
永代供養の埋葬許可書の入手方法は?
入手方法や申込手順・再発行の仕方
【2026年10月更新】
永代供養で「埋葬許可書が必要」と言われたけど、どこでもらって、どう手続きすればいいの?
自宅に置いていた遺骨を永代供養に申し込んだら、「埋葬許可書(埋葬許可証)を出してください」と言われた。
そんな書類をもらった覚えがない、どこに取りに行けばいいのか分からない、と戸惑う方は少なくありません。
役所に新しく申請する書類なのか、もう手元にあるはずの書類なのかも、気になるところです。
なくしてしまっていたら、どこで手続きをすればよいのかも知っておきたいでしょう。
入手のしかたと手続きの順番が分かっていれば、永代供養先に言われてから慌てずに用意できます。
書類がどこにあるか分からないままでも、探す順番と、見つからないときの役所での手続きを知っておけば、納骨の日に間に合わせられます。
永代供養とは、お寺や霊園が家族に代わって遺骨を供養し、管理を続けることです。
申し込みのときには、この書類を出すよう求められます。
遺骨を納めるときには、役所が出した許可の書類が必ず要ります。
埋葬許可書は、亡くなったときに死亡届を出した市区町村の役所が出す書類です。
役所でもらう火葬許可証を火葬場に出すと、火葬場が火葬済みの印を押して返してくれます。
この返された書類が、そのまま埋葬許可書になります。
多くは、骨壷を収めた箱の中に入っています。
見つからない場合は、死亡届を出した市区町村の役所に電話し、窓口か郵送で再発行を申請します。
この記事では、埋葬許可書をもらうまでの流れ、手元で探す場所、なくしたときの再発行の手続き、永代供養に申し込むときの出し方を順に説明します。
この記事を読んで分かること
- 埋葬許可書をもらうまでの流れ
- 手元にないときに探す場所
- なくしたときの役所での再発行の手順
ぜひ最後までお読みください!
埋葬許可書は、死亡届を出した役所でもらえる

埋葬許可書は、新しく申請して取り寄せる書類ではなく、死亡届を出した役所が出し、火葬場が印を押して返す書類です。
次の流れで手に入ります。
埋葬許可書が手元に届くまでの流れ
- 市区町村の役所に死亡届と火葬の許可の申請を出す
- 役所から火葬許可証を受け取る
- 火葬の日に、火葬許可証を火葬場に出す
- 火葬場が火葬の日時を書き、印を押して返す
- 返された書類が埋葬許可書になる
墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)では、火葬や埋葬をする人は、市町村長の許可を受けなければならないと決められています(第5条)。
許可するときには、市町村長が許可証を交付します(第8条)。
死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に出すと決められています(戸籍法第86条)。
届け出る先は住んでいた市区町村とは限らず、亡くなった場所の市区町村にも出せます(戸籍法第88条)。
埋葬許可書を出したのは、死亡届を受け付けた市区町村の役所です(墓地埋葬法第5条第2項)。
どこに出したか分からないときは、亡くなった場所や、手続きをした家族・葬儀社に確かめます。
火葬場の管理者は、火葬を行ったときは、火葬許可証に火葬を行った日時を書き、署名して印を押し、火葬を求めた人に返さなければならないとされています(墓地埋葬法施行規則第8条)。
つまり、埋葬許可書は「火葬済みの印が押された火葬許可証」のことです。
自治体によっては、はじめから「埋火葬許可証」という一つの名前の用紙になっていることもあります。
呼び方は「埋葬許可書」「埋葬許可証」「火葬許可証(火葬済み)」などと違いますが、指しているのは同じ書類です。
死亡届と火葬の許可の申請は、葬儀社が代わりに手続きすることもあります。
その場合は、火葬のあとに葬儀社や火葬場の人から、遺骨と一緒に書類を渡されます。
火葬の前であれば、火葬許可証は葬儀社が持っていることが多いと、自治体も案内しています(柏市)。
火葬のあと、骨壷と一緒に書類を受け取ったかどうかを、葬儀を頼んだ家族の中で確かめておきます。
お寺や霊園は、この書類を受け取ってからでなければ、遺骨を納めさせてはいけないと決められています(墓地埋葬法第14条)。
永代供養先が埋葬許可書を求めるのは、この決まりがあるためです。
埋葬許可書のもとになるのは、死亡届と一緒に役所に出す、火葬の許可の申請書です。
墓地埋葬法施行規則(第1条)では、申請書に次のことを書くと決められています。
| 申請書に書くこと | 例 |
|---|---|
| 亡くなった方のこと | 本籍・住所・氏名・性別・生年月日 |
| 亡くなったときのこと | 亡くなった年月日と時刻・場所・死因の別 |
| 火葬のこと | 火葬する場所 |
| 申請する人のこと | 住所・氏名・亡くなった方との続柄 |
再発行を申請するときも、この項目が分かると役所が記録を探しやすくなります。
分かる範囲でメモしておくと、あとの手続きで役立ちます。
火葬場の印がない書類は、埋葬許可書として使えない
手元に書類があっても、火葬場の印と火葬の日時が書かれていなければ、埋葬許可書としては使えません。
印のない火葬許可証は、火葬の前に役所が出した書類のままだからです。
見つかった書類に、火葬場の名前、火葬の日時、印があるかを確かめます。
印がかすれて読めない場合や、氏名の字が戸籍と違う場合は、そのまま使えるかを先に永代供養先に見せて確かめます。
埋葬許可書が手元にないときは、骨壷の箱の中を探す

埋葬許可書は、骨壷を収めた木の箱や、骨壷を包んだ白い布の袋の中に、骨壷と一緒に入っていることが多い書類です。
火葬のあと、葬儀社や火葬場の人が骨壷の箱に入れて渡すことが多いためです。
骨壷の箱を開けて、骨壷と箱のすき間や、ふたの裏、包みの内側を見てみます。
封筒に入っていることもあるので、箱の中の封筒も開けて確かめます。
箱の中に無い場合は、次の場所も探してみます。
- 葬儀のときに葬儀社から受け取った書類の束
- 死亡届の控えや、亡くなった方の手続きの書類をまとめた場所
- 仏壇の引き出し
亡くなった方の家を片づけたり、遺品を整理したりしたあとなら、そのときの書類の箱や、遺品整理を頼んだ業者に残した物の一覧も見ておきます。
書類を処分してしまった可能性があるなら、探す時間をかけすぎず、早めに役所で再発行を申請するほうが納骨の日に間に合いやすくなります。
それでも見つからなければ、葬儀を頼んだ葬儀社に、書類をどこに入れて渡したかを聞いてみます。
葬儀社に記録がない場合は、火葬した火葬場に、火葬の記録が残っているかを問い合わせておくと、このあとの再発行の手続きで役立ちます。
遺骨をしばらく親族の家で預かってもらっていた場合や、別の家族が火葬の手続きをした場合は、その人が書類を持っていることもあります。
誰が火葬場で遺骨と書類を受け取ったかを、家族や親族に聞いてみます。
家族の中で複数の方の遺骨を手元に置いている場合は、書類と遺骨の組み合わせを取り違えないように、見つけた書類の氏名を確かめて、骨壷ごとに分けて保管しておきます。
お墓にある遺骨は、改葬許可証を役所でもらう
すでにお墓や納骨堂に納めてある遺骨を永代供養に移す場合は、埋葬許可書ではなく、改葬許可証という別の書類が要ります。
一度お墓に納めた遺骨の埋葬許可書は、そのお墓の管理者に渡してあるためです。
改葬許可証は、今のお墓がある市区町村の役所に申請して受け取ります。
手順は、永代供養のやり方は?|お墓・自宅の遺骨・生前予約の手順と必要書類で説明しています。
なくしたら、役所で埋葬許可書の再発行を申請する
骨壷の箱や手続きの書類の中を探しても見つからない場合は、死亡届を出した市区町村の役所に、再発行を申請します。
自治体によっては、窓口で「埋葬許可証の再発行」ではなく「火葬許可証の再発行」と呼んでいることがあります。
窓口では「永代供養に納骨するために、火葬済みの火葬許可証を再発行してほしい」と目的を添えると、話が通じやすくなります。
再発行を受け付けるのは、死亡届を出した市区町村だけです。
埋葬や火葬の許可は、死亡届を受け付けた市町村長が出すと決められているためです(墓地埋葬法第5条第2項)。
たとえば千葉県柏市は、埋火葬許可証の再発行(柏市の案内では「再交付」)ができるのは死亡届を出した市区町村のみと案内しています。
再発行の手続きは、次の流れで進めます。
埋葬許可書を再発行する手順
- 死亡届を出した市区町村の役所に電話する
- 窓口・申請できる人・持ち物・手数料を聞く
- 求められたら、火葬した火葬場で火葬済みの証明をもらう
- 窓口か郵送で再発行を申請する
- 再発行された書類を受け取る
電話で聞いておくことは、次のとおりです。
| 聞くこと | 理由 |
|---|---|
| 再発行を受け付ける窓口 | 戸籍や市民の窓口など、自治体で違う |
| 申請できる人 | 申請した人や遺族に限る自治体がある |
| 持っていくもの | 本人確認書類や印鑑など、自治体で違う |
| 手数料の有無 | 自治体ごとに決まっている |
| 発行までの日数 | その場で出る場合と、日数がかかる場合がある |
申請のときは、亡くなった方の氏名と亡くなった年月日、火葬した日や火葬場の名前が分かると、記録を探してもらいやすくなります。
再発行を申請できる人は、自治体によって決まっています。
長野市のように、亡くなった方の親族や死亡届の届出人、その代理人に限っている自治体もあります。
家族の代わりに別の人が窓口に行く場合は、委任状が要るかを確かめておきます。
申請する人と亡くなった方の関係が役所の記録で確かめられない場合は、関係が分かる戸籍の証明書を求められることもあります。
本籍地が遠方の場合は、戸籍の証明書の取り寄せにも日数がかかるので、電話で聞いた時点で早めに準備します。
遠方に住んでいて役所に行けない場合は、郵送で申請を受け付けているかも、電話のときに聞いておきます。
自治体の案内の例として、千葉県柏市と長野県長野市の再発行(各市の案内では「再交付」)の手続きは次のとおりです(2026年10月15日に各市の公式サイトで確認)。
| 項目 | 柏市 | 長野市 |
|---|---|---|
| 窓口 | 市民課 | 市民窓口課・各支所 |
| 申請できる人 | 記載なし | 亡くなった方の親族・死亡届の届出人・その代理人 |
| 出すもの | 再交付申請書・火葬済み証明書2通 | 本人確認書類(代理人は委任状) |
| 手数料 | 記載なし | 火葬後は1通300円 |
| 郵送 | 申請できる(返信用封筒) | 申請できる(定額小為替・返信用封筒) |
| オンライン | 記載なし | マイナンバーカードで申請でき、郵送で届く |
| 交付まで | 窓口は原則その日、郵送は1週間ほど | 日数がかかり、その日に出ないことがある |
長野市は、マイナンバーカードがあれば、役所に行かずにオンラインで申請でき、手数料もクレジットカードなどで払えるとしています。
遠方に住んでいる場合は、こうした方法が使えるかを、死亡届を出した市区町村のホームページで確かめます。
このように、火葬場の火葬済みの証明を先にもらうよう求める自治体があります。
電話で聞くときに、火葬場で何をもらっておけばよいかもあわせて確かめておくと、二度手間になりません。
年数がたっていると、再発行できないこともある
亡くなってから年数がたっていると、役所の記録が残っておらず、再発行できないことがあります。
記録をいつまで残しているかは自治体ごとに違うので、まずは役所に、亡くなった年月日を伝えて、再発行できるかを聞きます。
再発行できないと言われた場合は、その事情を永代供養先に伝えて、代わりにどの書類を出せばよいかを相談します。
早めに伝えておくと、代わりの書類をそろえる時間や、納骨の日を調整する時間が取れます。
火葬場に火葬の記録が残っていれば、火葬場で火葬を行ったことの証明を出してもらえる場合もあります。
火葬場に問い合わせるときは、亡くなった方の氏名と、火葬した年月日を伝えると、記録を探してもらいやすくなります。
どの書類で受け付けるかは永代供養先や自治体ごとに違うので、役所と永代供養先の両方に確かめながら進めます。
再発行を待つ間に納骨の日が決まっている場合は、書類が届くまで日を延ばせるかも、永代供養先に相談しておきます。
再発行した書類は、火葬の日時が書かれないことがある
再発行された許可証に火葬を行った日時が書かれない自治体があり、その場合は、納骨先によって火葬場が出す火葬執行済証明書が別に要ることがあります。
長野市は、再交付した許可証には火葬執行日時が記載されないため、納骨先によっては火葬執行済証明書が必要になると案内しています。
そのため、再発行を申請する前に、永代供養先に「再発行した許可証だけで納められるか、火葬場の証明書も要るか」を聞いておきます。
要る場合は、火葬した火葬場に、火葬執行済証明書を出してもらえるかを問い合わせます。
また、長野市は一度に2通以上は再発行できないとしています。
原本は永代供養先に出すので、出す前にコピーを取り、控えとして手元に残しておきます。
永代供養の申し込みでは、埋葬許可書の原本を出す
永代供養に申し込むときは、申込書と一緒に、埋葬許可書の原本を永代供養先に出すのが一般的です。
納めたあとは永代供養先が保管するので、手元には戻りません。
申し込みは、次の順で進めます。
埋葬許可書を出して永代供養に申し込む手順
- 永代供養先を決めて、申込書をもらう
- 申込書を書き、埋葬許可書のコピーを取る
- 申込書と埋葬許可書の原本を出し、費用を払う
- 納骨の日に遺骨を納める
まだ永代供養先が決まっていなければ、永代供養に絞った紹介サイトで候補を比べるのが、いちばん進めやすい方法です。
たとえばはじめての永代供養は、地域や供養の形、費用から全国の永代供養先を探せるサイトです。
埋葬許可書は、納骨の日に窓口で手渡しするか、申し込みのときに郵送します。
郵送する場合は、届いたことが確かめられる簡易書留などで送ると、途中でなくなる心配が減ります。
郵送で出すときは、次の順で進めると安心です。
- 送る前に、埋葬許可書の両面をコピーして手元に残す
- 申込書と一緒に封筒に入れ、折り曲げないように厚紙を添える
- 簡易書留など、届いたことが確かめられる方法で送る
- 届いたころに、永代供養先に電話で受け取りを確かめる
永代供養先からは、埋葬許可書のほかに、申し込む人の本人確認書類や印鑑などを求められることがあります。
何が要るかは永代供養先ごとに違うので、申し込むときに一覧で聞いておきます。
申込書の書き方は、永代供養の申込書の書き方|書く項目と記入例・添える書類・出し方で説明しています。
納骨の日に持っていくものは、主に次のとおりです。
- 遺骨(骨壷)
- 埋葬許可書の原本(申し込みのときに出していなければ)
- 申し込んだ人の本人確認書類と印鑑
- 永代供養先から言われた書類や費用の残り
持ち物は永代供養先ごとに違うので、納骨の日を決めるときに一覧で聞き、前の日にそろっているかを確かめておきます。
その埋葬許可書が、納める遺骨のものに間違いないかも、出す前に氏名でもう一度確かめます。
家族の中で複数の方の遺骨を納める場合は、骨壷ごとに書類を分けて持っていくと、窓口で取り違えずに済みます。
納骨のときに読経などの法要をお願いする場合は、お布施を用意するかどうかも、あわせて聞いておきます。
送骨・分骨・生前申し込みでは、原本の出し方が変わる
送骨(遺骨を梱包して永代供養先へ送ること)で申し込む場合も、埋葬許可書は必要です。
遺骨と一緒に原本を送るか、写しを先に送るかは、永代供養先の案内に合わせます。
原本を遺骨と一緒に送る場合は、送る前に必ずコピーを取り、送った日と送り状の番号を控えておきます。
遺骨の一部だけを分けて永代供養にする分骨の場合は、埋葬許可書の代わりに、分骨したことを証明する書類(分骨証明書)を出します。
お墓や火葬場の管理者は、分骨を求められたら証明の書類を出さなければならないとされています(墓地埋葬法施行規則第5条)。
分ける時点で出してもらうのがいちばん確実です。
あとから分骨証明書を出してもらえるかは、お墓や火葬場の管理者ごとに対応が違うためです。
自分の永代供養を生前に申し込む場合は、申し込みの時点では埋葬許可書は要りません。
亡くなって火葬したあとに、家族が埋葬許可書を永代供養先に出して納骨します。
火葬のあとに返される書類を捨てずに骨壷の箱に入れておくよう、家族に伝えておきます。
骨壷の箱を確かめ、無ければ役所で再発行を申請しよう
埋葬許可書は、死亡届を出した市区町村の役所が出し、火葬場が火葬済みの印を押して返した書類です。
新しく取り寄せるものではなく、多くは骨壷を収めた箱の中に入っています。
まずは、骨壷の箱を開けて、火葬場の印が押された書類が入っていないかを確かめてみてください。
見つからない場合は、死亡届を出した市区町村の役所に電話して、再発行の窓口と持ち物を聞きます。
火葬場の証明書が要るか、オンラインや郵送で申請できるかも、このときにあわせて聞いておきます。
亡くなった方の氏名と亡くなった年月日、火葬した日をメモしておくと、手続きが進みやすくなります。
書類がそろったら、永代供養先に、原本で出すのか写しでよいのか、郵送でよいのかを聞いてから申し込みます。
再発行に日数がかかりそうなときは、納骨の日の前に、そのことも永代供養先に伝えておきます。
埋葬許可書の入手方法が分かれば、永代供養の申し込みは落ち着いて進められます。
分からないことは、役所や永代供養先に一つずつ聞きながら進めます。
参考リンク:


