
1億円の相続税はいくら?
相続人の数別の計算例と控除をやさしく解説
【2026年7月更新】
「1億円ほどの遺産があると、相続税はいくらかかるのだろう」。
親の財産のことを考え始めて、そんな疑問が頭に浮かんだ方は多いのではないでしょうか。
まとまった金額だけに、「思っていたより高い税金を取られるのでは」「知らないまま損をするのは避けたい」と不安に感じるのも自然なことです。
先にお伝えすると、1億円の遺産に、その全額がそのまま相続税の対象になるわけではありません。
相続税には税金がかからない部分があり、家族の人数や配偶者がいるかどうかで、実際に納める金額は大きく変わります。
だからこそ、自分の家族構成に当てはめておおよその目安を知っておくことが、安心への第一歩になります。
ところが相続税のことを調べ始めると、聞き慣れない言葉が次々に出てきて、何のことかよく分からないまま読むのをやめてしまう、ということが起こりがちです。
この記事は、そうした専門用語がよく分からないという方に向けても、やさしく解説しています。
最初の章で必要な言葉をまとめて押さえてから、計算の話へ進みますので、順番に読んでいけば大丈夫です。
具体的には、子ども2人がいる家庭を例に、1億円の遺産に対する相続税の目安を実際の数字で確認していきます。
計算のやり方、家族構成が変わったときの違い、そして手元の書類でおおよその金額をつかむ方法まで、一つずつ見ていきます。
あわてて動き出す前に、まずは自分でおおよその見当をつけておくと、落ち着いて次の一歩を考えられます。
読み終えるころには、「うちの場合はだいたいこのくらいかな」という見当がつくはずです。
この記事を読んで分かること
- 遺産・相続人・控除など基本の言葉
- 1億円に相続税がかからない部分の仕組み
- 配偶者と子ども2人の相続税の計算例
- 税額を下げる控除と特例のポイント
ぜひ最後までお読みください!
目次
まず押さえたい相続税の4つの言葉

相続税の話でつまずくのは、たいてい計算そのものではなく言葉のところです。
逆にいえば、この先に出てくる言葉を先に知っておくだけで、計算の話は驚くほど分かりやすくなります。
まずは、この記事で何度も出てくる4つの言葉をまとめておきます。
「なんとなく聞いたことはあるけれど、正確な意味はよく分からない」という方も、ここで一度確認しておくと、この先の説明がスムーズに読めます。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 遺産 | 亡くなった方が残した財産のすべて |
| 相続人 | 遺産を受け取る人 |
| 法定相続人 | 法律で相続人になると決められている人 |
| 課税遺産総額 | 控除を差し引いたあとに、実際に相続税がかかる金額 |
遺産は亡くなった方が残した財産のこと
遺産とは、亡くなった方が残した財産のことです。
現金や預貯金だけではありません。
家や土地といった不動産、株式や投資信託、生命保険の死亡保険金なども遺産に含まれます。
さらに、借入金や未払いの税金といったマイナスの財産も遺産の一部で、プラスの財産から差し引いて考えます。
相続税の話に出てくる「遺産の総額」とは、これらを合計した金額のことだと思ってください。
相続人と法定相続人は遺産を受け取る人のこと
遺産を受け取る権利がある人を「相続人」といいます。
そのうち、法律で範囲と順位が決められている人を「法定相続人」と呼びます。
配偶者は必ず法定相続人になります。
子ども、親、兄弟姉妹は、それぞれ決められた優先順位に従って法定相続人になる仕組みです。
話し合いで人数を増やしたり減らしたりできるものではありません。
この「法定相続人が何人いるか」という人数が、あとで出てくる基礎控除の金額に直接影響します。
相続税の話で法定相続人という言葉が何度も出てくるのは、そのためです。
控除は税金から差し引くという意味
「控除」とは、税金の計算から差し引くという意味の言葉です。
「控除がある=その分だけ税金がかかる金額が少なくなる」と理解しておけば十分です。
難しい言葉に見えて、やっていることは引き算です。
相続税にはいくつかの控除があり、どれが使えるかによって最終的に納める金額が大きく変わります。
そして、遺産の総額からこうした控除を差し引いたあとに残る金額が「課税遺産総額」です。
1億円の遺産があっても、実際に相続税がかかるのはこの課税遺産総額の部分だけです。
「相続税は遺産の全額にかかるわけではない」という話の核心が、ここにあります。
1億円すべてに相続税がかかるわけではない

「1億円の遺産があるなら、相続税もかなりの金額になるはず」と身構えている方は多いと思います。
ところが、相続税は遺産の全額にそのままかかるわけではありません。
相続税には「基礎控除」という仕組みがあり、この金額を超えた部分にだけ税金がかかります。
裏を返せば、遺産の総額が基礎控除の範囲に収まっていれば、相続税はゼロになります。
まずはこの基礎控除の仕組みを押さえておくことが、相続税を正しく理解するための出発点です。
基礎控除は税金がかからない金額の枠
基礎控除とは、相続税を計算するときに遺産の総額から差し引ける、税金がかからない金額の枠のことです。
金額は、次の式で決まります(国税庁タックスアンサーNo.4152)。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
式だけを見せられても、3,000万円や600万円がどこから出てきた数字なのか分かりにくいところです。
中身を分けて見ると、次のようになります。
- 3,000万円は、法定相続人の人数に関係なく、どの家庭でも一律に引ける「土台」の部分です。
- 600万円 × 法定相続人の数は、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ広がる「人数に応じた」部分です。
つまり基礎控除は、「動かない土台(3,000万円)」と「人数で伸びる部分(600万円×人数)」を合わせた金額、ということになります。
たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、基礎控除は次のようになります。
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
1億円の遺産からこの4,800万円を差し引いた残り、5,200万円が課税遺産総額、つまり実際に相続税の計算の対象になる金額の目安です。
1億円全額ではなく5,200万円に対して相続税が計算されると分かるだけで、「思っていたより少ないかもしれない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
法定相続人が増えると基礎控除も増える
基礎控除の式のとおり、法定相続人の人数が増えるほど控除の枠も大きくなります。
人数ごとの基礎控除額を早見表にまとめました。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
法定相続人が1人の場合と5人の場合では、基礎控除の金額だけで2,400万円もの差が生まれます。
相続税を考えるうえで「法定相続人が何人いるか」を正確に把握しておくことが、それだけ大切だということです。
なお、相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算では放棄がなかったものとして人数に数えます(国税庁タックスアンサーNo.4152)。
この点は数え間違えやすいため、後の章であらためて整理します。
税額がゼロでも申告が必要になる場合がある
ここでいう「申告」とは、税務署に相続税の内容を報告し、納める手続きのことです。遺産が基礎控除の範囲に収まって相続税がかからない場合は、原則として申告は不要です。ただし、このあと説明する配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額をゼロにした場合は、税額がゼロでも申告書の提出が必要になります。「税金がゼロだから手続きも要らない」とは限らない点に注意が必要です。
ここまでをまとめると、相続税を考える最初のステップは、①遺産の総額をおおまかに把握する、②法定相続人の人数を確認して基礎控除を計算する、の2つです。
この2つができれば、「うちの場合、相続税の対象になる金額はだいたいいくらか」という出発点の数字が見えてきます。
配偶者と子ども2人なら1億円の相続税はこうなる
前の章で、遺産1億円・法定相続人3人(配偶者と子ども2人)の場合、基礎控除が4,800万円になることを確認しました。
この章では、その続きとして「では実際の相続税はいくらになるのか」を、具体的な数字で一つずつ追っていきます。
計算の手順は少し長いですが、順番に見ていけば難しくはありません。
まず課税遺産総額を出す
はじめに、遺産の総額から基礎控除を差し引きます。
1億円 - 4,800万円 = 5,200万円
この5,200万円が課税遺産総額、つまり相続税の計算の土台になる金額です。
法定相続分で分けて税率をかける
相続税は、課税遺産総額をいったん「法定相続分」という法律で決められた割合で分けてから計算します。
法定相続分とは、誰がどのくらいの割合で遺産を受け取るかの目安として、民法で定められた割合のことです(国税庁タックスアンサーNo.4132)。
実際に誰がいくら受け取るかとは別の話で、あくまで税額を計算するための手順として一度この割合で分ける、と考えてください。
配偶者と子ども2人の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもは残り2分の1を人数で等しく分けます。
| 相続人 | 法定相続分 | 課税遺産総額5,200万円のうち |
|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 2,600万円 |
| 子ども1人目 | 1/4 | 1,300万円 |
| 子ども2人目 | 1/4 | 1,300万円 |
次に、分けたそれぞれの金額に相続税の税率をかけます。
相続税の税率は、金額の大きさによって段階的に上がる仕組みで、下の速算表を使うと計算できます(国税庁タックスアンサーNo.4155)。
| 各人が取得する金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
表のいちばん右にある「控除額」は、基礎控除とは別のもので、税率をかけたあとに差し引く調整用の金額です。
この速算表を使うと、それぞれの税額は次のように計算できます。
配偶者(2,600万円):2,600万円 × 15% - 50万円 = 340万円
子ども1人目(1,300万円):1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円
子ども2人目(1,300万円):1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円
3人分を合計して相続税の総額を出す
それぞれの税額を合計します。
340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円
これが、この家庭全体でかかる相続税の総額の目安です。
1億円の遺産に対して、相続税の総額はおよそ630万円という計算になります。
「1億円に何割も税金がかかる」というイメージを持っていた方には、思ったより少ないと感じる数字かもしれません。
この総額630万円は、最後に、実際に各相続人が受け取る遺産の割合に応じて分け直します。
受け取った割合に応じて負担を分けることを「按分」といいます。
ただし、配偶者には次の章で説明する「配偶者の税額軽減」という大きな控除が使える場合があり、これを適用すると配偶者の負担がゼロになることも少なくありません。
なお、ここまでの計算は、遺産がすべて現金で1億円ちょうどあると仮定した、いちばん基本の形のケースです。
実際には不動産の評価や生命保険金の扱い、借入金の控除などが加わることがほとんどで、正確な金額は変わってきます。
「うちは不動産があるから評価額が分からない」といった判断が必要な部分は、税理士に確認するのが確実です。
家族構成が変わると1億円の相続税も変わる
前の章では、配偶者と子ども2人の計3人が法定相続人の場合、相続税の総額がおよそ630万円になることを確認しました。
ただ、現実の家族構成はさまざまです。
法定相続人の構成が変わると、基礎控除の金額も税額の計算結果も変わってきます。
この章では、家族構成の違いによって相続税がどう変わるかを、具体的なケースで確認していきます。
配偶者がいない場合は税額が上がりやすい
配偶者がすでに亡くなっており、法定相続人が子ども2人だけというケースを考えてみます。
法定相続人は2人になるため、基礎控除は次のとおりです。
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
課税遺産総額は、1億円から4,200万円を引いた5,800万円になります。
前の章の3人のケース(課税遺産総額5,200万円)と比べると、課税の対象になる金額が600万円増えています。
法定相続人が1人減ると基礎控除も600万円減るため、その分だけ税額も上がる方向に動きます。
この5,800万円を子ども2人で等しく分けると、それぞれ2,900万円です。
速算表で計算すると、税額は次のようになります。
2,900万円 × 15% - 50万円 = 385万円
2人分を合計すると、相続税の総額は770万円の目安になります。
配偶者がいた場合の630万円と比べると、140万円ほど高くなる計算です。
配偶者がいないと基礎控除が減るうえに、次に説明する配偶者の税額軽減も使えなくなるため、家族全体の税負担は重くなりやすい傾向があります。
配偶者の税額軽減で負担が大きく下がる
配偶者がいる場合に知っておきたいのが、「配偶者の税額軽減」という制度です。
これは、配偶者が受け取る遺産が「配偶者の法定相続分」か「1億6,000万円」のいずれか多い金額までであれば、その部分にかかる相続税がかからなくなる仕組みです(国税庁タックスアンサーNo.4158)。
前の章の例(遺産1億円・法定相続人3人)で、配偶者が法定相続分どおりに受け取った場合を考えてみます。
配偶者の取り分は1億6,000万円の範囲内に収まるため、配偶者にかかる相続税はゼロになります。
この軽減を適用すると、家族全体で納める相続税の総額は大きく下がります。
| 家族構成 | 法定相続人の数 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税総額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者と子ども2人 | 3人 | 4,800万円 | 5,200万円 | 約630万円 |
| 子ども2人のみ | 2人 | 4,200万円 | 5,800万円 | 約770万円 |
同じ1億円の遺産でも、家族構成によって税額の目安は変わります。
さらに配偶者の税額軽減を適用できるかどうかで、実際に納める金額はもっと大きく変わってきます。
ただし、この軽減を受けるためには、税額がゼロになる場合でも申告書の提出が必要です(国税庁タックスアンサーNo.4158)。
「軽減を使えば税金がゼロになるから申告しなくていい」という判断は誤りで、軽減を適用するための手続きそのものは必ず行う必要があります。
この点は見落としやすいため、あらためて強調しておきます。
手元の書類で遺産の総額はだいたい分かる
「遺産がどのくらいあるか、まず自分で確認してみたい」という方は多いと思います。
「財産の調査」と聞くと専門家に頼まなければできないように感じるかもしれませんが、実際には手元にある書類を3種類確認するだけで、遺産の総額のおおまかな見当はつけられます。
確認する書類は3種類
① 固定資産税の納税通知書(土地・建物の価値を確認する)
毎年春ごろ、市区町村から送られてくる書類です。
土地と建物それぞれの「固定資産税評価額(市区町村が固定資産税を計算するために付けた価格)」が記載されています。
相続税で使う不動産の評価額は、この固定資産税評価額とは計算方法が異なります。
ただし、おおまかな規模感をつかむ目安としては十分に使えます。
通知書が見当たらない場合は、市区町村の窓口で「固定資産税評価証明書」を取得することでも確認できます。
② 通帳(預貯金の残高を確認する)
親名義の預貯金口座の通帳を確認します。
複数の金融機関に口座がある場合は、すべての口座の残高を合計します。
ゆうちょ銀行の口座も忘れずに確認しておくと安心です。
株式や投資信託などがある場合は、証券会社から届く「取引残高報告書」も確認の対象になります。
③ 生命保険の証書(死亡保険金の額を確認する)
保険証書に記載されている「死亡保険金額」を確認します。
保険会社から届く「契約内容のお知らせ」でも確認できます。
死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税の枠があり、この枠については次の章で詳しく説明します。
法定相続人の数え方
遺産の総額と並んで基礎控除の計算に必要なのが、法定相続人の人数です。
法定相続人には、法律で定められた優先順位があります。
| 順位 | 法定相続人 | 補足 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 婚姻関係にある配偶者のみ |
| 第1順位 | 子ども | 養子も含まれる |
| 第2順位 | 親(直系尊属) | 子どもがいない場合に相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子どもも親もいない場合に相続人になる |
上の順位の人がいる場合、下の順位の人は法定相続人になりません。
たとえば子どもがいれば、親や兄弟姉妹は法定相続人にはならない、ということです。
法定相続人の数え方で見落としやすい2点
- 養子は人数に上限がある:養子も法定相続人に含まれますが、基礎控除の計算に入れられる養子の人数には上限があり、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までです(国税庁タックスアンサーNo.4170)。
- 相続放棄した人も人数に数える:相続を放棄した人がいても、基礎控除の計算では放棄がなかったものとして人数に含めます。「放棄したから人数に入れなくていい」わけではありません(国税庁タックスアンサーNo.4152)。
3種類の書類で確認できるのは、あくまで遺産のおおまかな規模感です。
不動産の正確な評価額や、借入金など「マイナスの財産」の差し引きまで含めた正確な金額は、専門家による確認が必要です。
「書類を集めてみたけれど、これで全部かどうか分からない」と感じた段階が、税理士への相談を検討するひとつの目安になります。
税額をさらに下げられる控除や特例もある
ここまでで、相続税の計算の基本的な流れをつかんでいただけたと思います。
ただ、計算例で出てきた税額が、そのまま最終的な納税額になるとは限りません。
相続税には、基礎控除のほかにも税額を下げられる控除や特例がいくつかあります。
知っているかどうかで実際に納める金額に大きな差が出ることもある内容です。
ここでは代表的なものを2つ紹介します。
生命保険金の非課税枠
死亡保険金を受け取った場合、その全額が相続税の対象になるわけではありません。
「500万円 × 法定相続人の数」という金額までは非課税になります(国税庁タックスアンサーNo.4114)。
前の章の例(法定相続人3人)であれば、次のようになります。
500万円 × 3人 = 1,500万円(非課税の枠)
たとえば死亡保険金が2,000万円あった場合、非課税枠の1,500万円を超えた500万円だけが相続財産に加算されます。
「親が生命保険に加入しているか」は、遺産の総額を把握するときに確認しておきたいポイントです。
なお、この非課税枠が使えるのは、相続人が受け取った死亡保険金に限られます。
小規模宅地等の特例
自宅の土地を相続する場合に使える可能性がある特例です。
条件を満たせば、自宅の土地(特定居住用宅地等)の評価額を最大80%減額できます(国税庁タックスアンサーNo.4124)。
評価額5,000万円の土地 → 80%減額で評価額は1,000万円に
課税遺産総額そのものが大きく変わるため、相続税への影響が非常に大きい特例です。
ただし、適用にはいくつかの条件があります。
- 亡くなった方が住んでいた自宅の土地であること
- 相続する人が配偶者、または同居していた親族であること(同居していない場合も、一定の条件を満たせば使えるケースがあります)
- 相続税の申告期限まで土地を持ち続けること
「同居していないけれど使えるか」「賃貸に出している土地はどうなるか」といった判断は、個別の事情によって変わります。
また、この特例を使うためにも申告書の提出が必要です。
前の章の配偶者の税額軽減と同じく、税額がゼロになる場合でも申告の手続き自体は必要になります。
こうした控除や特例を、前の章の計算例(相続税総額約630万円)に重ねていくと、課税遺産総額が減り、相続税の総額もさらに下がる可能性があります。
逆に言えば、こうした仕組みを知らないまま申告してしまうと、本来払わなくてよかった税金を余分に払うことになりかねません。
適用できるかどうかの判断は一般的な解説だけでは確認しきれない部分が出てくるため、税理士に確認するのが確実です。
最後に、ここまでの内容を、自分で進められる手順として並べておきます。
自分の家族構成が記事の例と異なる場合も、同じ手順を当てはめれば確認できます。
- 手元の書類(固定資産税の通知書・通帳・生命保険の証書)で遺産の総額の目安を把握する
- 法定相続人の人数を数え、基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 人数)を計算する
- 遺産の総額から基礎控除を引いて、課税遺産総額の目安を出す
- 速算表を使って相続税の総額の目安を計算する
- 配偶者の税額軽減・生命保険の非課税枠・小規模宅地等の特例が使えるかを確認する
1から4までは、この記事を読んだ方であれば自分で確認できる内容です。
5については、適用できるかどうかの判断に個別の事情が絡むため、税理士への確認が確実な一歩になります。
まず書類を集めて、相続人の人数を確認しよう
ここまで、相続税の基本的な仕組みから計算の流れ、控除や特例まで一通り見てきました。
難しく考える必要はありません。
最初の一歩は、手元にある書類を集めて、法定相続人の人数を数えることです。
この2つができれば、おおよその見当をつける作業に取りかかれます。
相続税は「知っているかどうか」で実際の負担が変わります。
基礎控除も、配偶者の税額軽減も、小規模宅地等の特例も、知らなければ使えないまま申告が終わってしまいます。
「知識がないせいで余分に税金を払うことにだけはなりたくない」という方こそ、早めに情報を集めておくことが大切です。
一方で、相続税の計算や申告要否の最終的な判断、特例の適用可否については、税理士でなければ具体的な税額の算出や断定的なアドバイスを行うことができません。
どの税理士に相談すればよいか分からないという方のために、らくサポでは相続税を専門とする税理士への相談窓口の取次ぎを、電話・LINEの2つの導線で行っています。
書類を集めて計算してみて、判断に迷う部分が出てきたら、専門家に相談することを検討してみてください。
参考リンク:

