墓石の写真

【2026年5月更新】

「墓じまいに必要な『埋葬証明書』って、どこでもらえばいいの?」「お寺と役所、どちらに頼むのが正解?」。

インターネットで墓じまいを調べ始めたものの、似たような言葉や窓口が次々に出てきて、自分が誰に何を頼めばよいのか分からなくなっていませんか。

書類仕事は苦手だし、専門用語ばかりで頭が痛い。

家族は「お前に任せる」の一点張りで、一人で抱え込んで夜中にスマホ片手にため息をついている方も多いのではないでしょうか。

実は、墓じまいで必要になる「埋葬証明書(正しくは埋蔵証明書と呼ばれることも多い書類)」は、お墓があるのがお寺なら住職に直接お願いし、公営霊園など役所が管理している場所なら担当窓口で発行してもらう、というのが正解です。

ただし、ここで「じゃあ電話して頼めばいいのね」と安心してメモを閉じてはいけません。

お寺と役所では呼び方も書式も、必要な持ち物も異なり、依頼の仕方を間違えると「ご本人確認できる書類を持って改めてお越しください」と差し戻されてしまうことが珍しくないのです。

読み終える頃には、「次にやるのは、お墓の管理者へ電話で問い合わせることだ」と、今日のうちに最初の一歩が踏み出せる状態になっているはずです。

一緒に整理していきましょう。

この記事を読んで分かること

  • 埋葬証明書とは何か?
  • 墓じまいで揃える3つの書類とそれぞれの発行元
  • お寺の住職と役所の窓口それぞれへの正しい依頼の仕方
  • 平日働く人が帰省2回で済ませる郵送請求の活用法

ぜひ最後までお読みください!

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墓じまいで必要な「埋蔵証明書(埋葬証明書)」とは

墓じまいを調べ始めると、最初につまずきやすいのが書類の名前です。

「埋葬許可証」「埋蔵証明書」「埋葬証明書」と、似たような言葉がいくつも出てきて、「結局どれが必要なの?」と混乱してしまうのは当然のことです。

まずは、墓じまいで必要になる書類の正体を整理しておきましょう。

墓じまいで必要になるのは、正しくは「埋蔵証明書(まいぞうしょうめいしょ)」と呼ばれる書類です

お寺や霊園によっては「埋葬証明書(まいそうしょうめいしょ)」という名前で呼ばれることもあり、地域や管理者によって呼び方が揺れているのが実情です。

本記事では分かりやすさを優先して、以降は「埋葬証明書」という表記で統一して進めていきます。

呼び方は違っても役割は同じで、現在のお墓に「誰の遺骨が、いつから埋まっているのか」を、お墓を管理している人が証明するための書類です。

ここで押さえておいてほしいのは、この書類は自分で書いて出すものではなく、お墓を管理している人にしか発行できないという点です。

具体的には、お寺の境内にあるお墓なら住職が、市町村が運営する公営霊園なら役所の墓地担当窓口が発行元になります。

あなたやご家族が「うちのお墓には祖父母が眠っています」とメモを書いて役所に持っていっても、書類としては成立しません。

第三者である管理者が「確かにこのお墓に埋葬されています」と証明印を押すからこそ、後の役所手続きが進む仕組みになっているのです。

なお、火葬のときに使う「埋葬許可証」とは別物なので、ここでしっかり区別しておきましょう

埋葬許可証はご家族が亡くなった直後に火葬場で押印してもらい、最初の納骨のときに使い切る書類で、すでに納骨済みのお墓を整理する墓じまいの場面では登場しません。

「墓じまい 埋葬許可証」で検索されてきた方は、必要なのは「埋葬許可証」ではなく「埋葬証明書(埋蔵証明書)」だと頭に置き換えておけば、これから役所やお寺に問い合わせるときも言葉の取り違えで戸惑うことはなくなります。

混同しやすい3つの書類を、一覧表で整理しておきます。

書類名いつ使う?発行元
埋葬許可証火葬後、最初の納骨で使い切る火葬場
埋蔵証明書墓じまいの改葬手続きで必要お墓の管理者(お寺の住職/役所の墓地担当)
埋葬証明書同上(地域・管理者によって呼び方が違うだけで役割は埋蔵証明書と同じ)お墓の管理者(お寺の住職/役所の墓地担当)

ちなみにこの埋葬証明書は、最終的に役所へ提出する「改葬許可申請書」とセットで使う書類のひとつです。

墓じまい全体の流れや、提出までに何を準備するかをざっと把握しておきたい方は、お墓の改葬手続きは難しくない!市役所での申請と書類の書き方ガイドに目を通しておくと、本記事の内容も立体的に理解しやすくなります。

本記事ではこの中で、「どこに、誰に、どうやって頼めばもらえるのか」一番分かりにくい、埋葬証明書そのものの取り方に絞って解説していきます。

墓じまいで揃える書類は3つ

埋葬証明書のことを掘り下げる前に、墓じまい全体で必要になる書類を一度俯瞰しておきましょう。

「専門用語が多すぎて何を調べているか自信がない」という方ほど、最初に全体像を押さえておくと、これから自分が動くべき範囲が見えて気持ちがぐっと楽になります。

墓じまいを役所に認めてもらうために必要な書類は、結論から言うとたった3つです。

1つ目が「受入証明書(うけいれしょうめいしょ)」

これは、遺骨の新しい引っ越し先となる納骨堂・樹木葬・永代供養墓などの管理者が発行する書類で、「うちの施設で、この方の遺骨を引き受けます」という証明書です。

新しい納骨先を契約したときに発行してもらうので、あなたが書く必要はありません。

2つ目が、本記事のテーマである「埋葬証明書(埋蔵証明書)」です。

今お墓があるお寺の住職、または公営霊園を管理する役所が発行する書類で、「このお墓に、確かに故人が埋葬されています」という証明になります。

前章でお伝えしたとおり、現在のお墓の管理者にしか発行できない1枚です

3つ目が「改葬許可申請書(かいそうきょかしんせいしょ)」

これはあなたご自身が書く書類で、現在のお墓がある市区町村の役所からもらってきます。

受入証明書と埋葬証明書をそろえた上で、この申請書に必要事項を記入して役所に提出すると、最後の「改葬許可証」が発行され、ようやく遺骨を動かせるようになる、という流れです。

墓じまいで揃える3つの書類と発行元

  • 受入証明書:新しい納骨先(納骨堂・樹木葬・永代供養墓など)の管理者が発行
  • 埋葬証明書(埋蔵証明書):現在のお墓の管理者(お寺の住職/役所の墓地担当窓口)が発行
  • 改葬許可申請書:現在のお墓がある市区町村の役所でもらい、申請者本人が記入

並べてみると役割が分かりやすく、新しい納骨先・現在のお墓の管理者・申請者本人の3者が、それぞれ1枚ずつ書類を持ち寄るイメージです。

役割分担がはっきりしているので、「自分が全部書かなきゃ」「役所に何度も通わなきゃ」と気負う必要はありません。

3つの書類の中で、一番つまずきやすいのが真ん中の埋葬証明書です。

受入証明書は新しい納骨先が手続きを案内してくれますし、改葬許可申請書は役所の窓口で「墓じまいをしたい」と伝えれば用紙をもらえます。

一方で埋葬証明書は、相手がお寺の住職なのか、役所の墓地担当なのかによって声のかけ方も準備物も変わるため、ここを正しく押さえておくと、その後の手続きが一気にスムーズに進みます。

書類提出までの順番として覚えておきたいのは、「3枚そろってから役所に行く」ということだけです。

どの書類から先に集めるかに厳密な決まりはありませんが、新しい納骨先が決まらないと受入証明書が発行されないため、納骨先選び→受入証明書→埋葬証明書→改葬許可申請書、の順で進める方が自然です。

次の章からは、この中で一番気になっているはずの「埋葬証明書を、誰にどう頼めば一度で発行してもらえるのか」を、お寺の場合と役所の場合に分けて具体的に見ていきましょう。

3つの書類は「受入→埋蔵→改葬許可」の順に揃える

前章で3つの書類が必要だとお伝えしましたが、次に気になるのは「で、どこから手をつければいいの?」というところだと思います。

結論から言うと、書類は「受入証明書→埋葬証明書→改葬許可申請書」の順に集めていくのが、二度手間が起きにくく、平日働くあなたが有給を最小限に抑えて進めやすい順番です。

理由は明確で、新しい納骨先が決まらないと改葬許可申請書の記入欄が埋まらず、また埋葬証明書に書かれた故人情報(氏名、死亡年月日、埋葬年月日など)は改葬許可申請書に写し書きする必要があるため、この順番なら手戻りが発生しないからです。

さて、ここまで読んで「受入証明書は新しい納骨先、改葬許可申請書は役所でもらう」というのは分かったかと思います。

では、真ん中の埋葬証明書は誰が発行してくれる書類なのでしょうか。

実はこの1枚だけが、あなたの状況によって発行してくれる相手が変わる、少しややこしい書類なのです。

具体的には、現在のお墓を「お寺が管理しているか」「役所(自治体)が管理しているか」によって、依頼する先がまったく違います。

  • お寺が管理する民営墓地・お寺の境内墓地 → 住職に直接お願いする
  • 役所が管理する公営墓地・市町村営墓地 → 自治体の墓地担当窓口で取得する

書式も、必要な持ち物も、お布施や手数料の有無も異なるため、「自分のお墓はどちらのパターンなのか」をまず見極めることが、埋葬証明書取得の出発点になります。

次の章では、今のお墓の管理者がお寺なのか役所なのかを、わざわざ実家まで足を運ばずに確認する方法から整理していきます。

書類を紛失・記録がなくても墓じまいは進められる

ここまで埋葬証明書の発行者がお寺か役所かによって取り方が変わるとお伝えしてきましたが、「そもそもうちのお墓、書類なんて一度も見たことないわ」「親が亡くなる前に何か預かった記憶もないし、戦前からあるような古いお墓だから記録自体が残っていないかも…」という不安がよぎっている方もいるかと思います。

実家の整理をしてみても墓地使用許可証が見当たらない、お寺に記載があるかも分からない、そんな状態でも墓じまいは諦めずに進められますので安心してください。

まず押さえておきたいのは、あなたが書類を紛失していたとしても、原本は管理者側に必ず保管されているという点です。

お寺ならお寺の記録、役所なら役所の墓地記録という形で、誰がいつから区画を使っているかという記録が残されています。

つまり「自分の手元に書類がない=発行できない」ということではなく、管理者に依頼すれば再発行や新規発行という形で対応してもらえるのが原則です。

お寺の住職に電話で「実家で書類を探したのですが見当たらなくて」と正直に伝えれば、お寺の記録を確認した上で改めて埋葬証明書を作成してくれます。

役所の場合も同じで、墓地使用許可証を紛失している旨を窓口で伝えれば、本人確認書類と戸籍などで利用権を確認した上で、再発行または埋葬証明書の発行をしてもらえます。

手数料が数百円程度かかる自治体もありますが、特別に難しい手続きではありません。

問題になりやすいのは、戦前から続いているような本当に古いお墓で、お寺側にも役所側にも明確な記録が残っていないケースです。

地方の先祖代々のお墓の場合、もしかすると曾祖父より前の代の方が埋葬されていて、誰がいつ納骨されたか正確には分からない、という状況もあり得ます。

こうした場合でも墓じまいの道は閉ざされません。

多くの自治体では「埋葬の事実を証する書面に代わる書類」といった代替書類を用意していて、申請者本人が分かる範囲で「祖父○○、祖母○○など、当家の先祖が埋葬されていると認識している」といった内容を記入して提出することで、埋葬証明書の代わりとして受理してもらえます。

書式は自治体ごとに違うので、現在のお墓がある市区町村役場の墓地担当窓口に「埋葬証明書を取得できないのですが、代わりの書類はありますか」と電話で問い合わせれば、案内をしてもらえます。

このとき知っておいてほしいのは、「分からないことを正直に伝えてしまって大丈夫」ということです。

書類仕事に苦手意識があると、つい「ちゃんと答えられなかったら手続きが進まないのでは」と身構えてしまいがちですが、お寺の住職も役所の担当者も、墓じまいの相談を受け慣れています。

「親が亡くなって私が継ぐことになったのですが、書類が見つからなくて」「古いお墓で、誰が埋葬されているか正確には把握していなくて」と素直に伝えるだけで、向こうから「では、こうしましょう」と道筋を示してくれます。

平日働いていて遠方の役所に何度も足を運べないことも、電話で事情を話せば郵送請求や代替書類の郵送案内など、訪問回数を減らす方法を一緒に考えてもらえます。

それでも「お寺の住職に直接相談するのが怖い」「役所に電話して何を聞かれるか分からないのが不安」と感じる場合は、墓じまいの代行業者や行政書士に相談するという選択肢もあります。

書類が揃わないケースの対応にも慣れている専門家であれば、あなたの代わりに管理者や役所とやり取りしてくれて、有給を取らずに進められる場面が増えます。

費用はかかりますが、書類仕事の負担と帰省回数を大きく減らせるという意味では、十分検討する価値があります。

埋葬証明書が出てこない、書類を失くした、古い墓で記録がない――こうした事情は決して珍しいことではなく、墓じまいを進めるすべての方が必ず一度はぶつかる壁です。

大事なのは「書類がないから無理」と諦めるのではなく、「書類がない状態でも進める方法があるから、まずは管理者と役所に相談する」と知っておくこと。

これから踏み出す一歩は、完璧な書類をそろえてから始めるものではなく、不完全な状態でも電話の1本から始めて構わない、ということを忘れないでください。

平日働く人は郵送請求でも対応可能

頭の片隅でずっと気にしているのが「これ全部、地方の役所やお寺に通わないとできないの?」という現実的な問題かと思います。

パート勤務などで働きながら、有給もそう自由に取れない中で、地方の実家まで何度も往復するのは時間も交通費も大きな負担です。

結論からお伝えすると、埋葬証明書の取得から改葬許可申請まで郵送で済ませることが可能です

鍵を握るのが「郵送請求」という方法で、これを最大限活用することで有給消化を最小限に抑えられます

まず役所が管理する公営墓地の場合、ほとんどの自治体が埋葬証明書や墓地使用許可証の郵送請求を受け付けています。

手順としては、まず現在のお墓がある市区町村役場の墓地担当窓口に電話して「墓じまいのために埋葬証明書を郵送請求したい」と伝え、必要書類のリストを送ってもらうか、自治体の公式サイトから申請書をダウンロードします。

申請書に記入し、本人確認書類のコピー(運転免許証や健康保険証など)、故人との関係を示す戸籍謄本、返信用封筒(切手貼付)、手数料分の郵便為替を同封して、役所宛に郵送するだけです。

1〜2週間ほどで埋葬証明書が自宅に郵送されてきます

仕事を休む必要が一切なく、自宅の郵便受けで原本を受け取れます。

同じく改葬許可申請書も郵送提出が可能な自治体が多く、こちらも公式サイトからダウンロードした用紙に記入し、受入証明書と埋葬証明書を添えて郵送すれば、改葬許可証が郵送で返ってきます。

公営墓地への郵送請求4点セット

  • 申請書(自治体の公式サイトからダウンロードして記入)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)
  • 故人との関係を示す戸籍謄本
  • 返信用封筒(切手貼付)と手数料分の郵便為替

お寺が管理する民営墓地の場合は、住職とのやり取りが入るため完全な郵送だけでは難しいことが多いですが、それでも工夫次第で帰省回数を抑えられます。

まず最初の電話で「平日は都市部で働いていて頻繁に伺うのが難しいのですが、できるだけ郵送やお電話でお願いできないでしょうか」と正直に事情を伝えてみてください。

多くの住職は墓じまい相談に慣れており、書類のやり取りは郵送で対応してくれるケースが少なくありません。

事前にお布施の金額や受け取り方法(現金書留や銀行振込が可能かなど)を電話で相談しておけば、実際にお寺に伺うのは、お坊さん供養(魂抜き)の儀式と墓石の撤去立ち会いの1日にまとめることも可能です。

具体的に帰省2回で進めるスケジュールを描いてみましょう。

1回目の帰省は、新しい納骨先の契約と並行して、現地のお墓の状態確認、お寺の住職への挨拶、石材店への墓石撤去見積もり依頼といった「現地でしかできないこと」をまとめて1日に詰め込みます。

土曜日に帰省して日曜日に戻れば、有給を使わずに済みます

書類のやり取りはすべてここから郵送ベースで進め、改葬許可証が手元に届くまでの1〜2か月間は自宅で待機です。

2回目の帰省はお坊さん供養と墓石撤去の立ち会い、そして遺骨の引き取り、新しい納骨先への納骨までを1日〜2日でまとめます。

この日は儀式のため有給を1日取る必要が出てくるかもしれませんが、それでも全体を通して仕事を休むのは多くて1〜2日で済ませられます

ここで特に意識してほしいのが、最初の電話の段階で「自分が遠方在住で平日働いていること」を必ず伝えるという点です。

住職にも役所の担当者にも、最初に状況を共有しておくと、向こうから「では書類は郵送でお送りしますね」「電話でご相談に乗りますよ」と配慮してもらえる場面が増えます。

逆に黙っていると、当然のように「では来週窓口にお越しください」と案内されてしまい、有給を消化する羽目になります。

「都市部から伺うので、何度も往復するのが難しくて」と素直に話せば、たいていの相手は親身になって段取りを考えてくれます。

それでも「電話で住職と段取りの相談をするのが緊張する」「役所に郵送請求の書類を準備するのも難しそう」と感じる場合は、墓じまい代行サービスを利用するのも一つの方法です。

代行業者があなたの代わりに役所への郵送請求や石材店との見積もり調整を進めてくれて、最終的なお坊さん供養の日だけ現地に行けば済む、という形にできます。

代行費用はかかりますが、有給を温存できることと精神的な負担が減ることを考えれば、共働き世帯にとっては十分に検討する価値のある選択肢です。

遠方の墓じまいでどこまで現地訪問を省けるのかは墓じまいパックは何ができる?遠方でも現地訪問なしで出来るサービスを解説で具体的に紹介しているので、判断材料として目を通してみてください。

書類仕事が苦手で、平日は仕事があって、家族は「お前に任せる」と協力的でない――こうした状況は決して特別なものではなく、墓じまいを進める多くの方が抱える共通の悩みです。

だからこそ、郵送請求や代行サービスといった「現地に行かずに進める仕組み」が整備されています

「全部一人で抱え込まなければ」と気負わなくても、電話1本、郵便1通から少しずつ進めていけば、有給を最小限に抑えつつ、半年後には新しい納骨先で故人に手を合わせることができる状態に必ず辿り着けます。

管理者に確認して埋葬証明書を発行してもらおう

ここまで、墓じまいに必要な埋葬証明書について整理してきました。

最後に、要点と今日からの一歩をまとめます。

おさらいすると、こうなります。

  • 必要なのは「埋葬証明書(埋蔵証明書)」で、火葬時の「埋葬許可証」とは別物
  • 揃える書類は「受入証明書」「埋葬証明書」「改葬許可申請書」の3つで、3枚そろってから役所に提出する
  • 平日働いていても、郵送請求を組み合わせれば帰省は最大2回、有給は1〜2日で済ませられる

最初の一歩は、現在のお墓の管理者へ電話を1本入れることです

「墓じまいを進めており、改葬許可申請のため埋葬証明書を発行してほしい」と伝えるだけで、その後の段取りが一気に具体化します。

お寺さんか役所か分からなければ、まずは実家の家族にLINEで「お墓の管理ってお寺さん?それとも市役所?」と聞くところから。

一人で電話するのが不安なら、墓じまいの代行サービスや行政書士に相談する選択肢もあります。

完璧な書類を揃えてから動こうと身構える必要はなく、一通の連絡が、半年後の穏やかな手合わせにつながります

参考リンク:

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