
5000万円の相続税はいくら?
家族構成別の計算例と非課税になる条件を解説
【2026年7月更新】
「親の財産が5000万円くらいあるらしいけど、相続税っていくらかかるんだろう。うちは払えるのかな」。
親のことを少しずつ考え始めたとき、ふとそんな不安が頭をよぎった方は多いのではないでしょうか。
まとまった財産があると聞くと、税金でごっそり持っていかれるのではないかと身構えてしまうものです。
ところが、5000万円という金額は、相続税が「かかるか、かからないか」のちょうど境目あたりに位置しています。
同じ5000万円でも、財産を受け継ぐ家族が何人いるかによって、相続税はゼロに近くなることもあれば、80万円ほどになることもあります。
家族構成によって、答えがまるで変わってくるのです。
だからこそ「5000万円なら相続税はいくら」という、どの家にも当てはまる一律の答えはありません。
自分の家族に当てはめて考えて、はじめておおよその目安が見えてきます。
とはいえ、相続税のことを調べ始めると、聞き慣れない言葉が次々に出てきて、途中で読むのをやめたくなってしまう、ということが起こりがちです。
この記事は、そうした言葉がよく分からないという方に向けても、やさしく解説しています。
まず最初の章で必要な言葉をまとめて押さえてから、計算の話へ進みますので、順番に読んでいけば大丈夫です。
具体的には、「子ども2人だけの場合」「配偶者と子ども2人の場合」という2つの家族構成を例に、5000万円の遺産にかかる相続税の目安を実際の数字で確認していきます。
計算のやり方、家族構成による違い、手元の書類でおおよその金額をつかむ方法まで、一つずつ見ていきます。
読み終えるころには、「うちの場合は、だいたいこれくらいかな」という金額の見当がつくはずです。
この記事を読んで分かること
- 遺産・相続人・控除など基本の言葉
- 5000万円に相続税がかからない部分の仕組み
- 子ども2人のみと配偶者ありの計算例
- 税額を下げる控除と特例のポイント
ぜひ最後までお読みください!
目次
まず押さえたい相続税の4つの言葉

相続税の話でつまずくのは、たいてい計算そのものではなく言葉のところです。
逆にいえば、この先に出てくる言葉を先に知っておくだけで、計算の話は驚くほど分かりやすくなります。
まずは、この記事で何度も出てくる4つの言葉をまとめておきます。
「なんとなく聞いたことはあるけれど、正確な意味はよく分からない」という方も、ここで一度確認しておくと、この先の説明がスムーズに読めます。
すでに知っている言葉があれば読み飛ばして構いません。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 遺産 | 亡くなった方が残した財産のすべて |
| 相続人 | 遺産を受け取る人 |
| 法定相続人 | 法律で相続人になると決められている人 |
| 控除(基礎控除) | 税金がかかる金額から差し引ける枠 |
遺産は亡くなった方が残した財産のこと
遺産とは、亡くなった方が残した財産のことです。
「遺産」と聞くと預貯金や現金をイメージしがちですが、実際にはそれだけではありません。
相続税の計算では、次のものがすべて遺産に含まれます。
- 預貯金・現金・株式などの金融資産
- 自宅や土地などの不動産
- 生命保険の死亡保険金(一定額まで非課税の枠あり)
- 借金(ローンや未払い金など)
最後の「借金」は、プラスの財産ではなく差し引く側に入ります。
借金が多ければ、相続税がかかる金額はその分小さくなります。
「遺産=プラスの財産からマイナスの借金を引いた残り」と押さえておくと、あとの計算が分かりやすくなります。
相続人と法定相続人の違い
遺産を受け取る権利がある人を「相続人」といいます。
そのうち、法律で範囲と順位が決められている人を「法定相続人」と呼びます。
法定相続人になれるのは、配偶者・子ども・父母・兄弟姉妹などに限られており、友人や知人は含まれません。
話し合いで人数を増やしたり減らしたりできるものでもありません。
ここが最も大切な点です。
相続税の計算では、「実際に遺産を受け取った人が何人か」ではなく、「法定相続人が何人いるか」をもとに、次に説明する基礎控除の額を計算します。
自分の家族で「法定相続人が何人いるか」を数えることが、相続税の目安を知る第一歩になります。
控除は税金から差し引くという意味
「控除」とは、税金の計算から差し引くという意味の言葉です。
「控除がある=その分だけ税金がかかる金額が少なくなる」と理解しておけば十分です。
難しい言葉に見えて、やっていることは引き算です。
相続税には「基礎控除」という、すべての人に共通して使える非課税の枠があります。
遺産の合計がこの基礎控除の額を下回っていれば、相続税はかかりません。
4つの言葉のなかでも、この基礎控除が5000万円の相続税を左右する主役になります。
4つの言葉を確認したところで、次の章からいよいよ「5000万円の遺産に実際いくら相続税がかかるのか」という話に入ります。
自分の家族で法定相続人が何人いるかを頭に置きながら、読み進めてみてください。
5000万円すべてに相続税がかかるわけではない

「5000万円の財産があるなら、相続税もそれなりの額になるはず」と思っている方は多いと思います。
しかし実際には、5000万円の遺産に対して相続税が丸ごとかかるわけではありません。
相続税は、遺産の総額からまず基礎控除を差し引いた「残った部分」にだけかかります。
裏を返せば、遺産の総額が基礎控除の範囲に収まっていれば、相続税はゼロです。
まずはこの基礎控除の仕組みを押さえておくことが、5000万円の相続税を理解するための出発点になります。
基礎控除は税金がかからない金額の枠
基礎控除とは、相続税を計算するときに遺産の総額から差し引ける、税金がかからない金額の枠のことです。
金額は、次の式で決まります(国税庁タックスアンサーNo.4152)。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
式だけを見せられても、3,000万円や600万円がどこから出てきた数字なのか分かりにくいところです。
中身を分けて見ると、次のようになります。
- 3,000万円は、法定相続人の人数に関係なく、どの家庭でも一律に引ける「土台」の部分です。
- 600万円 × 法定相続人の数は、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ広がる「人数に応じた」部分です。
つまり基礎控除は、「動かない土台(3,000万円)」と「人数で伸びる部分(600万円×人数)」を合わせた金額ということになります。
相続人が多い家族ほど控除の枠が大きくなり、税負担が軽くなる仕組みです。
法定相続人が増えると基礎控除も増える
基礎控除の式のとおり、法定相続人の人数が増えるほど控除の枠も大きくなります。
人数ごとの基礎控除額を早見表にまとめました。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 5000万円との関係 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 1,400万円が課税の対象 |
| 2人 | 4,200万円 | 800万円が課税の対象 |
| 3人 | 4,800万円 | 200万円が課税の対象 |
| 4人 | 5,400万円 | 基礎控除が上回り相続税ゼロ |
この表を見ると、5000万円という金額の位置がよく分かります。
法定相続人が3人なら基礎控除は4,800万円で、5000万円との差はわずか200万円。
ところが法定相続人が4人になれば基礎控除は5,400万円となり、5000万円を上回るため相続税はゼロになります。
つまり5000万円という金額は、法定相続人が何人いるかによって「相続税がかかる家族」にも「かからない家族」にもなりうる、ちょうど境目のあたりに位置しているのです。
相続税がいくらからかかるのか、無税になる金額の条件をより詳しく知りたい方は、相続税はいくらから?基礎控除の計算と無税になる金額を解説もあわせてご覧ください。
税額がゼロでも申告が必要になる場合がある
ここでいう「申告」とは、税務署に相続税の内容を報告し、納める手続きのことです。遺産が基礎控除の範囲に収まって相続税がかからない場合は、原則として申告は不要です。ただし、このあと説明する配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額をゼロにした場合は、税額がゼロでも申告書の提出が必要になります。「税金がゼロだから手続きも要らない」とは限らない点に注意が必要です。
次の章からは、「子ども2人だけ」「配偶者と子ども2人」という具体的な家族構成を使って、実際の税額の目安を計算例とともに見ていきます。
自分の家族に近いケースを探しながら読み進めてください。
子ども2人だけなら5000万円の相続税はこうなる
親が亡くなったとき、もう一方の親(配偶者)がすでに他界していて、子ども2人だけが財産を受け継ぐケースは少なくありません。
親が高齢で先に配偶者を亡くしているご家庭では、よくある家族構成です。
このケースでは、法定相続人は子ども2人だけになります。
基礎控除と税額の目安を、順を追って確認していきます。
基礎控除は4,200万円、課税対象は800万円
法定相続人が2人のとき、基礎控除額は次のとおりです。
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
遺産が5000万円の場合、基礎控除の4,200万円を差し引いた残りは、次のようになります。
5,000万円 - 4,200万円 = 800万円
この800万円が、相続税の計算の対象になる金額(課税遺産総額)です。
5000万円まるごとに税金がかかるのではなく、あくまで基礎控除を超えた800万円だけが対象になります。
法定相続分で分けて税率をかける
相続税の計算には、少し特徴的な手順があります。
実際に誰がいくら受け取るかを決める前に、まず「法定相続分どおりに分けたと仮定した場合の税額」を計算してから、最終的な税額を出す流れです。
法定相続分とは、誰がどのくらいの割合で遺産を受け取るかの目安として、民法で定められた割合のことです(国税庁タックスアンサーNo.4132)。
子ども2人だけが法定相続人の場合、法定相続分は2人で均等(それぞれ2分の1)です。
課税遺産総額800万円を2人で半分ずつ受け取ると仮定すると、1人あたり400万円になります。
この400万円に相続税の税率を当てはめます。
相続税の税率は、金額の大きさによって段階的に上がる仕組みで、下の速算表を使って計算します(国税庁タックスアンサーNo.4155)。
| 各人が取得する金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
1人あたり400万円は「1,000万円以下」にあてはまるため、税率は10%、控除額は0円です。
400万円 × 10% = 40万円(1人あたりの仮の税額)
2人分を合計すると、相続税の総額は次のようになります。
40万円 × 2人 = 80万円
これが「子ども2人だけで5000万円を相続する場合」の相続税の総額の目安です。
この80万円は、最後に、実際に2人が受け取る遺産の割合に応じて分け直します。
均等に受け取るなら1人40万円ずつ、という具合です。
なお、ここまでの計算は、遺産の内訳をいったん脇に置いた基本の形です。
実際には不動産の評価や生命保険金の扱い、借入金の控除などが加わることがほとんどで、正確な金額は変わってきます。
申告が必要かどうかの最終判断も含め、個別の税額については税理士に確認するのが確実です。
配偶者がいると5000万円の相続税は大きく下がる
親が亡くなったとき、もう一方の親(配偶者)がまだ存命というケースは非常によくあります。
この場合、法定相続人は「配偶者と子ども2人」の3人になります。
前の章で見た「子ども2人のみ」と比べると、2つの理由から相続税の負担がぐっと小さくなります。
ひとつは基礎控除が増えること、もうひとつは配偶者だけに使える特別な軽減制度があることです。
順番に確認していきます。
法定相続人が3人なら基礎控除は4,800万円
法定相続人が3人(配偶者と子ども2人)のとき、基礎控除額は次のとおりです。
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
遺産5000万円からこの基礎控除を差し引くと、課税対象は次のようになります。
5,000万円 - 4,800万円 = 200万円
前の章の「子ども2人のみ」の課税対象は800万円でした。
法定相続人が1人増えるだけで、課税対象が800万円から200万円へと一気に縮まります。
この200万円が、相続税を計算する出発点です。
課税対象200万円を法定相続分で分けて計算する
前の章と同じように、まず法定相続分どおりに分けたと仮定して計算します。
配偶者と子どもの法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもは残りの2分の1を人数で均等に分けます。
子どもが2人なので、それぞれ4分の1ずつです。
課税遺産総額200万円を法定相続分で仮に按分(受け取る割合に応じて分けること)すると、次のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 | 課税対象200万円のうち | 税率10%での仮の税額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 100万円 | 10万円 |
| 子ども1人目 | 1/4 | 50万円 | 5万円 |
| 子ども2人目 | 1/4 | 50万円 | 5万円 |
3人分を合計すると、相続税の総額の出発点は次のようになります。
10万円 + 5万円 + 5万円 = 20万円
配偶者の税額軽減で子の負担は10万円前後に
ここからが、この章の最も大切なポイントです。
配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があります(国税庁タックスアンサーNo.4158)。
この制度を使うと、配偶者が実際に受け取った遺産のうち、次のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
1億6,000万円、または配偶者の法定相続分のどちらか多い方
遺産が5000万円の場合、配偶者が受け取る金額は1億6,000万円を大きく下回ります。
そのため、配偶者が受け取った遺産に対する相続税は実質ゼロになります。
先ほどの計算で配偶者分として出た10万円は、この軽減制度によってゼロになります。
結果として、子ども2人が負担する相続税の合計は、次のようになります。
5万円 + 5万円 = 10万円前後
前の章で見た「子ども2人のみ」のケースでは相続税の合計が80万円でした。
配偶者が存命で法定相続人に加わるだけで、子どもたちの負担は80万円から10万円前後へと大きく下がります。
同じ5000万円でも家族構成でこれだけ変わる、というのがこの記事のいちばんの核心です。
| 家族構成 | 法定相続人 | 基礎控除 | 課税対象 | 相続税の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 子ども2人のみ | 2人 | 4,200万円 | 800万円 | 約80万円 |
| 配偶者と子ども2人 | 3人 | 4,800万円 | 200万円 | 子の負担は約10万円 |
配偶者の税額軽減は申告して初めて使える
配偶者の税額軽減は、相続税の申告書を提出して初めて適用される制度です。税額がゼロになるからといって申告を省略すると、この軽減制度が使えなくなってしまいます。「どうせ税額がゼロになるなら申告しなくていい」と思いがちですが、それは誤りです。軽減制度を確実に受けるためには、申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに申告を済ませる必要があります。正確な申告要否の判断は、税理士に相談するのが確実です。
手元の書類で遺産の総額はだいたい分かる
ここまで「親の財産がだいたい5000万円くらい」という前提で計算してきましたが、実際のところ、親の財産がどれくらいあるのか正確に把握できている方は少ないものです。
相続税の目安を知るためには、まず遺産の総額をざっくりでも把握しておく必要があります。
難しく考える必要はありません。
実家にある書類を数種類確認するだけで、おおよその金額は見えてきます。
確認する書類は3種類
- 通帳・残高証明書(預貯金を確認する):親名義の口座の通帳があれば、残高を足し合わせるだけで預貯金の合計が出ます。通帳が見当たらない場合でも、銀行に「残高証明書」の発行を依頼すれば確認できます。複数の金融機関に口座がある場合は、ゆうちょ銀行も含めてすべて洗い出しておくと安心です。株式や投資信託があれば、証券会社の残高報告書も確認します。
- 固定資産税の納税通知書(不動産を確認する):毎年4〜6月ごろに市区町村から届く書類です。「固定資産税評価額」が記載されており、不動産のおおよその規模を知る目安になります。ただし、相続税で使う「相続税評価額」はこれとは別の計算方法で、土地は国税庁が公表する「路線価」をもとに計算するのが一般的です。正確な評価額は税理士に確認するのが確実ですが、規模感をつかむ第一歩としては十分に役立ちます。
- 生命保険の証書(死亡保険金を確認する):証書に死亡保険金の金額が記載されています。生命保険金には後述する非課税の枠があるため、金額を控えておくと計算のときに役立ちます。証書が見当たらない場合は「生命保険契約照会制度」で契約の有無を調べることもできます。
借金や葬式費用は遺産から差し引ける
遺産はプラスの財産だけではありません。
親に借金や未払いの費用があった場合、それらは遺産の総額から差し引くことができます。
具体的には、次のものが差し引きの対象です。
- 住宅ローンや各種ローンの残高
- 未払いの医療費・税金・公共料金
- 葬式にかかった費用(お布施・火葬費用・お通夜の費用など)
葬式費用が差し引けるのは、多くの方が見落としがちなポイントです。
領収書や記録を手元に残しておくと、あとの計算に役立ちます。
ここまでを整理すると、遺産の総額は「(預貯金+不動産+生命保険金など)-(借金+葬式費用など)」で見当をつけられます。
まずは通帳・固定資産税の納税通知書・生命保険の証書の3点を用意するところから始めると、遺産の大部分をおおよそ把握できることが多いです。
相続税をさらに下げられる控除や特例もある
ここまでの計算例では、基礎控除だけを使って相続税の目安を出してきました。
しかし実際には、基礎控除のほかにも相続税を下げられる制度がいくつかあります。
特に「生命保険金の非課税枠」と「小規模宅地等の特例」の2つは、多くのご家庭で関係してくる制度です。
知っているかどうかで、相続税の見当が大きく変わることがあります。
生命保険金の非課税枠
親が生命保険に加入していた場合、死亡保険金を受け取ることがあります。
この死亡保険金は遺産に含まれますが、その全額に相続税がかかるわけではありません。
「500万円 × 法定相続人の数」という金額までは非課税になります(国税庁タックスアンサーNo.4114)。
500万円 × 3人(配偶者と子ども2人)= 1,500万円(非課税の枠)
たとえば死亡保険金が1,500万円以内であれば、保険金は遺産の計算に加えなくてよいことになります。
遺産の総額が5000万円に近い場合、この非課税枠が使えるかどうかで課税対象が大きく変わってきます。
なお、この非課税枠が使えるのは、相続人が受け取った死亡保険金に限られます。
小規模宅地等の特例
自宅の土地を相続する場合に使える可能性があるのが「小規模宅地等の特例」です(国税庁タックスアンサーNo.4124)。
条件を満たせば、亡くなった方が住んでいた自宅の土地(特定居住用宅地等)の相続税評価額を最大80%減らせます。
相続税評価額3,000万円の自宅の土地 → 最大80%減で600万円として計算
3,000万円と600万円では、相続税の計算に使う金額が2,400万円も違ってきます。
遺産に自宅の土地が含まれている場合、この特例が使えるかどうかで相続税の総額が大きく変わる可能性があります。
ただし、適用には条件があります。
- 亡くなった方が住んでいた自宅の土地であること
- 相続する人が配偶者、または同居していた親族であること(別居の場合も一定の条件を満たせば使えることがあります)
- 相続税の申告期限まで土地を持ち続けること
使えるかどうかは家族の状況によって変わるため、税理士への確認が欠かせません。
控除や特例は「申告して初めて使える」
ここで必ず知っておいてほしいのが、これらの控除や特例は申告書を提出して初めて適用されるという点です。小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合でも、申告書の提出が必要です。「税額がゼロだから申告しなくていい」と判断してしまうと、特例が適用されず、あとから相続税を請求されることになりかねません。申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁タックスアンサーNo.4205)。特例や控除を確実に使うためにも、早めに税理士に相談しておくと安心です。
最後に、ここまでの内容を、自分で進められる手順として並べておきます。
自分の家族構成が記事の例と異なる場合も、同じ手順を当てはめれば確認できます。
- 手元の書類(通帳・固定資産税の納税通知書・生命保険の証書)で遺産の総額の目安を把握する
- 法定相続人の人数を数え、基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 人数)を計算する
- 遺産の総額から基礎控除を引いて、課税対象になる金額の目安を出す
- 速算表を使って相続税の総額の目安を計算する
- 配偶者の税額軽減・生命保険の非課税枠・小規模宅地等の特例が使えるかを確認する
1から4までは、この記事を読んだ方であれば自分で確認できる内容です。
5については、適用できるかどうかの判断に個別の事情が絡むため、税理士への確認が確実な一歩になります。
まず相続人の人数を確認して相続税の目安を出そう
ここまで、相続税の基本的な仕組みから計算の流れ、控除や特例まで一通り見てきました。
難しく考える必要はありません。
最初の一歩は、手元にある書類を集めて、法定相続人の人数を数えることです。
この2つができれば、おおよその見当をつける作業に取りかかれます。
5000万円は基礎控除ラインのすぐ上にある金額です。
だからこそ、法定相続人が何人いるかによって、相続税は非課税に近い額にも数十万円にもなります。
「知識がないせいで余分に税金を払うことにだけはなりたくない」という方こそ、まず自分の家族構成を確認してみることが大切です。
一方で、相続税の具体的な税額の計算や申告要否の最終的な判断、特例の適用可否については、税理士でなければ断定的なアドバイスを行うことができません。
どの税理士に相談すればよいか分からないという方のために、らくサポでは相続税を専門とする税理士への相談窓口の取次ぎを、電話・LINEの2つの導線で行っています。
書類を集めて計算してみて、判断に迷う部分が出てきたら、専門家に相談することを検討してみてください。
参考リンク:

