
墓じまいの跡地はどうなる?
売れる土地と売れない土地の確かめ方を解説
【2026年7月更新】
墓じまいをしたあとの跡地って、その墓地や土地はどうなるの、と調べ始めたところではないでしょうか。
先祖代々のお墓なら、あの場所は当然うちのものだと思っていた方も多いはずです。
撤去したあとに売れるのか、それともただ返すだけなのか。
払った永代使用料は戻ってくるのか。
ところが調べても手続きの流れや費用の話ばかりが出てきて、肝心の「跡地がどうなるか」ははっきりしないまま。
なんとなく不安だけが残っている、そんな状態かもしれません。
じつは、答えははっきりしています。
墓じまいをした跡地は、原則として更地に戻して管理者へ返すもので、売ることはできません。
なぜなら、お墓の区画を買ったときに手に入れたのは土地そのものではなく、そのお墓を使い続ける権利だからです。
土地の所有権は、お寺や霊園、自治体といった管理者の側にあります。
ここを取り違えたまま「売れるはずだ」という前提でご親族と話を始めてしまうと、あとから話がひっくり返ることになります。
ただし、例外もあります。
自宅の敷地や田畑にある古いお墓、いわゆる個人墓地やみなし墓地であれば、土地の所有権は自分の側にあるため、跡地は返却義務がないので売ることができます。
実際、過去のご相談でも「お墓の土地は所有しているので、墓石だけを解体して基礎は残す形の見積もりも欲しい」というお声をいただいてきました。
同じお墓に見えても、どちらにあたるかで跡地の行き先はまったく変わります。
ここでは、跡地は誰のものになるのか、売れるのか、払ったお金は戻るのかを順番に整理したうえで、自分のお墓が「借りている土地」と「自分の土地」のどちらにあたるかを確かめる方法までお伝えします。
読み終えれば、跡地の行き先がはっきりして、ご家族との話し合いを落ち着いて始められます。
この記事を読んで分かること
- 売れる土地と売れない土地の見分け方・お墓の土地の権利
- 払った永代使用料の行方と、契約書で見るところ
- 区画を借りているのか所有しているのかの見分け方
ぜひ最後までお読みください!
目次
墓じまいの跡地は更地にして返すのが原則

墓じまいをしたあとの区画は、墓石と土台をすべて撤去し、元の状態に戻してから管理者へ返すのが原則です。
跡地が自分の手元に残ることも、誰かに引き継げることもありません。
更地に戻す範囲は区画によって違う
更地にするというのは、墓石だけを運び出せばよいという話ではありません。
地上に見えている石の下にも、遺骨を納めていた部分やその土台が埋まっていて、そこまで含めて撤去し、土をならすところまでを求められるのが原則です。
ただし、その範囲はどこの区画でも同じというわけではありません。
どこまで戻せばよいかは、契約書や管理規則に書かれていることがあります。
基礎を残してよい区画もあれば、地中まですべて撤去して土に戻す区画もあり、同じ霊園の中でも条件が違う場合があります。
つまり「更地」という言葉が指す状態は、区画ごとに決まっています。
跡地をどの状態にして返すことになるのかは、自分の区画の決まりを見ないと分かりません。
返した時点で区画は自分の手を離れる
撤去と整地が終わり、管理者が返還を受け付けた時点で、その区画は完全に自分の手を離れます。
「お墓を建てたときにまとまったお金を払ったのだから、少しは自分たちの取り分があるのでは」と感じる方もいます。
ただ、返還が成立した後は、その土地をどう使うかを決める権限も管理者の側にあり、元の使用者が口を出せる立場ではなくなります。
返還がゴールに見えるかもしれませんが、実際にはその前に済ませておくことがいくつもあります。
魂抜きの依頼、遺骨を移す先の確保、役所への届け出。
これらを順に終えてから、ようやく撤去と返還という流れになります。
お墓の土地は借りている区画で売れない

お墓を「買った」という感覚を持っている方は多いのですが、正確には土地そのものを買ったわけではありません。
あのとき手に入れたのは「永代使用権」、つまりその区画にお墓を建てて使い続ける権利です。
買ったのは土地ではなく使い続ける権利
永代使用権とは、簡単に言えば「その場所にお墓を建てて、ずっと使ってよい」という許可のことです。
土地そのものの所有権は、お寺や霊園、自治体といった管理者の側に残ったままになっています。
| 永代使用権 | 土地の所有権 | |
| 持っている人 | お墓を建てた家 | お寺・霊園・自治体などの管理者 |
| できること | その区画にお墓を建てて使い続ける | 売る・貸す・別の用途に使う |
| 墓じまいの後 | 更地に戻して返す | 管理者の手元に残ったまま |
| 手元にある書類 | 永代使用許可証・契約書 | 登記簿(自分の名前は載らない) |
この違いが、跡地を売れない理由の核心です。
所有権がないので売ることも貸すこともできない
所有権を持っていない土地は、売ることができません。
貸すこともできませんし、ご親族や第三者に譲ることもできません。
永代使用権はあくまでも「自分のお墓のために使う権利」であり、それ以外の目的に転用することは認められていません。
「お墓を買ったのだから、土地も自分のものだ」という思い込みは、墓じまいの場面で思わぬ誤解につながります。
売却を前提にご親族と話を進めてしまい、後から「実は返すだけだった」と判明するケースも報告されています。
手元にある永代使用許可証や契約書を開くと、「永代使用権を付与する」といった記載があるはずです。
その一行が、土地の所有権が自分にはないことを示しています。
土地の登記簿を取り寄せてみても、そこに自分の名前は出てきません。
所有者として記録されているのは管理者の側です。
「登記に載っていないのだから、何の権利もないのだろうか」と不安になる方もいますが、そうではありません。
手元の永代使用許可証が、その区画を使い続ける権利を持っていることを示す書類になります。
売れないというだけで、権利そのものは失われていません。
墓じまいの必要書類3つを全て解説|手続きの全体像が10分でわかるでは、永代使用許可証を含む書類の役割と集め方を整理しています。
何を探せばよいかを先に把握しておくと、書類さがしが早く終わります。
返した跡地の使い道を決めるのは管理者
区画を返還したあと、その土地をどう使うかは管理者が決めます。
お寺であれば住職やお寺の判断で、霊園であれば運営会社や自治体の方針で、次の使い道が決まっていきます。
返還後の使い道は管理者の判断で決まる
所有権が管理者の側にある以上、返した跡地の使い道は管理者の裁量に委ねられます。
返還後の形としては、次のようなものが考えられます。
- 新しい使用者への貸し出し:更地に戻した区画を、あらためて募集にかける
- 通路や緑地への転用:区画としては使わず、霊園の共用部分に組み込む
- 区画の統合や整備:隣り合う区画とまとめて、別の形に作り直す
どの形になるかは、霊園やお寺の規模と方針によって変わります。
いずれにしても、元の使用者が選べるものではありません。
返還が成立するのは書類が受理されたとき
撤去工事が終わった時点で返還が完了するわけではありません。
工事が終わったことを管理者が確認したうえで、墓地の返還届といった書類を出すところまでが一連の流れになります。
実際、過去のご相談でも「解体工事が終わったあと、管理事務所に電話して確認が取れ次第、返還届を市役所に提出します」という段取りで進んだことがあります。
この届け出を誰が出すのか、自分なのか工事を請け負った業者なのかは、先に決めておかないと、どちらも出さないまま止まってしまうことがあります。
書類が受理されて、はじめて区画は管理者の手に戻ります。
逆に言えば、それまでは使用者の名義が残ったままなので、年ごとの管理料の請求が続くこともあります。
撤去が終わったから終わり、と考えずに、書類が受理されたところまでを確かめておくと安心です。
元の使用者に報告が来るとは限らない
「返したあとどうなるか教えてほしい」と尋ねること自体はできます。
ただ、管理者に報告の決まりがあるわけではないため、答えてもらえるかどうかは先方の対応次第です。
「あの場所が見知らぬ方のお墓になるのは複雑だ」という気持ちを持つ方もいます。
その感情は自然なものです。
ただ、所有権が管理者の側にある以上、返還後の使い道と自分の気持ちは、切り離して考えておく必要があります。
自分のお墓の管理者が誰にあたるかがはっきりしない場合は、お墓の管理者が誰か調べる方法|上手な調べ方と確認後の進め方を解説が参考になります。
お寺の墓地なのか、公営霊園なのか、民間霊園なのかによって、返還の窓口も変わってきます。
永代使用料は原則として戻ってこない
墓じまいをするとき、「最初に払った永代使用料は返ってくるのだろうか」と気になる方は多いのではないでしょうか。
結論から言えば、原則として戻りません。
使った期間が短くても原則は変わらない
永代使用料は、その区画を「使い始める権利」に対して支払うものです。
使用を終えて区画を返還したとしても、すでに権利を得た対価として支払い済みという扱いになります。
10年しか使っていないから半分は返ってくるはずだ、という考え方は通りません。
家賃の前払いのように、使わなかった分が日割りで戻るという仕組みではないからです。
返金の決まりは契約書に書かれている
ただし、「絶対に戻らない」と言い切れるわけでもありません。
返金があるかどうかは、契約書と管理者の規定によって決まります。
霊園によっては、返還時に一部を返金する決まりを設けているところもあります。
契約書のどこを見るか
- 「返還時の取り扱い」という見出しの条項
- 「使用料の返金」「使用権の消滅」に関する記載
- 更地に戻す範囲を定めた原状回復の条項
契約書に返還時の取り扱いが書かれていれば、その内容が優先されます。
記載が見当たらない場合は、管理者に直接聞いて規定を確かめることになります。
毎年の管理料は返還すれば止まる
戻ってくるお金の話とは別に、止まるお金の話もあります。
永代使用料とは別に、毎年の管理料を払っているお墓もあります。
区画の共用部分の掃除や水道の維持などにあてられるもので、返還が済んで名義が管理者に戻れば、以降の請求は止まります。
「毎年の管理料を誰も払えなくなりそうだ」というのが墓じまいを考えるきっかけだった場合、ここははっきりさせておくとご家族に説明しやすくなります。
払ったお金は戻らないけれど、これから払い続けるお金は止まる。
跡地の話をするときは、この2つを分けて伝えると誤解が減ります。
なお、年の途中で返還したときに、その年の管理料が日割りで戻るかどうかも、契約書と管理者の規定によります。
永代使用料とあわせて、電話のついでに聞いておくと二度手間になりません。
永代使用料が戻らない前提で費用の全体像をつかんでおくと、あとの見積もりも取りやすくなります。
墓じまい費用シミュレーターなら、お墓の大きさや場所を選ぶだけで、撤去にかかる金額のおおよそが分かります。
個人墓地とみなし墓地は土地が手元に残る
ここまでの「返すのが原則」という話は、お寺・霊園・公営墓地の区画に限った話です。
お墓の種類によっては、まったく異なる扱いになります。
土地の所有権が自分の側にあるお墓もある
個人墓地とは、自宅の敷地内や田畑の一角、山の中などに設けられた墓地のことです。
地方の農村部や山間部では、昔からこうした形のお墓が各家に残っていることがあります。
みなし墓地とは、現行の墓地埋葬法(昭和23年施行)ができる以前からすでに存在していた墓地のことです。
法律の施行後も引き続き使用が認められており、その根拠は墓地埋葬法附則第2項にあります。
これらのお墓の場合、土地の所有権は使用者の側にあります。
お寺や霊園に「返す」という相手がそもそも存在しません。
土地はもともと自分のものであり、墓じまいをしても引き続き手元に残ります。
| お寺・霊園・公営墓地の区画 | 個人墓地・みなし墓地 | |
| 土地の所有権 | 管理者にある | 使用者にある |
| 墓じまい後の跡地 | 更地に戻して返す | 手元に残る |
| 返す相手 | お寺・霊園・自治体 | いない |
| 売却や別の使い道 | できない | 手続きを経れば道はある |
| 次にすること | 管理者へ返還の連絡 | 墓地の廃止と地目変更の相談 |
個人墓地の墓じまいはどう進める?後悔なく完了させる5つのステップを解説では、個人墓地ならではの手続きの流れを説明しています。
自分のお墓が個人墓地にあたると分かった段階で読んでおくと、動き出しやすくなります。
土地が残っても別の用途にはそのまま使えない
「土地が残る」ことと「そのまま別の用途で使える」ことは、別の話です。
お墓として使ってきた土地は、登記上の地目が「墓地」になっていることがあります。
宅地や農地として使うためには、地目変更の手続きが必要です。
また、墓地を廃止するためには、都道府県知事または市区町村長への届け出が求められます。
自治体によって細かい運用が異なるため、実際の手続きは管轄の窓口に聞くのが確実です。
手続きを踏まずに放置したままにしておくと、将来的に土地を売ったり別の用途に使ったりする場面で支障が出ることがあります。
もう一つ気をつけたいのが、「個人墓地だと思っていたが、実は違った」というケースです。
自宅の敷地に近い場所にあるからといって、必ずしも個人墓地とは限りません。
かつてお寺の檀家として区画を借りた形であれば、一般的なお寺の墓地と同じ扱いになります。
書類が残っていないために判断がつかない場合もあります。
山頂の私有墓地で進めた墓じまい。書類手続きに家系図が必要になるとは思っていなかったでは、私有地にあるお墓の墓じまいが、思っていたより複雑な書類手続きを伴った記録を紹介しています。
「うちは個人墓地のはずだから簡単に済む」と思い込んで進めると、思わぬところで手が止まることがあります。
借りている土地か自分の土地かは書類と電話で分かる
ここまで読んで、「では自分のお墓はどちらにあたるのだろう」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
この確認は、難しい手続きなしに進められます。
書類を探すことと、電話を一本かけること。
大きくこの2つで答えが出ます。
まず永代使用許可証か契約書を探す
最初に探してほしいのが、永代使用許可証、または墓地の使用契約書です。
お墓を建てたときに、お寺や霊園から渡されているはずの書類です。
「永代使用権を付与する」といった記載があれば、その区画は借りているものだと確認できます。
所有権ではなく使用権が与えられている、という内容が書かれているはずです。
この書類が見つかった時点で、跡地は返すものだという前提で話を進められます。
永代使用許可証は意外なところに眠っていることがあります。
心当たりを順に開けてみると出てくることがあるので、次のようなところを探してみてください。
- 仏壇の引き出し:お墓まわりの書類がまとめて入っていることがある
- 押し入れの書類箱:家の権利証や保険の証書と一緒にしまわれていることがある
- たんすや金庫の中:亡くなった方が大事なものを入れていた場所
- 年ごとの管理料の払込用紙:書類がなくても、霊園名と区画番号の手がかりになる
なお、名義になっている方が亡くなっている場合、書類が誰の手元にあるか分からなくなっていることもあります。
ご親族に一声かけて、探す前に所在を聞いてみると早く済むことがあります。
見つからないときは管理者に電話して3つを聞く
問題は、書類が見当たらないときです。
探しても出てこない、そもそも誰が保管しているか分からない、という状況もあります。
その場合は、管理者に電話で直接確かめるのが早道です。
電話で聞く3つ
- この区画の土地は所有権があるのか、使用権を借りているだけなのか
- 墓じまいをするとき、更地に戻す範囲はどこまでか
- 返還したときに永代使用料の返金はあるのか
この3つを聞けば、跡地の行き先について知っておきたいことはほぼ揃います。
かける先は、お寺の墓地であれば住職や寺務所、公営霊園であれば自治体の担当窓口、民間霊園であれば運営会社です。
電話の前に、お墓のある場所(霊園やお寺の名前と、分かれば区画番号)、お墓を建てたおおよその年、名義になっている方の名前を手元に用意しておくと、先方が記録を照合しやすくなります。
区画番号が分からなくても、名義人の名前と場所が分かれば探してもらえることがあります。
古いお墓で名義人が亡くなった祖父母のままになっている場合は、そのお名前で構いません。
電話をかけることへの心理的なハードルを感じる方もいます。
「何を聞けばいいか分からない」「失礼にならないか心配」というお声も、ご相談の中で聞かれます。
聞く内容を上の3点に絞っておけば、こみいった話にはなりません。
市役所の誤説明で止まっていた遺骨の移動手続き・再確認で解決し次の窓口へ進んだお電話では、窓口への確認電話が思わぬ誤りを見つけるきっかけになった記録を紹介しています。
一度聞いたから大丈夫と思い込まず、疑問が出たら聞き直すことの大切さが伝わってきます。
書類の確認と電話での問い合わせ。
この2つを終えれば、「うちのお墓の跡地はどうなるのか」という疑問に、自分なりの答えが出せます。
その答えが出た段階で、ようやくご家族との話し合いを具体的に始められる状態になります。
永代使用許可証を探して管理者に確認してみよう
墓じまいをした跡地は、原則として更地に戻して管理者へ返すものです。
お墓を買ったときに得たのは土地そのものではなく、その区画を使い続ける権利なので、売ることも貸すこともできません。
払った永代使用料も、原則として戻ってきません。
ただし、自宅の敷地や田畑にある個人墓地・みなし墓地なら、土地の所有権は自分の側にあり、跡地は手元に残ります。
同じお墓に見えても、どちらにあたるかで行き先はまったく変わります。
自分がどちらにあたるかは、永代使用許可証か契約書を探せば分かります。
見つからなければ、管理者に電話して「所有権があるのか、借りているだけなのか」「更地に戻す範囲はどこまでか」「返金はあるのか」の3つを聞けば答えが出ます。
跡地の行き先が分かれば、「売れると思っていたのに返すだけだった」という思い違いを防げます。
そしてご家族に「あの土地は売れないから、返す前提で考えよう」と落ち着いて話を切り出せるようになります。
まずは実家の引き出しを開けて、永代使用許可証を探すところから始めてみてください。
あなたの墓じまいが、心穏やかに進みますように。
参考リンク:


