
旭川市営 近文墓地の問合せ先・価格情報
区画の申込方法・墓じまい・お参り情報まとめ
【2026年7月更新】
「旭川市営の近文墓地でお墓を持つには、どう申し込むの?」「今ある近文墓地のお墓を墓じまいするには?」「お参りには、どう行けばいい?」
旭川市営の近文墓地について調べていると、区画の申し込み方、墓じまいの手続き、お参りの行き方まで、知りたいことが人によってばらばらで、まとまった案内がなかなか見つからない、と感じたことはないでしょうか。
近文墓地は、旭川市が字近文6線1号に運営する市営の墓地で、明治35年(1902年)2月3日に開設されました。
等級は「特等地」で、使用料は3.3平方メートル(1坪)につき4,800円の坪単価制です。
旭川市の住民以外が申し込む場合は、使用料が50パーセント増しになります。
このページは、旭川市営 近文墓地に関わる方が知りたいことを、目的別に一か所へまとめた案内ページです。
「これから買いたい」「今あるお墓を整理したい」「お参りに行きたい」という3つの立場ごとに、それぞれ知りたい情報へすぐ届くよう整理しました。
使用料の考え方、旭川市への申し込み方法、墓じまいに必要な手続きと費用、お参りのアクセス、そして問い合わせ先まで、この1ページで順に確認できます。
費用については、使用料の計算例も、具体的な数字で載せています。
下のボタンから、自分に当てはまるところへ進めます。
全部を読む必要はありません。
気になる見出しから読み進めれば、次に何をすればよいかが分かるように整理しています。
初めての方や久しぶりの方でも、迷わずに読み進められる構成にしました。
まずは、近文墓地の使用料から確かめておきましょう。
ぜひ最後までお読みください!
目次
近文墓地の基本情報と使用料
近文墓地は、旭川市が管理・運営する市営の墓地です。
まずは基本情報と、使用料の考え方から確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
| 所在地 | 旭川市字近文6線1号 |
| 管理・運営 | 旭川市(市営墓地) |
| 開設 | 明治35年(1902年)2月3日 |
| 敷地面積 | 116,377.46平方メートル |
| 等級 | 特等地 |
| 宗旨・宗派 | 不問(市営墓地のため宗教を問わない) |
| 問い合わせ | 旭川市 市民生活部 市民生活課 0166-25-5150(受付時間8:45〜17:15、土日祝・12/30〜1/4を除く) |
使用料の坪単価と計算例
近文墓地の等級は「特等地」で、使用料は面積に応じた坪単価制です。
3.3平方メートル(1坪)につき4,800円で計算し、区画の面積によって金額が変わります。
旭川市の住民以外が申し込む場合は、これらの使用料が50パーセント増しになります。
年間の管理料については、市の公式ページに記載が見当たらないため、金額の有無は旭川市 市民生活課(0166-25-5150)へ確認してください。
区画の面積は案内される区画によって変わるため、上の計算例はあくまで目安としてとらえ、実際の面積と金額は申込み時に市民生活課で確認しましょう。
近文墓地の申込方法
近文墓地は、旭川市 市民生活課の窓口へ使用許可を申請して使わせてもらいます。
募集は公募ではなく随時受付で、市民生活課の窓口にて随時申し込めます(支所では受け付けていません)。
郵送での手続きも可能です。
申込みに必要な書類と条件
申し込みには、次の書類や条件が案内されています。
- 申請者本人の住民票1通(本籍地記載のもの)
- 焼骨がある場合は、火葬許可証の写し、または焼骨の存在を証明する書類
- 1世帯で1区画の使用に限ること
旭川市の公式ページには、居住年数など明確な条件の記載は見当たりません。
旭川市の住民以外も申込み自体は可能で、その場合は使用料が50パーセント増しになります。
より詳しい申込みの条件は、旭川市 市民生活課(0166-25-5150)へ問い合わせてください。
区画えらびで確認しておきたいこと
近文墓地は等級が「特等地」の1種類のみで、区画の広さは案内される区画によってそのつど変わります。
まずは希望する広さの区画が今あるかどうかを市民生活課に確かめるのが近道です。
使用料は坪単価から計算されるため、広さが決まれば大まかな金額も見積もれます。
なお、市営墓地の区画は旭川市の窓口に申し込むもので、特定の会社が販売するものではありません。
「どの広さの区画が向いているか」「墓石や書類の準備をどう進めればよいか」など、迷うことがあれば、石材店のネットワークを通じて相談を受けることもできます。
売り込みではなく、進め方の相談から始められます。
焦って決めず、区画の広さと費用、承継のことを順番に整理していけば、自分に合った選び方が見えてきます。
近文墓地の墓じまいと必要な4つの手続き
すでに近文墓地にお墓があり、「遠くて通えなくなった」「継ぐ人がいない」といった事情で墓じまいを考える方もいます。
市営墓地の墓じまいでは、お骨を取り出して別の場所へ移したうえで、区画を更地に戻して旭川市へ返すのが基本の流れです。
何から始めればよいかが分かるように、動く順番のとおり4つのステップで整理しました。
ステップ1:墓地の管理者に墓じまいを連絡する
最初にすることは、旭川市 市民生活部 市民生活課(0166-25-5150)へ「墓じまいをしたい」と伝えることです。
区画を返す手順や、あとで必要になる「埋蔵証明書」の発行について、このときに確認しておくと後の段取りが楽になります。
公営墓地の墓じまいの窓口や手順は、公営墓地・市営墓地の墓じまいの進め方|2つの窓口と費用・手順を解説でも整理しています。
ステップ2:新しいお墓(納め先)を選ぶ
次に、取り出したお骨をどこに納めるかを決めます。
主な選択肢は次のとおりです。
- 永代供養墓:お寺や霊園が代わりに管理・供養してくれる
- 樹木葬:樹木や草花を墓標にする。宗教を問わない施設が多い
- 納骨堂:屋内に納める。天候に左右されずお参りできる
- 合葬・散骨:ほかの方と一緒に納める、または海や山にまく
旭川市には、近文墓地とは別に「旭川市共同墓」という合葬の受け皿もあります。
ただしこれは近文墓地の敷地内ではなく、旭川聖苑(東旭川町倉沼)の敷地内に設置された別の施設です。
使用料は遺骨1体あたり、申請者と埋蔵する方がどちらも旭川市民の場合は26,000円、それ以外の組み合わせでは39,000円で、納入は1回のみ、毎年の管理料はかかりません。
利用できるのは、現在旭川市または近隣8町に住所がある方、生前に旭川市・近隣8町に住所を有したことがある方の焼骨等を収蔵しようとする方、または旭川市営墓地の使用者で区画の返還を希望する方です。
費用やお参りのしやすさが種類ごとに違うため、家族で話し合って決めていきましょう。
納め先ごとの費用や進め方は、墓じまい後の納骨先はどこにする?6つの選択肢と費用・進め方で比べられます。
新しい納め先が決まったら、市区町村での「改葬許可」の手続きに進みます。
近文墓地の場合の申請先は旭川市 市民生活課です。
この許可証がないと、新しい納め先にお骨を移すことができません。
改葬許可証を受け取るまでの3ステップ
- いまのお墓(近文墓地)の管理者である旭川市 市民生活課から「埋蔵証明書」を発行してもらう
- 新しい納め先から「受入証明書」を発行してもらう
- 2つの書類を添えて旭川市 市民生活課へ改葬許可を申請し、改葬許可証を受け取る
ステップ3:見積りを取って工事を依頼する
管理者への連絡と改葬許可の見通しが立ったら、石碑の解体・撤去工事の見積りを取り、工事を依頼します。
費用の目安は次のとおりです。
金額はお墓の広さや立地、お寺との関係によって幅があります。
| 項目 | 費用の目安 |
| 撤去・解体工事 | 1平方メートルあたり 約8万〜15万円 |
| 閉眼供養(魂抜き)のお布施 | 約3万〜10万円 |
| 改葬許可などの行政手続き | 数百円〜1,000円ほど |
| 総額の目安 | 約30万〜100万円(お墓の広さ・立地による) |
墓じまいの費用は、墓じまいシミュレーターを使うと、おおよその金額を調べることができます。
ステップ4:お骨を新しいお墓へ納める
工事の日程が決まったら、お墓から魂を抜く供養(閉眼供養)をしたあとにお骨を取り出し、石碑を解体して区画を更地に戻します。
区画を旭川市へ返す手続きが済んだら、取り出したお骨を新しいお墓へ納めて、墓じまいは完了です。
新しいお墓が遠方にある場合は、お骨の郵送(送骨)に対応している納め先や業者を選ぶと、お骨を持って移動する負担を減らせます。
「何から手をつければいいか分からない」という段階でも、墓じまいの進め方や費用の全体像から相談を始められます。
実際の金額の見積もりは、下の相談窓口から無料で依頼できます。
近文墓地のアクセスとお参りの実用情報
ここからは、実際に近文墓地へお参りに行く方に向けた実用情報です。
行き方と、お参りのときの注意点を、迷わず動けるようにまとめました。
車での行き方
近文墓地は旭川市の字近文6線1号にあります。
車で向かう場合は、カーナビに「旭川市字近文6線1号」を入れると近くまでたどり着けます。
お参りの前に区画の場所(番号)を控えておくと迷いにくくなります。
| 行き方 | 目印・経路 |
| 車 | カーナビに「旭川市字近文6線1号」を入れて向かう |
| 当日の問い合わせ | 旭川市 市民生活部 市民生活課 0166-25-5150 |
お参りのときに気をつけたいこと
開園時間や駐車場については、市の公式ページに案内が見当たらないため、旭川市 市民生活課(0166-25-5150)へ前もって問い合わせておくとスムーズです。
お彼岸やお盆の時期は混みやすいため、時間に余裕をもって向かうと安心です。
| 項目 | 内容 |
| 問い合わせ | 旭川市 市民生活部 市民生活課 0166-25-5150 |
| 確認しておくこと | 開園時間・駐車場(事前に市民生活課へ) |
| 混雑する時期 | お彼岸(春分・秋分の日前後)とお盆 |
| 持ち物 | お花・お線香は前もって用意しておくと確実 |
お参り前に確認しておきたいこと
- 区画の場所(番号)を手元に控えてから向かう
- 開園時間や駐車場を事前に市民生活課へ確認しておく
- お花・お線香は前もって用意してから向かう
近文墓地の成り立ちと旭川市のほかの市営墓地
最後に、近文墓地そのものの管理のかたちを補足します。
近文墓地は、旭川市字近文6線1号にある市営の墓地で、明治35年(1902年)2月3日に開設されました。
敷地面積は116,377.46平方メートルで、等級は「特等地」です。
宗教を問わずに使えるのは、お寺ではなく旭川市が経営する墓地だからで、寄付金や檀家になる義務もありません。
現地に管理事務所は設けられておらず、手続きの窓口は旭川市 市民生活部 市民生活課(0166-25-5150)に一本化されています。
旭川市が管理する市営墓地は、この近文墓地のほかにも全部で18か所あります。
近文墓地と同じ「特等地」の墓地には、神居墓地・永山墓地・愛宕墓地・旭岡墓地などがあります。
なお、合葬の「旭川市共同墓」は東旭川町倉沼の旭川聖苑の敷地内に設置された別の施設で、近文墓地の中にはありません。
同じ倉沼地区にある「倉沼墓地」も、旭川市共同墓とは別の通常の市営墓地(3等地)なので、混同しないようにしましょう。
どの墓地も窓口は同じ市民生活課のため、迷ったときはまとめて相談できます。
近文墓地のよくある質問
近文墓地について、区画の申込・墓じまい・お参りの順に、よくある質問をまとめました。
Q. 旭川市営 近文墓地はいつ申し込めますか? 公募ではなく随時受付です。
旭川市 市民生活課の窓口で随時申し込めます(支所では受け付けていません)。
郵送での手続きも可能です。
Q. 使用料はどうなっていますか? 近文墓地は等級「特等地」で、使用料は3.3平方メートル(1坪)につき4,800円です。
例えば6.48平方メートルなら9,425円、6.96平方メートルなら10,123円、9.72平方メートルなら14,138円になります。
旭川市の住民以外は使用料が50パーセント増しになります。
Q. 旭川市民でなくても申し込めますか? 市の公式ページには、明確な居住年数の条件は見当たりません。
旭川市の住民以外も申込み自体は可能で、その場合は使用料が50パーセント増しになります。
Q. 申し込みに必要な書類はありますか? 申請者本人の住民票1通(本籍地記載のもの)が必要です。
焼骨がある場合は、火葬許可証の写し、または焼骨の存在を証明する書類もあわせて必要になります。
1世帯で1区画の使用に限られています。
Q. 旭川市営 近文墓地の墓じまいは、何から始めればよいですか? まずは市民生活課へ墓じまいしたい旨を連絡し、区画を返す手順を確認します。
並行して新しい納め先を決め、改葬許可(埋蔵証明書・受入証明書・市民生活課への申請)の準備を進め、見積りを取って工事へ、という順番です。
近文墓地で分からないことは相談してみよう
このページでは、近文墓地の使用料の考え方と計算例、随時受付の申込方法と必要書類、墓じまいの4つのステップ、そしてお参りのアクセスと注意点を、目的別に整理してきました。
近文墓地は、等級「特等地」で使用料が坪単価制の旭川市の市営墓地です。
これからお墓を持ちたい方は、まず希望する広さの区画があるかどうかを市民生活課で確かめ、使用料の計算例を目安に費用を見比べて、随時受付の窓口へ申し込みに進みましょう。
今あるお墓を整理したい方は、市民生活課への連絡と新しい納め先えらびから始め、改葬許可(埋蔵証明書・受入証明書・市民生活課への申請)の準備へ進めていきます。
どちらの場合も、分からないことが多いまま一人で抱え込む必要はありません。
区画の選び方も墓じまいの進め方も、迷ったところから相談してみるのが、遠回りをせずに済む方法です。
あなたの近文墓地でのお墓えらび・お墓じまいが、無理なく進みますように。
参考リンク:




