墓石の写真

【2026年7月更新】

墓じまいって、親族全員に同意してもらわないと進められないの?

そう思って、なかなか動き出せずにいる方は多いはずです。

特に、親族のうち誰かが反対しそうな気配があると、話を切り出すことすら怖くなってしまいますよね。

結論からお伝えします。

墓じまい(遺骨を別の場所へ移す「改葬」)の手続きは、法律上も実務上も、親族全員の同意がなくても進められます

必要な同意者は「墓地の名義人」と「お寺や霊園などの墓地管理者」が中心であり、親族全員の署名や同意書は行政手続き上の必須要件ではありません。

ただし、ここで安心して読むのをやめてしまうと、後で大きなトラブルを招きかねません。

「法的に問題ない」ことと「家族関係が壊れない」ことは、まったく別の話だからです。

実際に、同意がいらないからと事前の声かけをせずに進めた結果、親族から「勝手にやった」と関係が壊れてしまったケースは少なくありません

この記事では、改葬許可申請の仕組みと民法897条の根拠をもとに、「法律上・実務上で本当に必要な同意者は誰か」を順番に整理します。

あわせて、名義人と祭祀承継者が誰かを確認する方法や、親族への声かけをどの順序で行えばトラブルを防げるかまで、具体的にお伝えします。

この記事を読んで分かること

  • 親族全員の同意がなくても墓じまいを進められる根拠
  • 法律・実務で本当に確認が必要な2者は誰か
  • 名義人と祭祀承継者の確認方法と必要書類
  • トラブルを防ぐ親族への声かけの順番

ぜひ最後までお読みください!

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墓じまいに親族全員の同意は法律上いらない

墓じまいに親族全員の同意は法律上いらず、必要なのは名義人と墓地管理者の確認だけと伝えるイラスト

墓じまいを進めようとすると、「親族全員に同意してもらわないといけないのでは」という思い込みが、最初の大きな壁になりがちです。

しかし結論からいえば、墓じまい(改葬)の行政手続きを進めるうえで、親族全員の同意書は法律上の必須要件ではありません

まずは、その根拠となる2つの事実を押さえておきます。

先に押さえる2つの区別

  • 同意・確認が必要な相手:墓地の名義人(お墓を引き継いで管理する祭祀承継者)と、お寺や霊園などの墓地管理者の2者
  • 法律上は同意がいらない相手:それ以外の親族。反対意見はあっても、手続き自体を止める法的な力は原則として持たない

改葬許可申請の申請者は墓地の名義人(使用者)が原則

墓じまいを行うときは、遺骨を別の場所へ移す「改葬」という手続きが必要になります。

改葬をするには、市区町村の役所に「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」を受け取らなければなりません。

ここで大切なのは、この申請書の申請者が誰かという点です。

改葬許可申請の申請者は、原則として「墓地の使用者(名義人)」です。

つまり、墓地の使用契約を結んでいる人物、言い換えれば墓地の名義人が手続きの主体となります

役所に提出する書類には申請者の署名・押印が必要ですが、それはあくまで名義人(または名義人から委任を受けた人)のものです。

親族全員の署名欄が設けられているわけではなく、きょうだいや親戚に一人ひとり印鑑を押してもらう必要もありません。

この一点を知っておくだけで、「全員に判子をもらわないと」という重圧はぐっと軽くなります。

なお、改葬許可証は遺骨1体につき1通が原則です

今のお墓に複数のご先祖の遺骨が納められている場合は、その人数分の申請が必要になることも覚えておくと、あとで慌てずにすみます。

ここでも申請の主体になるのは名義人であって、遺骨ごとに親族の同意を集める必要はありません。

墓じまいの手続き全体の流れや、改葬許可申請にそろえる書類の詳細は、墓じまいの必要書類3つを全て解説|手続きの全体像が10分でわかるでまとめて確認できます。

必要書類の全体像を最初につかんでおくと、手続きの見通しが立てやすくなります。

民法897条で反対する親族も手続きは止められない

もう一つ、法律上の根拠として押さえておきたいのが民法897条です。

民法897条は、先祖の祭祀(祭具・系譜・墓所など)の管理を引き継ぐ「祭祀承継者」について定めた条文です。

この条文では、祭祀承継者に墓所を含む祭祀財産の管理権限があることが認められています。

この規定が意味することは明確です。

祭祀承継者が墓じまいを進めようと決めた場合、他の親族がその判断に異を唱えることはできても、手続きそのものを法的に止める根拠は、原則として持っていないということです。

たとえば親族のうちの一人が「反対する」と言ったとしても、それは感情的・道義的な反対意見であって、改葬許可申請という行政手続きそのものを無効にする法的効力はありません

祭祀承継者として正当な権限を持つ人が手続きを進める以上、「全員一致でないと動けない」という制約は、法律上は存在しないのです。

なお、祭祀承継者は遺言や慣習、または家族間の話し合いによって決まります。

「自分が祭祀承継者かどうかはっきりしない」という場合は、まず名義人と祭祀承継者が誰かを確認するのが先決です。

この点は後の章で詳しく整理します。

墓じまいの全体像を先に把握したい方は、墓じまい完全ガイド|費用相場や手続きの流れを全て解説もあわせてご覧いただくと、費用・書類・当日の流れまで一通りの情報がつかめます。

実務で確認が必要なのは墓地管理者だけ

墓じまいの実務で確認が必要なのは墓地管理者だけで、埋蔵証明の発行やお寺との相談は親族の同意とは別と伝えるイラスト

前の章で確認したとおり、親族全員の同意書は行政手続き上の必須要件ではありません。

では実務のうえで、墓じまいを進めるために「確認・許可を取る必要がある相手」は具体的に誰なのでしょうか。

答えは明確です。

実務上で必ず確認が必要な相手は、お寺や霊園などの「墓地管理者」です

墓地管理者との確認は、親族への同意取りつけとはまったく性質の異なる話です。

この2つを混同してしまうと、「誰の許可がいるのか」がわからなくなり、手続きが無駄に止まってしまう原因になります。

お寺・霊園の許可と埋蔵証明は手続き上の必須ステップ

改葬許可申請を役所に提出するとき、申請書類のひとつとして「埋蔵証明書(または埋葬証明書)」が必要になります。

この書類は、いま遺骨が納められているお寺や霊園などの墓地管理者が発行するものです。

つまり、墓地管理者に「このお墓に遺骨が納められていることを証明してほしい」と依頼し、書類を出してもらう手順が発生します。

この埋蔵証明書がなければ改葬許可申請を完了できないため、墓地管理者への確認は手続き上の必須ステップです。

自治体によっては、独立した埋蔵証明書の代わりに、改葬許可申請書の所定欄へ墓地管理者が署名・押印することで足りる場合もあります。

様式は市区町村ごとに異なるため、早めにお墓のある役所へ確認しておくと安心です。

墓地管理者に依頼・確認する主な内容は、次のとおりです。

  • 埋蔵証明書の発行:役所に提出する改葬許可申請の添付書類として必要になる
  • お寺との関係を終える手続き:お寺の境内墓地の場合、檀家をやめる旨を申し出て、進め方を相談する
  • 工事・撤去の段取り:霊園によっては指定の石材店だけが工事を受け付けることがあり、独自の書類様式がある場合もある

お寺の境内墓地の場合は、埋蔵証明書の発行だけでなく、お寺との関係を終える手続きも必要になります。

これはお寺の檀家をやめることであり、お寺への事前の申し出と話し合いが求められます。

丁寧な挨拶と手続きの流れの確認が大切になるため、墓じまいのお坊さんへの頼み方と費用を解説|お布施相場と当日マナーで、依頼の仕方やお礼の相場を確認しておくと安心です。

霊園(公営・民営)の場合は、管理事務所に連絡し、墓じまいの意向を伝えて手続きの流れを確認するところから始めると、スムーズに進みます。

墓地管理者への確認は「親族の同意」とは別の話

ここで改めて整理しておきたいのは、墓地管理者への確認と親族への同意取りつけは、まったく別の性質を持つ行為だという点です。

墓地管理者への確認は、手続き上の必要事項です。

埋蔵証明書の発行を依頼すること、お寺との関係を終える手続きを行うことは、墓じまいを完了させるために避けて通れないステップです。

墓地管理者が「許可しない」という対応を一方的にとることは原則としてできず、正当な手続きを踏めば対応してもらえます。

一方、親族への同意取りつけは、法律上の必須要件ではありません。

前章で確認したとおり、祭祀承継者が手続きを進める権限を持っており、他の親族の署名がなければ動けないという法的な縛りはありません

整理すると、次のようになります。

相手位置づけ取るべき対応
墓地の名義人(祭祀承継者)手続きの主体(法律・実務上の必須)誰が名義人・祭祀承継者かを確認し、その人が申請者になる
墓地管理者(お寺・霊園)確認が必要な相手(実務上の必須)埋蔵証明書の発行を依頼し、お寺なら関係を終える手続きを相談する
それ以外の親族(きょうだい等)法律上は同意が不要な相手法的な義務ではないが、トラブルを避けるため事前に声をかける

この区別をはっきり持っておくだけで、「誰に何をお願いすればいいのか」の見通しが、ずいぶん立てやすくなります

「確認が必要な相手」と「同意が必要な相手」を切り分けることが、無駄に足を止めないための最初のコツです。

まず名義人と祭祀承継者が誰かを確認する

「法律上、親族全員の同意はいらない」「実務上の確認先は墓地管理者」という2つの事実が整理できました。

では次に、自分のケースに当てはめて考えていきます。

墓じまいを実際に動かすために最初にすることは、「墓地の名義人が誰か」と「祭祀承継者が誰か」を確認することです。

この2つが明確になれば、「誰が手続きの主体になるのか」「自分が申請するときに何が必要か」が自然と見えてきます。

名義人と祭祀承継者が同じかで手続きの主体が変わる

墓地の名義人(使用者)と祭祀承継者は、多くの場合、同じ人物です。

しかし必ずしも一致しているとは限りません

この2つが同じかどうかによって、手続きの主体と必要書類が変わってきます

まず「墓地の名義人」とは、お寺や霊園と墓地の使用契約を結んでいる人のことです。

墓地の使用許可証や管理費の領収書などに名前が記載されています。

一方「祭祀承継者」とは、先祖の祭祀(祭具・仏壇・墓所など)を引き継いで管理する権限を持つ人のことで、民法897条にもとづく役割です。

遺言や慣習、あるいは家族間の話し合いによって決まります。

この2つが同じ人物であれば、その人が改葬許可申請の申請者となり、手続きをそのまま進められます

これが最も分かりやすいケースです。

一方、名義人がすでに亡くなっていて、祭祀承継者が引き継いでいるようなケースでは、少し確認が必要になります。

この場合、祭祀承継者が手続きを進める正当な権限を持っていますが、役所や墓地管理者に対して「自分が祭祀承継者であること」を説明できる状況を整えておくと安心です。

名義人と祭祀承継者のどちらが「自分」なのかわからない場合は、まずお寺や霊園の管理事務所に問い合わせ、墓地の使用契約上の名義人を確認するところから始めます。

調べ方の具体的な手順は、お墓の管理者が誰か調べる方法|上手な調べ方と確認後の進め方を解説で詳しく解説しています。

名義人以外が申請するときだけ承諾書・委任状が必要

改葬許可申請で追加の書類が必要になるのは、「申請者が墓地の名義人本人ではない場合」に限られます

名義人本人が申請するのか、それ以外の人が申請するのかで、そろえる書類が変わります。

申請するパターン追加で必要になる書類
名義人本人が申請するとくになし(申請書への署名・押印で進められる)
名義人以外(引き継いだ子など)が申請する名義人からの承諾書または委任状
名義人がすでに亡くなっている戸籍謄本など、祭祀承継者であることを示す書類(役所により対応が異なる)

名義人がすでに亡くなっている場合は、当然ながら承諾書を取得できません。

このときは、役所の窓口で状況を説明し、戸籍謄本などで祭祀承継者であることを示す書類を求められることがあります。

役所によって対応が異なるため、事前に窓口へ問い合わせて必要書類を確認しておくと確実です

埋蔵証明書の取得手順は墓じまいの埋葬証明書って何?|お寺・役所からの取得手順を解説で詳しく解説しているので、役所への申請前にあわせて確認しておくとスムーズです。

親族への声かけを先に済ませるとトラブルを防げる

ここまでで、墓じまいに法律上・実務上で必要な同意者は「名義人(祭祀承継者)」と「墓地管理者」の2者であり、他の親族の同意書は行政手続き上の必須要件ではないことが明確になりました。

では、「法的に問題ない」とわかったのだから、すぐに手続きを進めてしまえばよいのでしょうか。

そうではありません。

法律上の問題がないことと、家族関係が壊れないことは、まったく別の話です

この章では、なぜ親族への声かけを先に済ませることがトラブル防止につながるのか、そしてどの順序で声をかけると話がまとまりやすいのかを整理します。

事前に伝えず進めると関係が壊れやすい

墓じまいの相談の中で最も多く聞かれるトラブルのひとつが、「事後報告による関係の悪化」です。

手続き上は問題なく進んでいたのに、後になって「なぜ相談してくれなかったのか」「勝手に先祖のお墓をなくした」という声が出て、きょうだい間の関係が大きくこじれてしまうケースがあります。

お墓は、単なる物理的な構造物ではありません。

先祖とのつながりを感じる場所であり、それぞれの家族にとって思い入れのある存在です。

特に、お墓参りに思い入れのある親族や、地元に住んで長年お墓の管理に関わってきた親族にとって、事前の相談なしに墓じまいが進められることは、「自分の気持ちを無視された」という感覚につながりやすいのです。

遠方に住んでいて実質的に主導する立場にある場合地元に住むご親族への声かけはとりわけ大切です

地元に残ったご親族ほどお墓への思い入れが強いことが多く、「離れて暮らす人間が勝手に決めた」と受け取られるリスクがあります。

こうした感情的なすれ違いは、法律では解決できません

だからこそ、事前の声かけが家族関係を守る最善の備えになります

角を立てない切り出し方や、反対意見が出たときの対処法は、墓じまいの交渉のコツ|お寺と親族に角を立てない進め方で詳しく解説しています。

声かけの順序は名義人を確認してから決める

では、親族への声かけはどの順序で行えばよいのでしょうか。

ここで大切なのは、「名義人と祭祀承継者が誰かを確認してから、声をかける順序を決める」という点です。

順序を決める前に名義人・祭祀承継者を確認しておくべき理由は2つあります。

1つ目は、「誰が手続きの主体か」が定まらないまま親族に話を持ちかけると、「じゃあ私も同意しないといけないの」「責任者は誰なの」という混乱を招きやすいからです。

名義人・祭祀承継者が明確になっていれば、「手続きは自分が進める。みんなには事前に報告・相談したい」という形で切り出せて、伝える側も受け取る側もずっとわかりやすくなります。

2つ目は、名義人・祭祀承継者が自分以外の人物である場合、その人への確認を最優先にする必要があるからです。

たとえば名義人が上のきょうだいであれば、その人への連絡が最初のステップになります。

ここを後回しにして他の親族に話を広げると、「なぜ自分より後に聞かされたのか」という不満が生まれることがあります。

声かけの順序としては、次のように進めるのが現実的です。

  • 1. 名義人・祭祀承継者に伝える:墓じまいの意向を最初に伝え、理解を得る
  • 2. 他の親族に報告・相談する:「名義人・祭祀承継者も了解している」という事実を共有しながら話す
  • 3. 反対意見には丁寧に応じる:感情的にならず、管理の負担や費用の現実など具体的な理由を落ち着いて説明する

この順序を踏むことで、「手続き上の責任者が決めたことを皆に共有した」という筋道が立ち、後から「なぜ勝手に進めたのか」という批判を受けにくくなります

最初の一言は、身構えさせない言い回しを選ぶと、話し合いの空気が大きく変わります。

角を立てない最初の一言

  • 「お墓のことで相談したくて。勝手に決めるつもりはないから、一度みんなで話せないかな」
  • 「管理の負担がだんだん重くなってきて。墓じまいも含めて、どうするか一緒に考えてほしいの」
  • 「手続きの主体は自分になりそうなんだけど、進める前にみんなの気持ちを聞いておきたくて」

どのように家族の合意を形づくっていったかは、家族全員が納得して進める墓じまいのために、ガイドブックを複数回確認した方の検討事例に実際の流れがまとまっています。

同じような状況で悩んでいる方の参考になるはずです。

必要な同意者を確認し、親族への声かけ順を決めよう

墓じまいは、親族全員の同意がなくても法律上・実務上は進められます

行政手続きで必要なのは、墓地の名義人(祭祀承継者)と墓地管理者への確認であり、それ以外の親族の同意書は必須要件ではありません

「全員の同意がなければ動けない」という思い込みは、法律上は根拠のないものです。

ただし、法的に問題ないことと家族関係が壊れないことは別の話です。

事後報告で「勝手に進めた」と受け取られると、後の関係に深い傷を残しかねません。

だからこそ、順序を踏んで動くことが安心につながります。

動き出す順番は決まっています。

まず、墓地の名義人と祭祀承継者が誰かを確認します。

次に、その人への連絡を最優先にして意向を伝えます

そのうえで、他の親族へ報告・相談し、反対意見には具体的な理由を丁寧に伝えます。

この3つを順に進めれば、複雑に思えた墓じまいも筋道立てて動かせます

まずは、墓地の使用許可証や管理費の領収書を手元に用意し、名義人が誰かを確かめるところから始めてみてください

参考リンク:

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