
南砺市営 城端墓地の問合せ先・価格情報
使用資格・申込方法・お参り情報まとめ
【2026年7月更新】
「南砺市営の城端墓地でお墓を持つには、どう申し込むの?」「今ある城端墓地のお墓を墓じまいするには?」「お参りには、どう行けばいい?」
南砺市営の城端墓地について調べていると、区画の申し込み方、墓じまいの手続き、お参りの行き方まで、知りたいことが人によってばらばらで、まとまった案内がなかなか見つからない、と感じたことはないでしょうか。
城端墓地は、南砺市が城端に運営する市営の墓地です。
区画は3.3平方メートルの単一区画のみで、永代使用料は200,000円です。
使用できるのは南砺市内に住所がある方が原則で、市外にお住まいの方は市長が特別な事由があると認めた場合に限り、市内在住の代理人と連署して申請できます。
このページは、南砺市営 城端墓地に関わる方が知りたいことを、目的別に一か所へまとめた案内ページです。
「これから使いたい」「今あるお墓を整理したい」「お参りに行きたい」という3つの立場ごとに、それぞれ知りたい情報へすぐ届くよう整理しました。
使用料、南砺市への申し込み方法、墓じまいに必要な手続きと費用、お参りのアクセス、そして問い合わせ先まで、この1ページで順に確認できます。
下のボタンから、自分に当てはまるところへ進めます。
全部を読む必要はありません。
気になる見出しから読み進めれば、次に何をすればよいかが分かるように整理しています。
初めての方や久しぶりの方でも、迷わずに読み進められる構成にしました。
まずは、使用料から確かめておきましょう。
ぜひ最後までお読みください!
目次
城端墓地の基本情報と使用料
城端墓地は、南砺市が管理・運営する市営の墓地です。
まずは基本情報と、使用料から確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
| 所在地 | 南砺市城端字神明島1467番地ほか |
| 管理・運営 | 南砺市(南砺市営墓地条例に基づく市営墓地) |
| 区画の種類 | 3.3㎡の単一区画のみ(南砺市営墓地条例 別表(1)) |
| 設置の根拠 | 南砺市営墓地条例(平成16年11月1日施行・条例第155号) |
| 問い合わせ | 南砺市役所 市民協働課 0763-23-2037(ファックス:0763-52-3680) |
使用料
城端墓地の区画は3.3平方メートルの単一区画のみで、永代使用料は200,000円です(南砺市営墓地条例 別表(1))。
管理料や清掃手数料など、永代使用料以外の費目については条例・規則に定めがなく、南砺市の公式情報では確認できません。
南砺市に住所を有しない方がこの使用許可を受ける場合は、永代使用料に100分の120を乗じた額を納めることになっています(南砺市営墓地条例 第5条第4項)。
この乗率で計算すると240,000円になりますが、この金額自体は条例に明記された数値ではなく、100分の120という乗率から算出した参考値です。
金額や取り扱いは変わることがあるため、最新の内容は南砺市役所 市民協働課(0763-23-2037)でご確認ください。
城端墓地の申込方法
城端墓地の使用は、南砺市に申請して許可を受けるかたちで進みます。
南砺市に住所がある方が使用できるのが原則です。
申込資格
南砺市営墓地条例第4条は、申込資格を次のように定めています。
- 墓地を使用しようとする者は、市内に住所を有する者であること
- 埋葬場所を使用しようとする者は、墳墓の祭祀を主宰すべき者であること
- 市に住所を有しない者は、市長が特別の事由があると認めた場合に限り、市内に住所を有する代理人を定め連署して申請できる
使用は一戸につき一区画、一区画につき墳墓一基までと定められています(南砺市営墓地条例 第13条)。
生前申込みの可否や年齢要件について、条例・規則に明文の規定は見当たらず、南砺市の公式情報でも確認できません。
申し込みを検討する場合は、南砺市役所 市民協働課(0763-23-2037)へ直接お問い合わせください。
申込みの進め方で確認しておきたいこと
募集方法について、南砺市営墓地条例第3条は「墓地を使用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない」と定めるのみで、公募・随時受付のいずれかを明示する記述は南砺市の公式情報に見当たりません。
空き区画の有無や現在の受付状況も公式サイトに掲載がないため、申し込みを考える場合は、まず南砺市役所 市民協働課へ問い合わせるところから始めると進めやすくなります。
なお、市営墓地の区画は南砺市の許可を受けて使うもので、特定の会社が販売するものではありません。
「申請の進め方をどう整理すればよいか」「墓石や書類の準備をどう進めればよいか」など、迷うことがあれば、石材店のネットワークを通じて相談を受けることもできます。
売り込みではなく、進め方の相談から始められます。
焦って決めず、資格の確認と申請の順番を整理していけば、自分に合った進め方が見えてきます。
城端墓地の墓じまいと必要な4つの手続き
すでに城端墓地にお墓があり、「遠くて通えなくなった」「継ぐ人がいない」といった事情で墓じまいを考える方もいます。
市営墓地の墓じまいでは、お骨を取り出して別の場所へ移したうえで、区画を更地に戻して南砺市へ返すのが基本の流れです。
何から始めればよいかが分かるように、動く順番のとおり4つのステップで整理しました。
ステップ1:墓地の担当窓口に墓じまいを連絡する
最初にすることは、南砺市役所 市民協働課(0763-23-2037)へ「墓じまいをしたい」と伝えることです。
区画を返す手順や、あとで必要になる「埋蔵証明書」の発行について、このときに確認しておくと後の段取りが楽になります。
公営墓地の墓じまいの窓口や手順は、公営墓地・市営墓地の墓じまいの進め方|2つの窓口と費用・手順を解説でも整理しています。
ステップ2:新しいお墓(納め先)を選ぶ
次に、取り出したお骨をどこに納めるかを決めます。
主な選択肢は次のとおりです。
- 永代供養墓:お寺や霊園が代わりに管理・供養してくれる
- 樹木葬:樹木や草花を墓標にする。宗教を問わない施設が多い
- 納骨堂:屋内に納める。天候に左右されずお参りできる
- 合葬・散骨:ほかの方と一緒に納める、または海や山にまく
城端墓地に合葬墓があるかどうかは、南砺市の公式情報からは確認できませんでした。
納め先は、この4つの選択肢から、家族で話し合って決めていくことになります。
納め先ごとの費用や進め方は、墓じまい後の納骨先はどこにする?6つの選択肢と費用・進め方で比べられます。
新しい納め先が決まったら、市区町村での「改葬許可」の手続きに進みます。
城端墓地の場合の申請先は南砺市です。
この許可証がないと、新しい納め先にお骨を移すことができません。
改葬許可証を受け取るまでの3ステップ
- いまのお墓(城端墓地)の担当窓口である南砺市役所 市民協働課から「埋蔵証明書」を発行してもらう
- 新しい納め先から「受入証明書」を発行してもらう
- 2つの書類を添えて南砺市へ改葬許可を申請し、改葬許可証を受け取る
ステップ3:見積りを取って工事を依頼する
管理者への連絡と改葬許可の見通しが立ったら、石碑の解体・撤去工事の見積りを取り、工事を依頼します。
費用の目安は次のとおりです。
金額はお墓の広さや立地、お寺との関係によって幅があります。
| 項目 | 費用の目安 |
| 撤去・解体工事 | 1平方メートルあたり 約8万〜15万円 |
| 閉眼供養(魂抜き)のお布施 | 約3万〜10万円 |
| 改葬許可などの行政手続き | 数百円〜1,000円ほど |
| 総額の目安 | 約30万〜100万円(お墓の広さ・立地による) |
墓じまいの費用は、墓じまいシミュレーターを使うと、おおよその金額を調べることができます。
ステップ4:お骨を新しいお墓へ納める
工事の日程が決まったら、お墓から魂を抜く供養(閉眼供養)をしたあとにお骨を取り出し、石碑を解体して区画を更地に戻します。
区画を南砺市へ返す手続きが済んだら、取り出したお骨を新しいお墓へ納めて、墓じまいは完了です。
新しいお墓が遠方にある場合は、お骨の郵送(送骨)に対応している納め先や業者を選ぶと、お骨を持って移動する負担を減らせます。
「何から手をつければいいか分からない」という段階でも、墓じまいの進め方や費用の全体像から相談を始められます。
実際の金額の見積もりは、下の相談窓口から無料で依頼できます。
城端墓地のアクセスとお参りの実用情報
ここからは、実際に城端墓地へお参りに行く方に向けた実用情報です。
行き方と、お参りのときの注意点を、迷わず動けるようにまとめました。
車での行き方
城端墓地は南砺市城端にあります。
車で向かう場合は、カーナビに「南砺市城端字神明島1467番地」を入れると近くまでたどり着けます。
お参りの前に区画の場所(番号)を控えておくと迷いにくくなります。
| 行き方 | 目印・経路 |
| 車 | カーナビに「南砺市城端字神明島1467番地」を入れて向かう |
| 当日の問い合わせ | 南砺市役所 市民協働課 0763-23-2037 |
お参りのときに気をつけたいこと
開園時間や駐車場など、当日の細かいことは、南砺市の公式情報には掲載がないため、南砺市役所 市民協働課(0763-23-2037)へ前もって問い合わせておくとスムーズです。
お彼岸やお盆の時期は混みやすいため、時間に余裕をもって向かうと安心です。
| 項目 | 内容 |
| 問い合わせ | 南砺市役所 市民協働課 0763-23-2037 |
| 確認しておくこと | 開園時間・駐車場(事前に市民協働課へ) |
| 混雑する時期 | お彼岸(春分・秋分の日前後)とお盆 |
| 持ち物 | お花・お線香は前もって用意しておくと確実 |
お参り前に確認しておきたいこと
- 区画の場所(番号)を手元に控えてから向かう
- 開園時間や駐車場を事前に市民協働課へ確認しておく
- お花・お線香は前もって用意してから向かう
城端墓地の成り立ちと南砺市のほかの市営墓地
最後に、城端墓地そのものの成り立ちを補足します。
城端墓地は、平成16年(2004年)11月1日、南砺市営墓地条例(条例第155号)により設置された市営墓地です。
南砺市は同年11月、城端町・井波町・福野町などの町村が合併して誕生した市で、城端墓地はこの合併にともなって南砺市が引き継いだ市営墓地の一つにあたります。
専用の管理事務所は置かれておらず、手続きの窓口は南砺市役所 市民協働課(0763-23-2037)に一本化されています。
南砺市が運営する市営墓地は、南砺市営墓地条例(第2条)により、この城端墓地のほかに井波墓地・福野墓地の合わせて3施設のみです。
井波墓地(南砺市井波字大谷2630番地1ほか)は5.0平方メートルの区画で永代使用料250,000円、福野墓地(南砺市安居字山田島5216番地ほか)はA型6.0平方メートル300,000円・B型9.0平方メートル450,000円・C型12.0平方メートル600,000円の3区分に分かれています。
使用資格や申込みの進め方は3施設共通で、窓口はいずれも市民協働課です。
城端墓地のよくある質問
城端墓地について、区画の申込・墓じまい・お参りの順に、よくある質問をまとめました。
Q. 南砺市営 城端墓地はいつ申し込めますか? 南砺市営墓地条例は「市長に申請し、許可を受ける」と定めるのみで、公募・随時受付のいずれかを明示する記述は見当たりません。
申し込みを考える場合は、南砺市役所 市民協働課(0763-23-2037)へ問い合わせてください。
Q. 区画の広さと使用料はどうなっていますか? 区画は3.3平方メートルの単一区画のみで、永代使用料は200,000円です。
市外に住所がある方は、使用料に100分の120を乗じた額を納めることになっています。
Q. 市外に住んでいても申し込めますか? 原則は市内に住所がある方が対象ですが、市長が特別な事由があると認めた場合に限り、市内に住所を有する代理人を定めて連署のうえ申請できます。
この場合、使用料は100分の120を乗じた額になります。
Q. 生前に申し込むことはできますか? 生前申込みの可否や年齢要件について、条例・規則に明文の規定は見当たらず、南砺市の公式情報でも確認できません。
検討する場合は南砺市役所 市民協働課へ直接お問い合わせください。
Q. 南砺市営 城端墓地の墓じまいは、何から始めればよいですか? まずは市民協働課へ墓じまいしたい旨を連絡し、区画を返す手順を確認します。
並行して新しい納め先を決め、改葬許可(埋蔵証明書・受入証明書・南砺市への申請)の準備を進め、見積りを取って工事へ、という順番です。
城端墓地で分からないことは相談してみよう
このページでは、城端墓地の使用料、使用資格、墓じまいの4つのステップ、そしてお参りのアクセスと注意点を、目的別に整理してきました。
城端墓地は、3.3平方メートルの単一区画で永代使用料200,000円の南砺市営墓地です。
これから使いたい方は、まず南砺市内に住所があるかどうかを確認し、使用資格と申請の流れを市民協働課で確かめてから、申し込みに進みましょう。
市外に住んでいる方は、市長が特別な事由を認めた場合に限り申請できるため、該当するかどうかも合わせて市民協働課に確認しておくと安心です。
今あるお墓を整理したい方は、市民協働課への連絡と新しい納め先えらびから始め、改葬許可(埋蔵証明書・受入証明書・南砺市への申請)の準備へ進めていきます。
どちらの場合も、分からないことが多いまま一人で抱え込む必要はありません。
申込みの進め方も墓じまいの進め方も、迷ったところから相談してみるのが、遠回りをせずに済む方法です。
あなたの城端墓地でのお墓えらび・お墓じまいが、無理なく進みますように。
参考リンク:



