
相続税対策の新常識!
お墓購入で相続税を全額非課税にする方法を解説
【2026年3月更新】
「相続税対策って、何から始めればいいのだろう…」
そんな風に思いながらも、家族や子どもに「縁起でもない」と言われそうで、なかなか切り出せずにいませんか?
実は、相続税対策には、専門知識がなくても今すぐ始められて、確実な節税効果が得られる方法があります。
それが、生前にお墓を購入することです。
墓地・墓石は「祭祀財産」として法律でも非課税と明確に規定されており、金額の上限もありません。
現金で残せば相続税の課税対象になりますが、お墓に換えれば全額非課税になるのです。
「でも、今さらお墓なんて必要ないしな…」と思う方もいらっしゃるでしょう。
ところが最近では、故郷の古い墓を墓じまいして、自宅近くのお墓を購入する方が年間16万件にものぼっています。
なぜなら、最近は「駅近・バリアフリー対応・清掃の行き届いた」新しいタイプのお墓(樹木葬・永代供養墓)などが登場し、
単なる相続税対策にとどまらず、子世代の維持費や管理負担を減らしながら相続税の節税も実現できる、まさに一石二鳥の選択肢だからです。
そこで今回は、生前墓購入による相続税対策の仕組みから、新しいお墓の購入と墓じまいを組み合わせた具体的な手順、家族と穏やかに話し合うためのポイントまで
わかりやすく解説します。
この記事を読み終えていただければ、「今週末、夫婦でお墓のことを話してみよう」「子どもと一緒に見学に行ってみよう」と、前向きな気持ちで一歩を踏み出せるはずです。
元気なうちに家族と話し合い、今できる対策を始めることが、本当の安心につながります。
ぜひ最後までお読みください。
目次
【基本知識】相続税対策には3つの種類がある
相続税対策と聞くと「難しそう」「専門家に頼まないとできない」と思われるかもしれませんが、実は大きく分けて3つの方法があります。
それぞれの特徴を理解すれば、ご自身に合った対策を選ぶことができます。
1つ目「財産の評価額を下げる」方法
相続税の評価方法によっては、同じ1億円の相続でも、「現金か、それ以外か」で、相続財産の評価を減らせる可能性があります。
例えば、土地の場合は路線価により時価の約8割(約8,000万円)で評価され、建物の場合は固定資産税評価額(新築時の建築価格の約6~7割程度)で評価されます。
(出典:国税庁「土地家屋の評価」)
さらに賃貸物件として活用する場合は、より評価額を下げることが可能です。
(出典:相続税専門税理士法人チェスター)
ただし、専門的な知識が必要で、効果が出るまでに時間がかかることも多いため、税理士などの専門家への相談が必要になります。
2つ目「生前贈与する」方法
年間110万円までの贈与は非課税となるため、毎年少しずつ財産を子どもや孫に移していくことで、将来の相続財産を減らすことができます。
ただし、長期的な計画が必要で、贈与のタイミングや方法を間違えると税務署から指摘を受けることもあります。
3つ目「非課税枠を活用する」方法
法律で定められた非課税財産(墓地・墓石・仏壇など)を購入することで、確実に相続税の課税対象から外すことができます。
専門知識がなくても今すぐ始められ、即効性が高いのが最大のメリットです。
この記事では、最も即効性が高く今すぐ実践できる「非課税枠の活用」、特に生前墓の購入に焦点を当てて詳しく解説していきます。
相続税がかからない「非課税財産」を知っておこう
相続税対策の3つの方法の中で、最も即効性が高く今すぐ実践できるのが「非課税財産の活用」です。
では、非課税財産とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
相続税法では、一定の財産が「非課税財産」として課税対象外になると定められています。
主な非課税財産は次の3つです。
1.生命保険金の一定額
先ほども触れましたが、「500万円×法定相続人の数」までが非課税になります。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の計3人なら、1,500万円までの生命保険金には相続税がかかりません。
2.退職金の一定額
こちらも生命保険金と同じく「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。
3.祭祀財産
墓地・墓石・仏壇・仏具など、先祖の祭祀や供養のために必要な財産のことを「祭祀財産」と呼びます。
生命保険金や退職金と大きく違うのは、非課税対象金額の上限がないという点です。
つまり、300万円のお墓でも、500万円のお墓でも、全額が非課税になるのです。
ここで重要なのは、同じ300万円でも「現金や預貯金で残す」のと「非課税財産に換える」のとでは、相続税の負担が大きく変わるということです。
300万円を相続する場合
現金のまま相続:
300万円全額が相続税の対象として、納税義務を負う
お墓を購入して相続:
300万円全額が非課税扱いとなり、節税効果を得られる
また、購入金額の上限がなく、何円で購入しても全額が非課税
現金300万円をそのまま相続すれば相続税の課税対象になりますが、生前にお墓の購入に充てれば課税されません。
相続税率が10%なら30万円、20%なら60万円もの節税効果が得られます。
特に祭祀財産は金額の上限がないため、生前購入することで確実な節税効果が期待できる、最も活用しやすい非課税財産と言えるでしょう。
なぜお墓を買えば全額非課税になるの?
「お墓を買えば相続税がかからない」と聞いても、「本当にそんなことができるの?」と半信半疑に思われるかもしれません。
でも、法律でしっかりと認められた、確実性の高い相続税対策なのです。
墓地・墓石が非課税になる法的根拠は、相続税法第12条第1項第2号に明記されています。
相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
(出典:国税庁「相続税がかからない財産」)。
つまり、お墓は「祭祀財産」として、生命保険や退職金とは違い金額の上限なく全額が非課税になるのです。
お墓を買うことでの節税効果
では、具体的にどれくらいの節税効果があるのでしょうか。
例えば、現金500万円を持っている場合で考えてみましょう。
【現金のまま相続した場合】
- 相続財産:500万円(課税対象)
- 相続税率が10%の場合:50万円を相続税として納税
- 相続税率が20%の場合:100万円を相続税として納税
【生前にお墓を購入した場合】
- お墓代:500万円(非課税財産)
- 相続税:0円
このように、同じ500万円でも、現金で残すかお墓に換えるかで、50万円から100万円もの差が生まれます。
相続財産が多く税率が高い方ほど、節税効果は大きくなります。
さらに重要なのは、購入のタイミングです。
お墓は「生前に購入して代金を支払い済み」であることが条件になります。
亡くなった後に購入契約したお墓や、契約はしたものの未払いのお墓代は、非課税財産として認められません。
元気なうちに購入し、支払いを完了させておくことが、確実な節税効果を得るための鍵なのです。
新しいお墓を購入する人は年間16万件もいる
「生前にお墓を買うなんて、縁起でもない」
「すでに先祖代々の墓があるから必要ない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
でも実は、生前にお墓を購入する方は決して珍しくありません。
むしろ、厚生労働省の統計によれば、年間約16万件もの方が墓じまいをして新しいお墓を購入しています。
(出典:厚生労働省「衛生行政報告例」改葬件数データ)。
この背景には、大きく2つの理由があります。
1つ目は「墓じまい」の増加
故郷に先祖代々のお墓があっても、遠方で管理が難しくなったり、後継者がいなくなったりして、実家の古いお墓を整理する「墓じまい」を選ぶ方が増えています。
そして墓じまいをした後、自宅近くの管理しやすい場所に新しいお墓を購入するケースが非常に多いのです。
2つ目は「お墓の選択肢の多様化」
最近ではお墓の種類が多様化し、従来の墓石を建てるお墓以外にも、樹木葬や永代供養墓といった、「年間管理費やお墓の清掃が一切不要な」現代的なお墓が増えています。
バリアフリー設備が整った、駅から徒歩5分の綺麗な霊園も多く、「子どもたちに墓守の負担をかけたくない」という親心から、生前に自分で選んで購入する方が増えているのです。
(参考:樹木葬の風景)

実際に、樹木葬や永代供養墓なら、年間の管理費が不要だったり、お墓参りがしやすいよう駐車場や休憩所が完備されていたりと、従来のお墓のイメージとは大きく異なります。
「自分が元気なうちに、子どもたちが困らないお墓を選んでおきたい」「どうせ買うなら、相続税対策にもなる今のうちに」と考える方が、年々増加しているのです。
つまり、生前のお墓購入は「特別なこと」ではなく、相続税対策をしながら、将来の家族の負担減らしにもなる、一石二鳥の選択肢として、多くの方に選ばれているのです。
子どもの墓守負担を減らしながら相続税も節税できる一石二鳥の選択肢
相続税対策について調べている方は、きっと「子どもたちに少しでも多く財産を残してあげたい」と思う一方で、「お墓の管理で苦労させたくない」という気持ちもお持ちではないでしょうか。
実は、生前のお墓購入は、この2つの願いを同時に叶えることができる、まさに一石二鳥の選択肢なのです。
まず、相続税の節税効果について。
例えば、現金500万円をお墓の購入に充てた場合、その500万円は非課税財産となり、相続税の課税対象から外れます。
相続税率が10%なら50万円、20%なら100万円もの節税になります。
この節税分も含めて、結果的に子どもたちにより多くの財産を残せることになるのです。
そして、お墓の管理負担軽減も実現できます。
樹木葬や永代供養墓を選べば、年間の管理費が不要で、お寺や霊園が永代にわたって供養・管理してくれます。
草がぼうぼうに生い茂ったお墓の草むしりや墓石の掃除といった定期的なメンテナンスも不要です。

さらに、駅から近い霊園を選べば、子どもたちが高齢になってもお墓参りしやすく、「遠方の墓を管理できない」という将来の悩みも解消できます。
つまり、生前にお墓を購入することで、「相続税を減らして子どもに多く残す」「墓守の負担をかけない」という2つのメリットが同時に得られるのです。
故郷の古いお墓を墓じまいして、自宅近くの管理しやすいお墓に切り替える方が年間16万件もいるのは、この一石二鳥の効果を実感しているからに他なりません。
元気なうちに家族と話し合い、「子どもたちのため」を考えた選択をしてみませんか。
それが、親として今できる最良の相続税対策であり、愛情の形なのです。
元気なうちに動くことが生前対策のラストチャンス
「相続税対策は、まだ先でいいかな」と思っていませんか。
実は、元気なうちに動くことこそが、生前対策のラストチャンスなのです。
なぜなら、認知症や突然の体調変化により、自分の意思で契約や財産管理ができなくなるリスクは、年齢とともに確実に高まるからです。
厚生労働省の調査によれば、85歳以上では認知症の発症率が高まるというデータがあります。(厚生労働省「認知症及び軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計」)
認知症になると、法律上「意思能力がない」と判断され、お墓の購入契約や財産の移動といった法律行為ができなくなります。
成年後見制度を利用すれば一部の手続きは可能ですが、相続税対策のような「本人の利益にならない行為」は原則として認められません。
つまり、判断能力があるうちに動かなければ、どんなに良い節税方法も実行できなくなり、子孫に財産を残せなくなるのです。
また、突然の病気や事故で入院・療養が必要になった場合も同様です。
体調が優れない中で、霊園を見学したり、家族と話し合ったり、契約手続きを進めたりするのは、精神的にも体力的にも大きな負担となります。
「あの時、元気なうちに決めておけばよかった」と後悔しても、時間は戻りません。
だからこそ、元気なうちに家族と話し合い、自分の目で霊園を見て、納得のいくお墓を選ぶ。
それが、子どもたちに迷惑をかけず、相続税も節税できる、最良の生前対策なのです。
お墓購入の具体的な手順と相談先
「生前にお墓を購入したいけれど、何から始めればいいのか分からない」という方のために、具体的な手順と相談先をご紹介します。
【ステップ1】家族との話し合い
まずは、ご家族と「お墓をどうするか」について話し合いましょう。
突然「お墓を買う」と言い出すと驚かれるかもしれませんので、「将来の負担を減らしたい」「相続税対策にもなる」という前向きな理由を伝えることが大切です。
「縁起でもない」と言われそうで不安な方は、「最近、駅近で管理の楽なお墓が増えているみたい」「相続税の節税にもなるらしいよ」と、情報共有の形で切り出すとスムーズです。
【ステップ2】希望条件の整理
次に、どんなお墓がいいか条件を整理します。
「自宅から近い場所」「管理の手間が少ない樹木葬や永代供養墓」「バリアフリー設備がある」など、ご自身とご家族の希望を書き出してみましょう。
予算や立地、お墓のタイプ(従来型の墓石、樹木葬、永代供養墓など)を明確にしておくと、霊園選びがスムーズになります。
【ステップ3】霊園の見学・比較
インターネットで候補の霊園を探し、実際に見学に行きます。
複数の霊園を比較することで、設備や雰囲気、費用の違いがよく分かります。
見学時には、管理費の有無や永代供養の内容、アクセスの良さ、バリアフリー対応など、気になることは遠慮なく質問しましょう。
可能であれば、ご家族と一緒に見学することで、「ここなら安心してお参りできる」という共通認識が生まれます。
【ステップ4】専門家への相談
相続税対策として購入する場合は、税理士や墓じまいの専門業者に相談することをおすすめします。
墓じまいと生前墓購入の両方をサポートする専門業者なら、故郷のお墓の整理から新しいお墓の購入まで、ワンストップで相談できます。
税理士には、購入時期や金額が相続税にどう影響するかを確認しておくと安心です。
墓じまいについて相談できる業者ついて詳しく知りたい方は、墓じまいの無料相談窓口で全体のサービスを確認できます。
【ステップ5】契約・購入
納得できる霊園が見つかったら、契約手続きを進めます。
契約書の内容をしっかり確認し、不明点があれば必ず質問してから署名しましょう。
特に、管理費の有無、永代供養の範囲、解約時の返金条件などは重要なポイントです。
支払いは、相続税対策の効果を確実にするため、生前に全額完了させることが必須です。
【注意点】ローンでのお墓購入は非課税にならない
お墓をローンで購入し、支払いが完了していない状態で亡くなった場合、残債は相続財産として課税対象になります。
相続税対策として確実な効果を得るためには、現金一括払いか、生前に完済できる短期ローンを選ぶことが重要です。
まとめ:元気なうちに家族と話し合ってみよう
相続税対策には「財産の評価額を下げる」「非課税枠を活用する」「生前贈与する」の3つがあり、中でも非課税枠の活用が最も即効性が高く今すぐ始められます。
祭祀財産(墓地・墓石)は相続税法で非課税と明確に規定されており、金額の上限もありません。生前墓の購入は、祭祀財産の非課税制度を活用した確実性の高い相続税対策です。
最近では、墓じまいと一緒に管理負担の少ない樹木葬や永代供養墓を選ぶ方が増えており、年間約16万件もの人が実践している、現実的で家族全員にメリットのある選択肢です。
さらには、相続税の節税をしながら、子どもたちへの将来的な負担を減らすことも実現できます。
今週末、まずは夫婦や家族で「お墓のこと」を話してみませんか。
樹木葬や永代供養墓について調べるところから始めてみましょう。具体的な風景やサービスの内容を知ることで、自然に相続の話題につなげられます。
元気なうちに家族と話し合い、今できる対策を始めることが、本当の安心につながります。
「今だからこそできる」と考えを切り替えて、第一歩を踏み出してみませんか。
参考リンク:



