
改葬許可申請書を前にして、「本籍が分からない」「亡くなった方のお名前や続柄が辿れない」と、手が止まってしまう方は少なくありません。
空欄のまま出して通るのか、それとも別の書類が要るのか——迷いますよね。
ここでは、実際にお寄せいただいたご相談をもとに、申請書に書けない欄があるときの進め方を、具体的な事例を交えてお答えします。
※以下の事例は、お客様が特定されないよう地域名・金額の詳細などを伏せて一般化しています。
書けない欄は「空欄のまま出す」前に、確認の順番を整えます
改葬許可申請書には、亡くなった方の本籍・お名前・続柄・埋葬の年月日など、ご家族でもすぐには分からない欄がいくつもあります。分からないからと空欄のまま闇雲に提出しても、受理されずにやり直しになることが多く、かえって遠回りになりがちです。まずは、次のように整理して進めるのが近道です。
- 何が分かっていて、何が分からないかを書き出す(埋まらない欄を先に洗い出す)
- 提出先の役所に、その欄をどう扱えばよいか確認する(「不詳」「不明」と書いてよい欄か、別の書類で足りる欄かは自治体で異なります)
- 本籍や続柄が辿れないときは、戸籍・除籍・附票を取り寄せて確かめる
- 古い記録で書類が取れないときは、代替の扱いがないか相談する
私たちは「とにかく代行を契約していただく」ことを目的にしていません。ご自身で確認された方が早く済む部分は正直にお伝えし、迷いやすいところだけを一緒に整理する——それが、いちばん不安が消える進め方だと考えています。
実際のご相談から
ケース1:本籍も故人のお名前も辿れず、欄が埋められなかった方
亡くなったご親族の本籍が分からず、幼くして亡くなった方のお名前も残っていない。空欄で出して通るものなのか、というご相談でした。
らくサポからは、まず提出先の役所へ確認する順番、「不詳」と記載できる可能性、除籍の取り寄せ方、それでも難しければ行政書士を入れる流れの4点を整理してお伝えしました。
対応結果:空欄のまま出さず、役所への確認と除籍の取得を順に進めることで、書類を整える見通しが立ちました。
ケース2:古い戸籍がデジタル化されておらず、書類自体が取れなかった方
何十年も前に亡くなった方の戸籍を求められたものの、保存期間やデジタル化の関係で書類が取得できない、というご相談でした。
らくサポからは、取得できない場合の代替の扱いがあること、複数の役所にまたがる戸籍請求はどこで何を取るか順番を整理すればよいことをお伝えしました。
対応結果:取れない分は代替の扱いで補い、必要な書類を段取りよく揃えて申請へ進めました。
ケース3:続柄を示すために家系図が必要になった方
直系ではないご先祖の遺骨も含まれていて、申請書の続柄の欄をどう示せばよいか分からない、というご相談でした。
らくサポからは、役所が関係性の証拠を求める場合があること、ご自身で分かる範囲の家系図を整理して添えると話が進みやすいことをお伝えし、作成のお手伝いもしました。
対応結果:想定より複雑な手続きでしたが、家系図を添えることで続柄の説明がつき、無事に前へ進みました。
ケース4:埋葬されている人数と戸籍の人数が合わなかった方
お墓の中の骨壺の数と、戸籍から分かるご家族の人数が合わず、申請書の対象人数をどう書けばよいか迷われていました。
らくサポからは、ご自身で戸籍を取り寄せて実際の人数を確かめること、空の骨壺などの事情があればそれも整理して、確定した人数で記載すればよいことをお伝えしました。
対応結果:確かめた事実をもとに正しい人数で欄を埋められ、思い込みで書かずに済みました。
ケース5:お墓の名義人がすでに亡くなっていて、申請者欄で迷った方
名義人がすでに亡くなっており、申請者の欄に誰の名前を書けばよいのか、名義変更が先に要るのか分からない、というご相談でした。
らくサポからは、役所に確認したところ名義変更は不要で、現に管理されている方が申請者になれること、管理事務所側に記入してもらう欄があることをお伝えしました。
対応結果:名義変更をせずに申請者欄を記入でき、余計な手続きを増やさずに進められました。
ケース6:管理事務所から通常と違う書き方を求められて戸惑った方
遺骨を複数の移し先に分ける事情があり、現地の管理事務所から普段は聞かない書き方を求められて、書類の埋め方に戸惑われていました。
らくサポからは、改葬の理由ごとに書類の区分が分かれていることを整理し、私たちが直接、管理事務所へ事情を確認してみるとお伝えしました。
対応結果:書き方の食い違いを整理でき、どの区分でどう記載すればよいかがはっきりして、手続きが前に進みました。
具体的にできること
- 申請書のどの欄が埋まらないかを一緒に洗い出し、確認すべき窓口と順番を整理します
- 本籍・続柄を確かめるための戸籍・除籍・附票の取り寄せ先と順序をご案内します
- 古い記録で書類が取れないときの代替の扱いを一緒に相談します
- 「提出だけ代行」「書類一式を代行」など、ご負担に合わせて分担を選べます
- 役所や管理事務所への確認を、私たちが代わりに行える場合もあります(行政書士を入れる流れの整理も)
まとめ
改葬許可申請書に書けない欄があっても、あわてて空欄のまま出す必要はありません。何が分からないかを整理し、提出先の役所に確認しながら、戸籍の取り寄せや代替の扱いで一つずつ埋めていけば、多くの場合きちんと申請できます。「この欄がどうしても書けない」という段階からでも、確認の順番づくりや書類の段取りを一緒に整理できますので、どうぞお気軽にご相談ください。最初のひとつまずきを、一緒にほどいていきましょう。

