
永代供養の申込書の書き方
書く項目と記入例・添える書類・出し方
【2026年10月更新】
永代供養の申込書を書こうと調べ始めたけれど、どこでもらって、何を書いて、何を添えて出せばいいの?
見学をして永代供養先を決めたあと、最初に手にするのが申込書です。
インターネットで探しても、出てくるのはお寺ごとの申込書ばかりで、自分の申し込む先でどう書けばよいのかは分かりにくいものです。
書き間違えたら出し直しになるのでは、許可証はいつ必要になるのか、と不安になる方も多いでしょう。
先に書く項目と添える書類を知っておけば、申込書が届いてから慌てずに済みます。
この記事では、どの施設の申込書にも出てくる共通の項目を中心に説明します。
自分が申し込む施設の申込書と見比べながら読むと、書く場所が分かりやすくなります。
永代供養とは、お寺や霊園が家族に代わって遺骨を供養し、管理を続けることです。
申込書は、その永代供養をお願いしたいと施設に伝えるための書類です。
永代供養の申込書は、申し込む永代供養先から取り寄せます。
様式は施設ごとに違いますが、書く項目と添える書類はほぼ共通しています。
申込書には、申込者と納骨する人の情報、希望する供養の形と区画、費用と払い方を書きます。
戒名や個別に安置する期間の欄は、施設の決まりに合わせて書きます。
お墓にある遺骨なら改葬許可証(お墓から遺骨を移すときの許可証)、自宅や火葬場にある遺骨なら埋葬許可証(火葬のときに受け取る許可証)を添えます。
生前予約でまだ遺骨がない場合は、どちらも要りません。
書き終えたら、窓口への手渡しか郵送で出し、出す前に控えを取っておきます。
この記事では、申込書の取り寄せ方、書く項目と記入例、迷いやすい欄の書き方、添える書類、出し方、契約書との違いを順に説明します。
この記事を読んで分かること
- 申込者・納骨する人など4つの書く項目と記入例
- 戒名と安置期間の欄の書き方
- 遺骨がお墓か自宅かで変わる添える書類(改葬・埋葬許可証)
ぜひ最後までお読みください!
申込書は、申し込むと決めた永代供養先から取り寄せる

永代供養の申込書は、申し込む永代供養先から取り寄せます。
どこでも使える共通の申込書はなく、施設ごとに様式が決まっています。
取り寄せ方は、主に次の3つです。
- 見学や相談のときに、窓口で受け取る
- 電話で頼んで、郵送してもらう
- 施設のホームページに書式があれば、印刷して使う
取り寄せる時期は、見学をして、ここに申し込むと決めたあとです。
供養の形や区画、費用の目安を見学で確かめてから取り寄せると、申込書の欄に迷わず書けます。
電話で取り寄せるときは、次の4つを伝えます。
遺骨の場所や人数によって、渡される書類が変わる施設があるためです。
- 申込書を送ってほしいこと
- 納骨する人の人数
- 遺骨の場所(お墓か、自宅や火葬場か)
- 生前予約かどうか
公営の霊園は、申し込める時期が決まっていて、その期間だけ申込書を配っていることがあります。
募集の案内に、申込書の受け取り方と出す期限が書かれているので、先に確かめておきます。
候補がまだ2〜3か所ある段階では、申込書を何通も取り寄せる必要はありません。
見学のときに申込書の見本を見せてもらい、どんな欄があるかだけ確かめておく方法もあります。
様式がそれぞれ違うので、何通も手元にあると、どの施設の書類か分からなくなることがあります。
申込書を取り寄せたら、書き始める前に次の2つを確かめます。
- ホームページの書式なら、今使われている様式か(古い様式だと書き直しになる)
- 費用の一覧や利用の決まりの書面が付いていれば、先に目を通したか
候補を探している段階なら、全国の永代供養先を探せるサイトを使う方法もあります。
「はじめての永代供養」は、地域や供養の形、費用で絞り込めるサイトです。
お寺によっては、決まった申込書がなく、契約書にそのまま名前を書いて申し込む施設もあります。
申込書がない場合は、何を書いて出せばよいかを、そのお寺の案内で確かめます。
永代供養先を決めてから納骨するまでの全体の流れは、永代供養で納骨する流れ|6つの手順と自宅・お墓で変わる必要書類を解説で説明しています。
申込書には申込者・納骨する人・供養の形・費用を書く

申込書に書く項目は、大きく「申込者」「納骨する人」「供養の形と区画」「費用と払い方」の4つに分かれます。
施設ごとに欄の並びは違っても、この4つはほぼ共通しています。
| 書く項目 | 中身 |
|---|---|
| 申込者 | 名前、住所、電話番号、納骨する人との続柄 |
| 納骨する人 | 名前、亡くなった日、亡くなったときの年齢、今の遺骨の場所 |
| 供養の形と区画 | はじめから合祀(ごうし。ほかの方の遺骨と一緒に納める形)か、一定の期間は個別に安置するか。希望する区画 |
| 費用と払い方 | 申し込むときに払う費用、年間管理費の有無、払い方 |
申込者の欄には手続きをする人の情報を、納骨する人の欄には永代供養にする人の情報を書きます。
この2つを取り違えると書き直しになるので、書き始める前に確かめます。
申込者は、永代供養の費用を払い、施設とのやり取りをする人です。
家族の中で手続きの窓口になる人が申込者になると、あとの連絡がまとまります。
続柄の欄には、納骨する人から見た申込者の関係を書きます。
たとえば、亡くなった父の遺骨を子が申し込むなら「長女」「長男」、妻の遺骨を夫が申し込むなら「夫」と書きます。
納骨する人が2人以上いる場合は、1人ずつ欄を分けて書きます。
欄が足りないときは、別紙を付けてよいかを施設に確かめます。
今の遺骨の場所を書く欄は、添える許可証の種類を施設が確かめるためにあります。
お墓にあるならお墓の場所、自宅にあるなら「自宅」と書きます。
亡くなった日が分からない場合は、埋葬許可証に書かれている日付を見ると確かめられます。
古い遺骨で書類が残っていないときは、分かる範囲で書き、分からない欄があることを施設に伝えます。
生前予約の場合は、申込者と納骨する人が同じ本人になることがあります。
その場合は、両方の欄に自分の情報を書くのか、片方だけでよいのかを、申込書の注意書きで確かめます。
亡くなった日や年齢は、位牌や過去帳(お寺が戒名や亡くなった日を記録している帳面)、埋葬許可証などで確かめてから書きます。
記憶だけで書くと、彫刻する文字や年齢がずれることがあります。
記入例:続柄は納骨する人から見た関係を書く
次の記入例は、項目ごとにどう書くかをつかむための架空の例です。
実際の欄の名前や並びは、取り寄せた申込書に合わせます。
申込書の記入例(架空)
- 申込者:〇〇 〇〇/〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3/続柄は長女
- 納骨する人:〇〇 〇〇/令和〇年〇月〇日に亡くなる/85歳/今の遺骨の場所は〇〇霊園のお墓
- 供養の形と区画:はじめから合祀/区画の希望はなし
- 費用と払い方:申し込むときの費用は案内の金額/年間管理費はなし/銀行振込
住所は、住民票と同じ書き方で、番地まで省かずに書きます。
記入例の「〇〇」の部分には、自分の申込書に合わせて実際の内容を書きます。
申込者の続柄は「長女」としていますが、納骨する人から見た関係を書くので、家族ごとに変わります。
電話番号は、日中につながる番号を書いておくと、施設からの確認の連絡を受けやすくなります。
申込書の最後には、申込者が名前を書いて印鑑を押す欄があることが多いです。
印鑑は、朱肉を使う印鑑を求められることが多いので、スタンプ式の印鑑は避けます。
戒名はあればそのまま、安置期間は施設の期間から選ぶ
申込書の中で手が止まりやすいのは、戒名や彫る文字の欄と、個別に安置する期間の欄です。
どちらも施設ごとに決まりが違うので、その決まりに合わせて書きます。
申込書には、宗派や納骨したい日を書く欄が設けられていることもあります。
宗派の欄は、今の宗派が分かればそのまま書き、宗派を問わない施設で特にこだわりがなければ「なし」と書きます。
納骨したい日の欄は、決まっていなければ「相談したい」と書き、日程はあとで施設と決めます。
戒名(亡くなった人に付けられる仏弟子としての名前)の欄は、戒名があればそのまま書きます。
永代供養先によっては、戒名がなくても申し込めます。
戒名がない場合は、空欄にせず「なし」と書くか、俗名(生前の名前)を書く欄があればそちらに書きます。
墓誌や銘板(どちらも名前を刻む板)に名前を入れる場合は、彫る文字をそのまま書く欄があります。
旧字体や読みにくい字は、位牌や過去帳と照らし合わせ、1字ずつ確かめてから書きます。
名前を彫る場合は、彫刻の費用が別にかかることが多くあります。
彫るかどうかを選べる申込書なら、家族と話してから書きます。
彫らない場合は、名前を彫る欄は空けたまま、選ぶ欄で「彫らない」を選びます。
個別に安置する期間の欄は、施設が示す期間の中から選びます。
永代供養には、はじめからほかの方の遺骨と一緒に納める合祀の形と、一定の期間は個別に安置してから合祀する形があります。
個別に安置する期間は、施設によって数年、十三回忌まで、三十三回忌までなど、選べる期間が決まっています。
期間によって費用が変わるので、見学で聞いた費用の一覧と合わせて選びます。
合祀にすると、あとから遺骨を取り出せなくなります。
安置期間の欄は、家族の気持ちも聞いてから書きます。
安置期間を選ぶときは、お参りに通う家族の年齢も考えます。
家族が通えるうちは個別に安置し、その後に合祀する形にすると、しばらくは個別にお参りできます。
費用の欄は、選んだ供養の形と安置期間に合う金額を、案内の書面から写します。
金額を書き写すときは、桁や「税込」かどうかも書面と同じかを確かめます。
区分にチェックを入れる形の申込書なら、供養の形と安置期間の組み合わせに合う区分を選びます。
お墓の遺骨は改葬許可証、自宅は埋葬許可証を添える
申込書と一緒に出す書類は、永代供養にしたい遺骨が今どこにあるかで変わります。
| 永代供養したい遺骨がどこにあるか | 申込書と一緒に出す許可証 |
|---|---|
| お墓にある遺骨 | 改葬許可証(お墓のある市区町村が出す) |
| 自宅や火葬場にある遺骨 | 埋葬許可証(火葬のときに受け取ったもの) |
| 生前予約(遺骨はまだない) | 許可証は要らない |
お墓にある遺骨を永代供養にするときは、改葬許可証が必要です。
改葬許可証は、お墓から遺骨を移すときに、お墓のある市区町村が出す書類です。
改葬許可証をもらうには、お墓のある市区町村に改葬許可申請書を出します。
申請には、今のお墓の管理者から遺骨が納められていることの証明をもらう必要があります。
改葬許可の申請には、永代供養先が出す受け入れの証明書も要ります。
そのため、先に申込書を出して受け入れの証明書をもらい、それを役所に出して改葬許可証をもらう、という順番になります。
お墓から遺骨をすべて取り出し、墓石を片づけてお墓の場所を返すことを「墓じまい」といいます。
お墓にある遺骨を永代供養にするときは、この墓じまいの手続きも必要です。
墓じまいの手続きの進め方は、墓じまいの必要書類3つを全て解説|手続きの全体像が10分でわかるで説明しています。
自宅や火葬場にある遺骨は、火葬のときに受け取った埋葬許可証を添えます。
埋葬許可証は、骨壷を納めた箱の中に一緒に入っていることが多い書類です。
埋葬許可証が見つからないときは、火葬許可を出した市区町村の窓口で再発行を申請します。
役所が記録を残している期間には決まりがあり、年数がたつと再発行できないこともあるため、見つからないと分かった時点で早めに相談します。
許可証のほかに、申込者の印鑑と本人確認書類を求める施設が多くあります。
何を添えるかは施設ごとに違うので、申込書の注意書きで確かめます。
本人確認書類は、郵送のときはコピーを添えることが多く、窓口で出すときはその場で見せることが多いです。
申込書と一緒に出す物の例
- 改葬許可証か埋葬許可証(遺骨の場所に合わせて)
- 申込者の印鑑
- 申込者の本人確認書類(運転免許証など)
ここで確かめたのは、申込書と一緒に出す書類です。
納骨の当日に持って行く書類は、最初の章で紹介した納骨の流れの記事で説明しています。
生前予約は、許可証なしで申し込める
生前予約で、まだ遺骨がない場合は、改葬許可証も埋葬許可証も要りません。
申込書と、印鑑・本人確認書類などがあれば申し込めます。
生前予約の申込書では、納骨する人の欄に自分の名前を書き、亡くなった日の欄は空けておく形が多くあります。
施設によっては、住まいの条件を確かめるために住民票を求めることもあります。
亡くなって納骨するときには、家族が埋葬許可証を永代供養先に出します。
生前予約をしたら、申込書の控えと永代供養先の連絡先を、家族が分かる場所にしまっておきます。
家族に話すときは、どの永代供養先にどんな形で申し込んだかを、控えを見せながら伝えると、いざというときに家族が迷いません。
申込書は手渡しか郵送で出し、控えを残す
申込書は、窓口に手渡すか、郵送で出します。
どちらで出せるかは、申込書の注意書きや取り寄せたときの案内で確かめます。
窓口に手渡すと、その場で書き漏れがないかを見てもらえます。
郵送で出すときは、簡易書留など、届いたかを確かめられる方法を選ぶと安心です。
郵送するときは、申込書と添える書類を1つの封筒に入れ、何を入れたかを書いた短いメモを添えておくと、施設も中身を確かめやすくなります。
許可証は原本を求められることが多いので、出す前にコピーを取っておきます。
申込書を出したあと、施設から受け付けたという連絡が来るまでの日数は、施設によって違います。
出すときに、いつごろ連絡がもらえるかを聞いておくと、届いたかどうかを心配せずに済みます。
費用は、申込書を出すときに一緒に払う施設と、受け付けの連絡のあとに払う施設があります。
払う時期と払い方は、申込書の費用の欄や案内の書面に書かれているので、出す前に確かめておきます。
出す前に、次の3つをもう一度見直します。
- 空いている欄がないか
- 申込者と納骨する人の欄を取り違えていないか
- 印鑑を押し忘れていないか
見直しは、書き終えてすぐより、少し時間をおいてからのほうが間違いに気づきやすくなります。
家族にも一度見てもらうと、名前の字や亡くなった日の書き間違いを防げます。
書き間違えたときは、新しい用紙に書き直す前に、訂正のしかたを施設の決まりで確かめます。
二重線を引いて訂正印を押せばよい施設もあれば、書き直しを求める施設もあります。
出す前に、申込書の控えを取っておきます。
郵送するなら出す前にコピーを取り、手渡しなら窓口でコピーを取ってもらえるかを聞きます。
控えがあれば、あとで施設から内容の確認の連絡が来たときに、自分が何を書いたかをすぐに見返せます。
家族と手続きを分けて進めている場合も、控えを見せれば同じ内容を共有できます。
申込書で希望を伝え、契約書で条件を決める
申込書は、永代供養をお願いしたいという希望を施設に伝える書類です。
契約書は、費用や期間などの条件を正式に取り決める書類です。
申込書が受け付けられると、施設から契約の案内が届きます。
案内は郵送のほか、窓口に来てもらって説明する形の施設もあります。
そこで初めて、正式な金額や払う時期、供養の形の条件などが書面で示されます。
申込書が受け付けられた時点で契約が成り立つ施設もあります。
その場合は、申込書を出す前に、費用や期間の条件を書面で確かめておきます。
申込書を出すときに申込金を払い、契約のときに残りを払う施設もあります。
申込金の扱いも、書面で確かめます。
契約書には、利用の決まりを書いた規約が添えられていることもあります。
申込書で書いた希望と、契約書の中身が食い違っていないかを確かめてから、契約を結びます。
食い違いがあったときは、契約を結ぶ前に施設に伝えて直してもらいます。
食い違いをそのままにして契約すると、あとで直すのに手間がかかります。
申込書の控えがあれば、どこが違うのかをすぐに示せます。
契約書で特に見ておきたいのは、次の3つです。
- 費用の総額と払う時期
- 個別に安置する期間
- 解約したときの扱い
この3つが、申込書に書いた希望と合っているかを、1つずつ照らし合わせます。
契約書を受け取ったら、申込書の控えと一緒に、家族が分かる場所にしまっておきます。
申込書を取り寄せ、項目をメモして下書きしよう
永代供養の申込書は、申し込む永代供養先から取り寄せ、申込者と納骨する人の情報、供養の形と区画、費用と払い方を書きます。
お墓にある遺骨なら改葬許可証、自宅や火葬場にある遺骨なら埋葬許可証を添え、生前予約なら許可証は要りません。
まずは、申し込むと決めた永代供養先に連絡して、申込書を取り寄せてみてください。
申込書が届いたら、この記事の項目の表を見ながら、メモに下書きをします。
戒名や安置期間の欄は、施設の決まりと案内の書面を見ながら書きます。
下書きができたら、添える書類がそろっているかを確かめ、手渡しか郵送で出します。
出す前に控えを取っておくと、あとで内容を確かめるときに役立ちます。
控えは、契約書を受け取ったときに、希望どおりかを照らし合わせるのにも使えます。
書く項目と添える書類が分かっていれば、申込書は落ち着いて書けます。
家族と一緒に、一つずつ進めてみてください。
参考リンク:



