
平川市営 新館公営墓地の問合せ先・価格情報
区画の申込方法・墓じまい・お参り情報まとめ
【2026年7月更新】
「平川市営の新館公営墓地でお墓を持つには、どう申し込むの?」「今ある新館公営墓地のお墓を墓じまいするには?」「お参りには、どう行けばいい?」
平川市営の新館公営墓地について調べていると、区画の申し込み方、墓じまいの手続き、お参りの行き方まで、知りたいことが人によってばらばらで、まとまった案内がなかなか見つからない、と感じたことはないでしょうか。
新館公営墓地は、平川市が新館東山117番地ほかに設ける市営の墓地です。
区画は第1種(第1〜6区)・第2種(第7区)・第3種(第8区)の3種類に分かれ、永代使用料と管理料は平川市の条例で確認できます。
区画の使用には市長の許可が必要で、平川市 市民課 生活環境係の窓口で申し込みます。
このページは、平川市営 新館公営墓地に関わる方が知りたいことを、目的別に一か所へまとめた案内ページです。
「これから使いたい」「今あるお墓を整理したい」「お参りに行きたい」という3つの立場ごとに、それぞれ知りたい情報へすぐ届くよう整理しました。
区画ごとの永代使用料と管理料、平川市への申し込み方法、墓じまいに必要な手続きと費用、お参りのアクセス、そして問い合わせ先まで、この1ページで順に確認できます。
下のボタンから、自分に当てはまるところへ進めます。
全部を読む必要はありません。
気になる見出しから読み進めれば、次に何をすればよいかが分かるように整理しています。
初めての方や久しぶりの方でも、迷わずに読み進められる構成にしました。
まずは、区画の種類と使用料から確かめておきましょう。
ぜひ最後までお読みください!
目次
新館公営墓地の基本情報と区画の種類
新館公営墓地は、平川市が管理する市営の墓地です。
まずは基本情報と、区画ごとの永代使用料・管理料から確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
| 所在地 | 平川市新館東山117番地ほか |
| 管理・運営 | 平川市(市営墓地) |
| 区画の種類 | 第1種(第1〜6区)・第2種(第7区)・第3種(第8区) |
| 宗旨・宗派 | 不問(市営墓地のため宗教を問わない) |
| 問い合わせ | 平川市 市民課 生活環境係 0172-55-5892 |
区画の種類と使用料
新館公営墓地の区画は、第1種(第1〜6区)・第2種(第7区)・第3種(第8区)の3種類です。
永代使用料は市内在住者と市外在住者で異なり、市外の場合は市内料金の3割加算になります。
管理料は種別を問わず年額1,920円で共通です。
区画ごとの面積(平方メートル)は平川市の公式資料に記載がないため、担当課へお問い合わせください。
永代使用料・管理料はいずれも平川市公営共同墓地条例の別表で確認できる金額ですが、区画ごとの詳細な面積や、募集の時期・空き状況は市の公式ページに記載がありません。
希望の区画があるかどうかは、平川市 市民課 生活環境係(0172-55-5892)で確かめてください。
金額や募集状況は変わることがあるため、最新は平川市の公式ページでご確認ください。
新館公営墓地の申込方法
新館公営墓地の区画は、平川市に使用許可を申請して使わせてもらいます。
墓地の使用には平川市長の許可が必要です。
募集の仕組みと申込資格
市公式には「公募」「随時受付」といった募集方式を明言する記載はなく、空き区画の有無は個別の問い合わせによる案内です。
申し込みには、次のような条件が案内されています。
- 墓地の使用には平川市長の許可が必要なこと(平川市公営共同墓地条例第6条)
- 使用は1戸につき1区画が原則であること(墳墓の施工上やむを得ない場合のみ2区画まで許可され得る)
- 平川市外に住所がある場合、または使用者が市外へ転出する場合は、市内居住者を代理人に選定して市長へ届け出ること
申込には「墓地使用許可申請書」と「住民票(本籍記載のもの)」の提出が必要です。
居住年数の下限や、遺骨を所有していることといった具体的な資格要件については、平川市の公式資料に記載がありません。
申し込みの前に、平川市 市民課 生活環境係(0172-55-5892)へ確認しておくと安心です。
空き区画等の確認をしたい場合も、同じ窓口へご相談ください。
区画えらびで確認しておきたいこと
新館公営墓地は永代使用料の違いで大きく2つに分かれます。
第1種(第1〜6区)と第2種(第7区)は永代使用料が同額の105,000円(市内)で、第3種(第8区)だけが160,000円(市内)と高くなります。
市外に住所がある場合は、いずれの種別も市内料金の3割加算(第1種・第2種は136,500円、第3種は208,000円)になります。
管理料はどの種別も年額1,920円で共通です。
区画ごとの面積は市の公式資料に記載がないため、広さで選びたい場合は平川市 市民課 生活環境係へ確認してから決めると安心です。
なお、市営墓地の区画は平川市の募集に申し込むもので、特定の会社が販売するものではありません。
「どの区画が向いているか」「墓石や書類の準備をどう進めればよいか」など、迷うことがあれば、石材店のネットワークを通じて相談を受けることもできます。
売り込みではなく、進め方の相談から始められます。
焦って決めず、区画の種類と費用を順番に整理していけば、自分に合った選び方が見えてきます。
新館公営墓地の墓じまいと必要な4つの手続き
すでに新館公営墓地にお墓があり、「遠くて通えなくなった」「継ぐ人がいない」といった事情で墓じまいを考える方もいます。
市営墓地の墓じまいでは、お骨を取り出して別の場所へ移したうえで、区画を更地に戻して平川市へ返すのが基本の流れです。
何から始めればよいかが分かるように、動く順番のとおり4つのステップで整理しました。
ステップ1:墓地の窓口に墓じまいを連絡する
最初にすることは、平川市 市民課 生活環境係(0172-55-5892)へ「墓じまいをしたい」と伝えることです。
新館公営墓地には現地の管理事務所がなく、この窓口が手続き全般を担当します。
案内ページでは「改葬」の見出しのもとで、申請書名は「改装許可申請書(市営墓地用)」とされており、提出前に墓地管理者の証明を受ける運用です。
市営墓地には現地に管理者がいないため、実務上は平川市が証明者を兼ねるとみられますが、この点は市公式に明記がなく、詳しくは同窓口でご確認ください。
公営墓地の墓じまいの窓口や手順は、公営墓地・市営墓地の墓じまいの進め方|2つの窓口と費用・手順を解説でも整理しています。
ステップ2:新しいお墓(納め先)を選ぶ
次に、取り出したお骨をどこに納めるかを決めます。
主な選択肢は次のとおりです。
- 永代供養墓:お寺や霊園が代わりに管理・供養してくれる
- 樹木葬:樹木や草花を墓標にする。宗教を問わない施設が多い
- 納骨堂:屋内に納める。天候に左右されずお参りできる
- 合葬・散骨:ほかの方と一緒に納める、または海や山にまく
納め先ごとの費用や進め方は、墓じまい後の納骨先はどこにする?6つの選択肢と費用・進め方で比べられます。
新しい納め先が決まったら、市区町村での「改葬」の手続きに進みます。
新館公営墓地の場合の申請先は平川市です。
この許可がないと、新しい納め先にお骨を移すことができません。
改装許可を受け取るまでの3ステップ
- いまのお墓(新館公営墓地)の管理者である平川市(市民課生活環境係)から、墓地管理者の証明を受ける
- 新しい納め先から「受入証明書」を発行してもらう
- 証明書類を添えて平川市へ「改装許可申請書(市営墓地用)」を提出し、許可を受け取る
ステップ3:見積りを取って工事を依頼する
管理者への連絡と改装許可の見通しが立ったら、石碑の解体・撤去工事の見積りを取り、工事を依頼します。
費用の目安は次のとおりです。
金額はお墓の広さや立地、お寺との関係によって幅があります。
| 項目 | 費用の目安 |
| 撤去・解体工事 | 1平方メートルあたり 約8万〜15万円 |
| 閉眼供養(魂抜き)のお布施 | 約3万〜10万円 |
| 改葬許可などの行政手続き | 数百円〜1,000円ほど |
| 総額の目安 | 約30万〜100万円(お墓の広さ・立地による) |
墓じまいの費用は、墓じまいシミュレーターを使うと、おおよその金額を調べることができます。
ステップ4:お骨を新しいお墓へ納める
工事の日程が決まったら、お墓から魂を抜く供養(閉眼供養)をしたあとにお骨を取り出し、石碑を解体して区画を更地に戻します。
区画を平川市へ返す手続きが済んだら、取り出したお骨を新しいお墓へ納めて、墓じまいは完了です。
新しいお墓が遠方にある場合は、お骨の郵送(送骨)に対応している納め先や業者を選ぶと、お骨を持って移動する負担を減らせます。
「何から手をつければいいか分からない」という段階でも、墓じまいの進め方や費用の全体像から相談を始められます。
実際の金額の見積もりは、下の相談窓口から無料で依頼できます。
新館公営墓地のアクセスとお参りの実用情報
ここからは、実際に新館公営墓地へお参りに行く方に向けた実用情報です。
行き方と、お参りのときの注意点を、迷わず動けるようにまとめました。
車での行き方
新館公営墓地は平川市の新館東山にあります。
区画ごとの詳細な地番や、開園時間・駐車場の有無については、市の公式資料に記載がありません。
お参りの前に区画の場所(区・番号)を控えたうえで、平川市 市民課 生活環境係(0172-55-5892)へ確認しておくと迷いにくくなります。
| 行き方 | 目印・経路 |
| 車 | 「平川市新館東山117番地ほか」を目安に向かい、詳しい経路は事前に生活環境係へ確認 |
| 当日の問い合わせ | 平川市 市民課 生活環境係 0172-55-5892 |
お参りのときに気をつけたいこと
開園時間や駐車場など、当日の細かいことは、平川市 市民課 生活環境係(0172-55-5892)へ前もって問い合わせておくとスムーズです。
お彼岸やお盆の時期は混みやすいため、時間に余裕をもって向かうと安心です。
| 項目 | 内容 |
| 問い合わせ | 平川市 市民課 生活環境係 0172-55-5892 |
| 確認しておくこと | 開園時間・駐車場・区画の詳細地番(事前に生活環境係へ) |
| 混雑する時期 | お彼岸(春分・秋分の日前後)とお盆 |
| 持ち物 | お花・お線香は前もって用意しておくと確実 |
お参り前に確認しておきたいこと
- 区画の場所(区・番号)を手元に控えてから向かう
- 開園時間や駐車場、詳しい地番を事前に生活環境係へ確認しておく
- お花・お線香は前もって用意してから向かう
新館公営墓地の成り立ちと平川市のほかの市営墓地
最後に、新館公営墓地そのものの位置づけを補足します。
新館公営墓地は、平川市新館東山117番地ほかにある市営の墓地です。
根拠となる平川市公営共同墓地条例は平成18年(2006年)1月1日に施行されました(平川市発足に伴う3町村合併によるもの)。
新館を含む公営墓地は、合併前の平賀町の条例に基づく処分・手続きを引き継ぐ形で設けられており、新館公営墓地そのものの造成・開設年は、市の公式資料に記載がありません。
宗教を問わずに使えるのは、お寺ではなく平川市が管理する墓地だからで、寄付金や檀家になる義務もありません。
手続きの窓口は、平川市 市民課 生活環境係(0172-55-5892、本庁2階)に一本化されています。
平川市公営共同墓地条例の別表には、新館公営墓地のほかに新屋町公営墓地・碇ヶ関第1区公営墓地・碇ヶ関第2区公営墓地・碇ヶ関第3区公営墓地・古懸地区公営墓地・船岡地区公営墓地・久吉地区公営墓地の7つの市営墓地が定められており、平川市営の墓地は合計8施設です。
新屋町公営墓地は永代使用料が第1種150,000円・第2種225,000円で管理料もあり、碇ヶ関第1〜3区・古懸地区・船岡地区・久吉地区は永代使用料80,000円(碇ヶ関第2区のみ90,000円)で管理料のない施設です。
窓口はいずれも同じ平川市 市民課 生活環境係のため、新館公営墓地以外の墓地について知りたい場合も、まとめて相談できます。
新館公営墓地のよくある質問
新館公営墓地について、区画の申込・墓じまい・お参りの順に、よくある質問をまとめました。
Q. 平川市営 新館公営墓地はいつ申し込めますか? 市公式には募集方式(公募か随時受付か)を明言する記載がなく、空き区画の有無は個別の問い合わせによる案内です。
空き区画等の確認をしたい場合は、平川市 市民課 生活環境係(0172-55-5892)へご相談ください。
Q. 区画の種類と永代使用料はどうなっていますか? 第1種(第1〜6区)と第2種(第7区)は永代使用料105,000円(市内)・136,500円(市外)、第3種(第8区)は160,000円(市内)・208,000円(市外)です。
管理料はどの種別も年額1,920円です。
区画の面積は市の公式資料に記載がありません。
Q. 平川市外に住んでいても申し込めますか? 平川市外に住所がある場合は永代使用料が3割加算になるほか、市内居住者を代理人に選定して市長へ届け出る必要があります。
使用者本人が市外へ転出する場合も同様の届出が必要です。
Q. 申し込みに必要な書類はありますか? 「墓地使用許可申請書」と「住民票(本籍記載のもの)」の提出が必要です。
居住年数の下限や遺骨の所有といった具体的な資格要件は、市の公式資料に記載がありません。
Q. 平川市営 新館公営墓地の墓じまいは、何から始めればよいですか? まずは平川市 市民課 生活環境係へ墓じまいしたい旨を連絡します。
並行して新しい納め先を決め、改装許可(墓地管理者の証明・受入証明書・平川市への「改装許可申請書(市営墓地用)」提出)の準備を進め、見積りを取って工事へ、という順番です。
新館公営墓地で分からないことは相談してみよう
このページでは、新館公営墓地の区画の種類と永代使用料・管理料、申込の条件、墓じまいの4つのステップ、そしてお参りのアクセスと注意点を、目的別に整理してきました。
新館公営墓地は、第1種・第2種が105,000円、第3種が160,000円の永代使用料で申し込める、平川市の市営墓地です。
これからお墓を持ちたい方は、まず区画の種類ごとの永代使用料を見比べ、平川市 市民課 生活環境係へ空き状況を確認したうえで、申し込みに進みましょう。
今あるお墓を整理したい方は、同じ窓口への連絡と新しい納め先えらびから始め、改装許可(墓地管理者の証明・受入証明書・平川市への申請)の準備へ進めていきます。
どちらの場合も、分からないことが多いまま一人で抱え込む必要はありません。
区画の選び方も墓じまいの進め方も、迷ったところから相談してみるのが、遠回りをせずに済む方法です。
あなたの新館公営墓地でのお墓えらび・お墓じまいが、無理なく進みますように。
参考リンク:



