
墓じまいの同意書の書き方
承諾書・委任状・親族の同意書に何を書くか解説
【2026年7月更新】
墓じまいの同意書って、誰の分を用意して、何をどう書けばいいのでしょうか。
いざ手続きを進めようとすると、「承諾書」「委任状」「親族の同意書」と似た言葉が並び、どれが自分に必要なのか、どこに何を書けば役所で受け付けてもらえるのか、迷ってしまう方は少なくありません。
書式の不備や同意する人の抜け漏れがあると、市区町村の窓口で差し戻され、遠方の親族にもう一度お願いし直す、という二度手間も起こりがちです。
特に、久しく連絡を取っていない親族が関わるほど、「一度で確実に揃えたい」という気持ちは強くなります。
実際、これまでのご相談でも「名義人が誰になるのか、どこまでの親族に同意をもらえばいいのか分からない」というお声をよくいただいてきました。
同じところで立ち止まる方は、あなただけではありません。
この記事では、まず「誰の同意が必要なのか」を整理し、承諾書・委任状・親族の同意書それぞれに何を書けばよいか、記載項目と押印のポイントを具体的にご説明します。
あわせて、疎遠な親族にも一度の依頼で書いてもらうための段取りと、提出前に差し戻しを防ぐ確認のしかたまで、順を追って解説します。
読み終えるころには、自分が用意すべき書面と書き方が分かり、そのまま書き始められる状態になっているはずです。
この記事を読んで分かること
- 承諾書・委任状・親族の同意書それぞれの役割
- 法的に必要な書面と用意が任意の書面の違い
- 各書面の記載項目と押印で間違えやすい点
- 一度の依頼で揃える段取りと提出前の確認
ぜひ最後までお読みください!
同意書は3種類、まず必要な書面を確認

墓じまいの手続きで出てくる「同意書」には、大きく分けて3つの種類があります。
承諾書、委任状、そして親族の同意書です。
この3つはそれぞれ役割が異なり、自分のケースでどれが必要かを最初に確認しておくことが、差し戻しを防ぐための第一歩になります。
先に押さえる2つの区別
- 法的に必要になる書面:名義人以外が申請するときに出す承諾書・委任状
- 用意するかは任意の書面:親族全員の同意書。法律上の必須ではなく、トラブルを防ぐための書面
3つの書面は、必要になる場面と署名・押印する人がそれぞれ違います。
全体像を先に一覧で押さえておくと、自分のケースに当てはめやすくなります。
| 書面 | 必要になる場面 | 署名・押印する人 |
| 承諾書 | 名義人以外の人が申請するとき | 墓地の使用名義人 |
| 委任状 | 名義人が申請を他の人に任せるとき | 墓地の使用名義人 |
| 親族の同意書 | 任意(自治体の様式・お寺の求め・トラブル防止) | 同意する親族それぞれ |
名義人以外が申請するとき必要な承諾書・委任状
改葬許可申請は、墓地の使用名義人が自分で手続きを進める場合と、名義人以外の親族が代わりに申請する場合とで、必要な書面が変わります。
法律(墓地、埋葬等に関する法律)が定めているのは、改葬許可を受けるために市区町村長へ申請を行うことです。
申請者が墓地の使用名義人本人であれば、原則として申請書と埋葬証明書があれば手続きが進みます。
一方、名義人以外の方が申請する場合には、名義人から申請を任されたことを証明する書面が必要になります。
これが承諾書や委任状にあたります。
承諾書は、墓地の使用名義人が「この人物による改葬に同意する」と意思を示すための書面です。
委任状は、名義人が「申請の手続きをこの人物に委ねる」と委任の事実を証明するための書面で、それぞれ役割と使う場面が異なります。
どちらが必要かは自治体によって異なるため、手続き前に市区町村の窓口で確認しておくのが確実です。
なお、墓じまいの手続き全体で必要な書類については、墓じまいの必要書類3つを全て解説|手続きの全体像が10分でわかるでまとめて確認できます。
改葬許可申請に添える書面と、それ以外の手続きで必要な書類を一緒に把握しておくと、準備がスムーズになります。
親族全員の同意書は法定要件でなく任意
「墓じまいをするには親族全員の同意書が必要」と思い込んでいる方は少なくありませんが、これは法律上の要件ではありません。
改葬に関する法律には、親族全員の同意を取ることを義務づける規定はなく、改葬許可申請に必須の書類としても定められていません。
ただし、自治体によっては申請書類の一つとして「親族の同意書」または「親族の承諾書」を求める書式を用意しているところもあります。
また、お寺がお寺との関係を終える条件として親族全員の合意を確認する場合もあります。
こうした運用は自治体やお寺ごとに異なるため、「法律で決まっている」のか「窓口やお寺の慣行として求められている」のかを区別して理解しておくことが大切です。
親族全員の同意書を用意することは、後のトラブルを防ぐという意味で有効です。
特に、疎遠な親族がいる場合や、墓じまいの話を事前に十分に共有できていない場合には、書面として同意の記録を残しておくことが、後々の誤解や揉め事の予防につながります。
法律上の義務ではなくとも、自分の状況に照らして必要かどうかを判断するとよいでしょう。
必要な人の範囲は墓地の名義人と祭祀承継者で決まる
同意書を誰からもらう必要があるかは、主に次の2つの関係から判断します。
一つ目は「墓地の使用名義人」です。
改葬を行う場合、墓地の使用名義人が手続きの当事者になります。
名義人が存命であれば、その方の承諾や委任を証明する書面が必要になります。
名義人がすでに亡くなっている場合は、名義を承継した方が誰かを確認することが先決です。
二つ目は「祭祀承継者」です。
祭祀承継者とは、仏壇やお墓などの祭祀財産を引き継いでいる人物のことで、民法上では被相続人が指定した人、慣行に従う人、家庭裁判所が定めた人の順で決まるとされています。
墓じまいを主導するのは通常この祭祀承継者です。
祭祀承継者と墓地の使用名義人が同一の場合もあれば、異なる場合もあるため、自分がどちらの立場に当たるかを確認しておく必要があります。
現在の名義人や管理者が誰かを調べる方法については、お墓の管理者が誰か調べる方法|上手な調べ方と確認後の進め方を解説で詳しく解説しています。
「名義人が祖父のままになっている」「管理者が誰かわからない」という場合には、手続き前にこちらで確認の手順を把握しておくと安心です。
この段階でまず整理しておきたいのは、次の3点です。
- 墓地の使用名義人は誰か
- 自分は名義人本人か、それとも代わりに申請する立場か
- 祭祀承継者はすでに決まっているか、または自分がその立場か
この3点が明確になれば、承諾書・委任状のどちらが必要か、あるいは親族の同意書もあわせて用意するかどうかの判断ができます。
「自分には何が必要か」という問いへの答えは、ここから始まります。
書面ごとに書く項目と押印が違う

必要な書面の種類が確認できたら、次は「何を・どこに・どんな印鑑で」書くかを把握します。
承諾書・委任状・親族の同意書はそれぞれ記載項目と押印のルールが異なり、混同したまま書き上げると書式不備として差し戻される原因になります。
書面ごとに必要な情報を整理してから、実際の記入に入るとスムーズです。
承諾書・委任状に入れる5つの記載項目
承諾書と委任状には、自治体の様式に多少の違いがあっても、ほぼ必ず盛り込む必要がある項目が5つあります。
| 記載項目 | 書く内容とつまずきやすい点 |
| 1. 申請者の氏名・住所・続柄 | 改葬を行う人を特定する情報。名義人との続柄(長男・長女など)の欄が抜けやすい |
| 2. 墓地の使用名義人の氏名 | 墓地の使用権を持つ人。名義人と申請者が別人のときに特に重要 |
| 3. 墓地の所在地・名称 | 霊園名やお寺の名前と住所。略称や番地の誤りが不備の原因になりやすい |
| 4. 埋葬されている方の氏名・没年月日 | 複数の遺骨をまとめて移すときは全員分。一人でも抜けると許可が下りないことがある |
| 5. 承諾・委任の意思表示の文言 | 「上記の改葬に承諾します」など。様式にないときは自分で必ず盛り込む |
これら5項目が揃っていれば、多くの自治体の窓口で基本的な記載要件を満たすことができます。
ただし、自治体によっては追加項目を求める場合があるため、事前に窓口で「記載すべき項目を全て教えてほしい」と確認しておくと確実です。
改葬許可申請に必要な書類の全体像をあわせて確認したい方は、墓じまいの埋葬証明書って何?|お寺・役所からの取得手順を解説も参考になります。
申請書に添付する証明書の種類と取得手順が整理されており、書面を一式揃える際の全体把握に役立ちます。
押印の種類と位置(認印可か実印かは自治体による)
押印については、「認印でよいのか」「実印が必要なのか」が自治体ごとに異なるため、ここを事前に確認せずに進めると、印鑑の種類の誤りで差し戻しになることがあります。
一般的な傾向として、市区町村への改葬許可申請に添付する承諾書・委任状については、認印で受け付けている自治体が多いです。
ただし、実印と印鑑証明書の提出を求める自治体も存在するため、「認印でよいはず」という思い込みは避けたいところです。
確認すべきポイントは次の2点です。
- 使用する印鑑の種類:認印でよいか、実印が必要か
- 押印の位置:名前の横か、文末か、各ページへの割印が必要かなど
押印の位置を誤った場合も書式不備として扱われることがあります。
特に複数ページにわたる書面では、ページをまたぐ割印や契印が必要になるケースがあるため、様式をよく確認してから押印すると安心です。
また、お寺への書面については、市区町村への申請書類とは別に、住職の署名・捺印が必要な書面を求められることがあります。
こちらも様式の有無とあわせて、お寺側に事前に確認しておくのが得策です。
親族の同意書に書く項目
前の章でお伝えしたとおり、親族全員の同意書は法律上の必須書類ではありません。
ただし、自治体の様式として用意されている場合や、お寺から求められる場合、あるいは後のトラブル予防のために自主的に用意する場合には、次の項目を盛り込むことが一般的です。
- 同意する親族の氏名・住所
- 墓地の使用名義人との続柄
- 改葬の対象となるお墓の所在地・名称
- 改葬に同意する旨の文言(例:「上記の改葬に同意します」)
- 署名・押印と日付
承諾書・委任状と異なり、親族の同意書は法定の様式が存在しないことが多く、自分で書式を用意するケースもあります。
その場合、上記の項目を漏れなく盛り込んだうえで、日付と署名・押印を必ず入れておくと安心です。
日付のない書面は、意思確認の時期が不明として無効扱いになることがあります。
疎遠な親族に同意書を依頼する場面での進め方については、次の章で詳しく説明します。
自治体やお寺で様式が違うときの対処
承諾書・委任状・親族の同意書のいずれも、自治体やお寺によって指定様式がある場合とない場合があります。
指定様式がある場合は、その書式を使うことが原則です。
窓口やホームページからダウンロードできる場合が多いため、まず自治体の公式サイトを確認するか、直接窓口に問い合わせて入手します。
様式を無視して自作の書面を提出しても、受け付けてもらえないことがあります。
指定様式がない場合は、上記の記載項目を盛り込んだ書面を自分で作成して問題ありません。
ただし、「これで正しいか確認したい」という場合は、窓口に下書きを持参して事前チェックを依頼することができます。
多くの自治体では、提出前の確認に応じてくれるため、完成前に一度持ち込むのが安心です。
お寺側に様式がある場合は、お寺との関係を終える手続きを進める中でお寺から書式が渡されることが多いです。
お寺ごとに必要書類が異なるため、「どんな書類が必要か、様式はあるか」を住職に早めに確認しておくと慌てずに済みます。
お寺との手続きの進め方については、菩提寺の墓じまいはどうやる?|手順・費用・住職への話し方を全て解説で詳しく解説しています。
住職への話し方も含めて把握しておくと、依頼の場面で落ち着いて動けます。
書面ごとの記載項目と押印のルールを把握したら、次は「誰に・いつ・どのように依頼するか」という段取りの整理に進みます。
同意は一度の依頼で全員分を揃える
書面の種類と記載項目が把握できたら、次は実際に親族へ依頼する段取りを整えます。
ここでの目標は、一度の連絡で全員分の書面を書いてもらい、書き損じや抜け漏れによる再依頼を起こさないことです。
疎遠な親族への連絡は心理的なハードルが高いからこそ、「一度で完結する」ための準備を丁寧にしておくことが、結果として最も負担の少ない進め方になります。
誰に何を頼むかを一覧にしてから連絡する
親族への連絡を始める前に、「誰に・何を・どの書面で」依頼するかを一覧にして整理しておきます。
この一覧を作らずに個別に連絡し始めると、依頼内容が人によってばらついたり、後から「あの人にも承諾書が必要だった」と気づいて追加連絡が発生したりする原因になります。
一覧に書き出す項目は、氏名と連絡先、必要な書面の種類(承諾書・委任状・親族の同意書のいずれか)、送付方法(郵送か持参か)、返送の期限の4点です。
この一覧を手元に持っておくことで、誰への依頼が完了して、誰がまだ返送待ちかを一目で把握できます。
複数名への依頼が重なる場面では、管理表として機能するため、漏れの防止にも役立ちます。
また、依頼をまとめて行うためには、同意が必要な人の範囲が確定していることが前提です。
「まだ名義人が誰かはっきりしていない」「祭祀承継者が決まっていない」という状態で連絡を始めると、後から依頼先が変わる事態が起こりえます。
依頼一覧を作る前に、前の章で整理した「誰の同意が必要か」が確定していることを確かめてから次の段階に進むと安心です。
墓じまいの準備全体で何を揃えるべきかを確認しておきたい方は、墓じまい準備の完全ガイド|用意するもの一覧と進め方を解説もあわせて参考になります。
同意書以外の準備物も含めた全体像を把握しておくと、書類集めの段取りが組みやすくなります。
記入例を添えて渡すと書き損じが減る
依頼する書面を送る際には、記入例を一緒に添えることを強くおすすめします。
書面を受け取った親族が「どこに何を書けばいいかわからない」と感じると、記入がそのまま止まってしまったり、誤った書き方をして書き直しが必要になったりすることがあります。
記入例を添えるだけで、こうした二度手間を大幅に減らすことができます。
依頼に同封したい3点セット
- 記入例:書面の写しに「ここに氏名」「ここに住所」と矢印や番号を書き込んだもの。氏名・住所はダミーにして写し間違いを防ぐ
- 返信用封筒:切手を貼っておくと、相手が封筒や切手を準備する手間がなくなる
- 返送期限を記した案内状:押印の種類と位置も一言添えると印鑑のミスを防げる
特に高齢の親族や、行政書類に不慣れな方に依頼する場合には、この一手間が書き損じの防止に直結します。
押印については「認印で構いません」「氏名の右横にお願いします」といった一言を添え、実印が必要な場合はその旨をはっきり伝え、印鑑証明書の添付が必要かどうかも同時に案内しておくと安心です。
疎遠な親族への連絡という観点では、書面の依頼と同時に墓じまいの背景や経緯を簡潔に伝える一文を添えることも大切です。
突然「同意書に押印してほしい」とだけ送るより、「先祖代々のお墓を整理することにしました」という文脈を一行加えるだけで、相手の受け取り方が大きく変わります。
返送の期限と方法を先に決めておく
依頼の際に返送期限と返送方法を明示しておくことは、段取りを一度で完結させるうえで欠かせない準備です。
期限を伝えないまま「お手すきのときに」と依頼すると、いつまでも返ってこない、という事態が起こりやすくなります。
返送期限を設定するときの目安として、改葬許可申請の予定日から逆算して考えます。
申請日までに書面が手元に揃っている必要があるため、「申請予定日の3週間前」を返送期限の目安にしておくと、万一の再記入や追加確認にも対応する余裕が生まれます。
返送方法については、郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封すると、返送の遅れを防ぎやすくなります。
書留や簡易書留を使う場合は、その旨も案内状に明記しておくと親切です。
近距離に住む親族に直接受け取りに行く場合は、「○月○日に伺います」と訪問の日程を先に決めてから書面を送ると、相手も期限を意識して記入を済ませておいてくれる可能性が高まります。
返送を受けたら、記載内容と押印に漏れがないかをその場で確認します。
受け取ってから不備に気づくより、受け取り直後に確認する習慣をつけておくことで、万一の書き直し依頼を早い段階で行うことができます。
確認のポイントは次の章で詳しく説明します。
提出前の3つの確認で差し戻しを防ぐ
書面が手元に揃ったら、窓口に提出する前に必ず確認の時間を取ります。
差し戻しが起きるのは、書き方を知らなかったからではなく、「揃えたあとの最終確認を省いたから」というケースが少なくありません。
提出直前のチェックは、これまでの準備をすべて活かすための最後の一手です。
確認すべき点は3つに絞られます。
同意者の記載漏れがないか
最初に確認するのは、同意者の記載に漏れがないかです。
書面の枚数が揃っていても、必要な人の氏名・住所・続柄のいずれかが空欄になっていると、書式不備として差し戻される原因になります。
まず、最初に作成した「誰に何を頼むか」の依頼一覧と、手元に戻ってきた書面を照らし合わせます。
依頼した全員分の書面が揃っているか、一人ずつ確認します。
氏名の欄に誤字や略字がないか、住所が正確に記入されているかも目を通しておきます。
次に、各書面に記載されている続柄が正しいかを確認します。
続柄の誤りは見落としやすい項目のひとつです。
たとえば、名義人の「長男の妻」が「長女」と記入されているような誤りは、一見わかりにくいため、名義人との関係を一人ずつ頭の中で確かめながら見ていくことが大切です。
複数の遺骨を改葬する場合は、書面に記載されている埋葬されている方の氏名と没年月日が、全員分漏れなく記載されているかも確認します。
一人でも抜けていると、その方の遺骨だけ改葬許可が下りないという事態になります。
押印の種類と位置が正しいか
記載内容の次に確認するのは、押印です。
押印の確認は「押してあるかどうか」だけでなく、「種類と位置が正しいか」まで見る必要があります。
確認のポイントは3点です。
一つ目は、認印か実印かが自治体の指定と合っているかです。
事前に窓口で確認した印鑑の種類と、実際に押されている印鑑が一致しているかを確認します。
実印が必要なのに認印が押してある場合は、押し直しが必要です。
遠方の親族に依頼した書面にこの誤りがあった場合は、早めに連絡して対応してもらう必要があるため、受け取り直後に確認することが特に重要です。
二つ目は、押印の位置が書式の指定どおりかです。
氏名の横なのか、文末なのか、自治体の様式に指定がある場合はその位置に押印されているかを確認します。
位置がずれていても書式不備として扱われることがあるため、様式をもう一度開いて見比べておくと安心です。
三つ目は、複数ページにわたる書面に割印や契印が必要な場合、それが入っているかです。
この印が抜けていると、書面全体の有効性に疑義が生じる場合があります。
様式の指示をあらためて確認しておきます。
自治体の様式と最新の必要書類を役所で確認
3つ目の確認は、提出直前に自治体の窓口へ「この書類で受け付けてもらえるか」を確認することです。
これは二度手間に思えるかもしれませんが、実際には差し戻しを防ぐうえで最も確実な方法のひとつです。
自治体の様式や必要書類は、担当者の交代や制度の見直しによって変わることがあります。
以前に問い合わせた内容と、提出時点での要件が異なっているケースもゼロではありません。
「前に確認したから大丈夫」という前提で進めず、提出前にもう一度「現在の必要書類はこれで全部か」を窓口に確認しておくと、差し戻しのリスクをほぼなくすことができます。
確認の際には、次の3点を窓口で直接聞くのが効率的です。
- 用意した書面の種類と枚数がそろっているか
- 押印の種類と位置に問題がないか
- 申請書に添付が必要な証明書(埋葬証明書など)が漏れていないか
窓口への問い合わせは電話でも可能ですが、書面の現物を持参して直接確認してもらうほうが確実です。
「問い合わせでは問題ないと言われたが、窓口では別の書類を求められた」というケースを避けるためにも、可能であれば提出予定の書面を持って窓口へ行くのが安心です。
戸籍謄本など平日に取得が必要な書類が絡む場合は、事前に取得手順を確認しておくと段取りが組みやすくなります。
墓じまいの戸籍謄本は郵送で取れる|平日休めない人の取得手順では、平日に窓口へ行けない方向けに郵送での取得手順を解説しています。
この3つの確認を終えた時点で、改葬許可申請に添える書面は提出できる状態が整っています。
必要な書面を確認し、同意書を書き始めよう
まず押さえるのは、法的に必要な書面と任意の書面を区別することです。
改葬許可申請で法的に必要になるのは、名義人以外が申請するときの承諾書や委任状です。
親族全員の同意書は法定要件ではありませんが、後のトラブルを防ぐために用意する意味はあります。
何が必須で何が任意かを分けたうえで、自分のケースに必要な書面を確定させることが出発点になります。
次に、書面ごとの記載項目と押印のルールを把握します。
申請者の氏名・住所・続柄、墓地の名義人の氏名、墓地の所在地と名称、埋葬されている方の氏名と没年月日、意思表示の文言という5つが承諾書・委任状の基本です。
押印は認印か実印かを自治体に確かめ、位置も様式の指定に合わせます。
依頼のときは、誰に何を頼むかの一覧を作り、記入例と返信用封筒を添えて返送期限を伝えると、書き損じや遅れを防げます。
提出前には、同意者の記載漏れ・押印の種類と位置・自治体の最新要件という3点を確かめます。
この最終確認が、差し戻しを防ぐ最後の一手になります。
最初にやることははっきりしています。
墓地の名義人が誰かを確認し、自分に必要な書面の種類を絞り込み、自治体の窓口で様式を入手する。
この順で動けば、同意書の準備は着実に前へ進みます。
参考リンク:


