する
- 行政側が「誰のご遺骨が、どこに移されたか」
「お骨を別の場所へ移すとき」は必ず必要
改葬許可証が必要になるのは、お墓からお骨を取り出して、別の場所へ移すときです。
つまり、墓じまいの流れの中で
- お墓がある市役所や区役所に「改葬許可申請書」を提出し、
- 役所から「改葬許可証」が発行され、
- その許可証を持ってお骨を新しい納骨先へ移す
という流れになります。
許可証がないと起こるトラブルが起きる
改葬許可証がないままお骨を移そうとすると、新しいお墓や納骨堂で受け入れを断られます。
なぜなら、受け入れ先の霊園や寺院では、「このお骨が正式な手続きを経たものか」を確認する義務があるためです。
また、無断でお骨を取り出すと、墓地管理者や寺院とのトラブルになる場合もあります。
たとえば、
- 「許可がないまま掘り返された」と誤解される
- 役所に届け出がないことで、将来の改葬記録が残らない
といった問題につながることもあります。
改葬許可証は、単なる「紙の書類」ではなく、お骨を安全かつ正式に新しい場所へ移すための“通行証”のような存在です。
このあとでは、なぜこの許可証が必要なのかを、わかりやすく説明していきます。
なぜ改葬許可が必要なの?法律上の理由と背景を解説
お墓に埋葬されている遺骨は、個人の私有物ではなく、社会的・宗教的な尊厳をもつ存在として扱われます。
そのため、誰がどこに埋葬し、どこへ移動させるのかを、国や自治体が把握・記録する仕組みが設けられています。
もし個人の判断だけで遺骨を動かすことができてしまうと、
- 埋葬場所の管理が曖昧になる
- 不法投棄や不適切な移動が発生する
- 将来の継承時に「どこに埋葬されているのか」わからなくなる
などのトラブルが起こりかねません。
遺骨のトラブルを防ぐために、改葬には自治体の許可(=改葬許可証)が必要とされています。
この制度の根拠となっているのが、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓地埋葬法)です。
法律の第5条には、次のように明記されています。
墓地、埋葬等に関する法律
第5条:埋葬または改葬を行うには、市町村長の許可を受けなければならない。
つまり、
- お墓に新たに埋葬する(埋葬)
- すでにあるお骨を移す(改葬)
のいずれにも、市町村長(=自治体)の許可が必要です。
許可を取らないとどうなる?罰則やトラブルを解説
改葬許可を取らずにお骨を移してしまうと、次のような問題が発生するおそれがあります。
1.新しいお墓や納骨堂で受け入れてもらえない
ほとんどの霊園や納骨堂は、受け入れ時に「改葬許可証の提示」を義務づけています。
許可証がない場合は、納骨手続きができません。
2.元のお墓の管理者(お寺や霊園)とトラブルになる
「無断で遺骨を持ち出した」と誤解されるケースがあります。特にお寺では、檀家関係の信頼にも影響することがあります。
3.法律違反となる可能性がある(罰則対象)
墓地埋葬法第21条では、許可なく改葬を行った場合に「6ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」と定められています。
実際に罰則が適用されることは稀ですが、正式な手続きが必要であることを示す重要な規定です。
改葬許可証の申請先は役所|手続きの流れも解説
改葬許可証は、現在のお墓がある自治体の市役所または区役所で申請します。
「これから移す先の市区町村」ではなく、今お骨が納められているお墓の所在地がポイントです。
たとえば、
- お墓が横浜市にあり、新しい納骨先が東京都内の場合 → 横浜市の区役所へ申請
- お墓が鎌倉市にあり、新しい墓地が同じ神奈川県内の場合 → 鎌倉市役所へ申請
このように、改葬の申請は“現墓地のある自治体”に出すのが原則です。
申請先の担当課
各市区町村には、改葬を担当する部署があります。
多くの場合、以下のような課や係が窓口です。
「生活衛生課」「環境衛生係」「生活衛生課」など
役所の窓口で「改葬許可申請書をもらいたいのですが」と伝えれば、職員が案内してくれます。
自治体によっては、公式サイトから申請書をダウンロードできる場合もあります。
必要な書類(改葬承諾書・受入証明書・申請書)
申請時には、以下の3つの書類を揃える必要があります。
1.改葬許可申請書(市役所で入手)
申請者(多くは施主)が記入し、役所に提出します。
記入事項
書類には以下の情報を記入します
- 氏名、住所
- ご遺骨の氏名、没年月日
- 現墓地の所在地
- 新しい納骨先の所在地 など
2.埋葬証明書(現墓地の管理者が発行)
寺院や霊園の管理者に依頼して発行してもらいます。
「確かにこのお墓にこのご遺骨が埋葬されています」という証明書で、役所での手続きの際に一緒に提出します。
3.受入証明書(新しい納骨先の管理者が発行)
「このご遺骨を受け入れます」という新しい墓地・納骨堂側の証明書です。
新しい納骨先の、永代供養墓や納骨堂・樹木葬などで発行されます。
ポイント
- 書類の形式は自治体によって異なるため、まず役所に確認するのが確実です。
- 印鑑や本人確認書類(免許証など)を求められることもあります。
申請から許可証発行までの期間(目安:数日〜1週間)
書類がすべて揃っていれば、申請から数日〜1週間ほどで改葬許可証が発行されます。
*役所の混み具合や郵送手続きによっては、もう少し時間がかかる場合もあります。
また、発行された改葬許可証は、ご遺骨1体につき1通が基本です。
複数の遺骨がある場合は、人数分の申請書と許可証を準備します。
有効期限は法律上の定められていない
改葬許可証には、法律上の明確な有効期限は定められていません。
しかし、多くの霊園や納骨堂では、発行から3か月〜6か月以内の提出を求めることが一般的です。
理由は、申請内容(受入先や住所など)が変わるリスクを防ぐためです。
そのため、「許可証を受け取ったら、なるべく早めにお骨の移動と納骨を済ませる」のが理想です。
もし事情がありすぐに移せない場合は、発行した市役所または新しい納骨先に確認しておくと安心です。
改葬許可証が不要なケースとは?
ここまでお伝えしたように、改葬を行うときは原則として市区町村の許可=改葬許可証が必要です。
しかし、すべてのケースで必要になるわけではなく、状況によっては申請が不要な場合もあります。
ここでは、代表的な「改葬許可が不要なケース」と判断の目安を紹介します。
改葬許可が不要なケース
- 同じお寺・霊園内でのお骨の移動
- 遺骨がすでに存在しない(墓石のみ撤去)
- もともと納骨していないお骨(自宅保管など)
同一寺院内での移動は不要なことが多い
同じお寺の境内にある墓地から納骨堂へ移すなど、
同一敷地内で完結する移動の場合は、改葬許可証が不要になることがほとんどです。
理由は、「墓地の管理者(=お寺)が同じであり、外部への遺骨移動にはあたらない」ため。
たとえば、
- 境内墓地からお寺の納骨堂に移す
- お墓を建て替えるために一時的にお骨を出し、再納骨する
といったケースは、市役所への申請を求められないことが一般的です。
ただし、寺院によっては内部記録のために書面での申請を求める場合もあります。
心配なときは、まずお寺の住職や管理者に確認しておきましょう。
遺骨がすでにない場合(墓石のみ撤去など)は不要
墓じまいの際に、すでに遺骨がすべて取り出されている場合、または古いお墓でお骨が土に還っているようなケースでは、改葬許可証は不要です。
改葬許可証が必要なのは「遺骨を別の場所に移すとき」だけです。
したがって、
- 墓石を撤去して更地に戻すだけ
- 土葬だったお墓で、お骨がすでに確認できない
といった場合は、行政上の“改葬”にはあたらないため、手続きは不要となります。
ただし、寺院や霊園によっては「改葬に準じた届け出」を求めるケースもあります。
現場確認や書類の要否は、管理者に一言確認しておくと安心です。
海洋散骨・手元供養などのケース
近年では、お墓を持たずに「海に散骨したい」「自宅で供養したい」と考える方も増えています。
しかし、このような新しい供養方法でも、改葬許可証が必要なケースと不要なケースがあるため注意が必要です。
ここでは、海洋散骨と手元供養に分けてわかりやすく整理します。
海洋散骨の場合:原則として「改葬許可証は不要」
海洋散骨は、お骨を海に還す供養方法であり、「埋葬行為」には該当しません。
そのため、墓地埋葬法上の「改葬」にはあたらず、改葬許可証は不要です。
ただし、重要なのは「お骨を取り出した後」です。以下のパターンは注意しましょう。
注意が必要なケース
いったんお骨を自宅などで保管してから散骨する場合は注意が必要です。
「墓地以外の場所に一時保管」する扱いになるため、自治体によっては改葬申請を求められることがあります。
散骨を予定している場合は、「お墓からお骨を取り出してすぐ散骨する予定です」
と、あらかじめお墓のある市役所・区役所に相談しておくと確実です。
手元供養の場合:多くのケースで「改葬許可証が必要」
手元供養とは、ご遺骨を自宅で保管したり、小さな骨壷・遺骨ペンダントなどで身近に供養する方法です。
この場合、お墓からお骨を取り出して墓地以外の場所に安置する行為になるため、
法律上は「改葬」に該当し、改葬許可証が必要です。
原則として改葬許可証を取得し、お墓の管理者の了承を得たうえで行うのが安心です。
自分のケースで迷ったら役所に確認するのが確実
「うちの場合は改葬許可が必要なのか、不要なのか」判断に迷う方は多いです。
特に、
- 同じ寺院や霊園内での移動
- 古いお墓でお骨の有無があいまい
- 納骨堂や樹木葬など新しい形への移行
こうしたケースでは、自治体によって運用が異なることもあります。
そのため、最も確実なのは、
お墓がある市役所・区役所の「生活衛生課」や「環境衛生課」に直接問い合わせることです。
電話一本で確認でき、間違いのない対応ができます。
また、役所で改葬許可申請書をもらうついでに、「このケースでは申請が必要ですか?」と尋ねるのもおすすめです。
改葬許可トラブルと注意点
改葬許可の手続きは、基本的に書類を揃えて提出するだけのシンプルな流れです。
しかし、実際には書類の不備やお寺との調整、親族間の意見の食い違いなどでスムーズに進まないケースもあります。
ここでは、よくあるトラブルと、事前に防ぐためのポイントを紹介します。
必要書類の不備や申請ミスで受理されない例
役所に申請しても、「書類の内容に不備がある」として受理されないケースがあります。
よくある原因は次のようなものです。
- 改葬承諾書や受入証明書に管理者の押印や署名がない
- 亡くなった方の氏名・没年月日・住所などの情報に誤りがある
- 改葬先の名称・所在地が正式名称で記載されていない
- 一人分の遺骨に対して、申請書や許可証が人数分そろっていない
こうした場合に備えて、以下の対策をしましょう
- 書類をもらう段階で、役所の窓口に「この内容で大丈夫ですか?」と確認しておく
- 特に複数名分の遺骨がある場合は、必ず1体ごとに申請する
- 書き方に迷ったら、役所職員に直接記入例を見せてもらう
寺院や霊園からの離檀料・永代使用料の請求トラブル
墓じまいを進める中で最も多いのが、お寺や霊園との金銭トラブルです。
代表的なのは、以下のようなケースです
- 「離檀料(りだんりょう)」として高額な費用を請求された
- 永代使用料の返金がない・説明がない
離檀料とは、お寺の檀家を離れる際にお礼として納めるお布施ですが、法的な義務はありません。
あくまで感謝の気持ちとして納めるものであり、金額に決まりもありません。
寺院や霊園とのトラブルは以下を覚えておくと安心です。
- 「墓じまいを考えている」と早めに住職や管理者に相談する
- 金額を提示された場合は、「他の檀家さんはどのくらい納めていますか?」とやんわり確認
- 不当だと感じた場合は、地域の消費生活センターや弁護士に相談する
親族間のトラブルを防ぐコツ
改葬や墓じまいは、家族や親族にとって心情的にもデリケートな問題です。
「勝手にお墓を動かした」「お寺に失礼だ」といったトラブルになることも少なくありません。
トラブルを防ぐためのコツ
- 改葬の理由(距離・維持費・後継者問題など)を家族に丁寧に説明する
- お墓の管理者(寺院・霊園)には事前に相談の意向を伝える
- できれば、家族代表者や次世代の意見も聞いておく
感情のもつれは、金銭以上に解決が難しくなることがあります。
「みんなで相談しながら進める姿勢」が最も大切です。
まとめ|改葬許可証の流れを知れば、安心して墓じまいを進められる
「改葬許可証」と聞くと、難しい手続きのように感じるかもしれません。
ですが、実際には流れと必要書類のポイントを理解すれば、自分でも無理なく進められる手続きです。
改葬許可証は、お墓からお骨を移す際に行政が正式に「移動してよい」と認めた証明書です。
手続きの流れはシンプルで、
- 現在のお墓がある自治体の役所で申請
- 書類を提出
- 数日〜1週間で改葬許可証が発行
という手順で完結します。
改葬許可証の取得は、誰でも自分でできる行政手続きです。
まずは、お墓がある市役所・区役所に電話をして、「改葬許可申請について教えてください」と伝えてみましょう。
手続きの流れを知り、必要書類を揃えるだけで、あなたのご家族の供養を、安心して次の形へつなげる準備ができます。


