相続税の申告書と電卓・印鑑・現金など、相続税の申告準備を表す写真

【2026年7月更新】

相続税の申告書を出す管轄税務署は、どこの税務署になるのでしょうか。

自分が住んでいる地域の税務署でいいのか、それとも亡くなった方が住んでいた地域の税務署なのか——親御さんなどを亡くされて相続の手続きを調べ始めて、そんな疑問にぶつかった方は多いのではないでしょうか。

インターネットで調べても「所轄税務署」「納税地」といった役所の言葉が並び、かえって分かりにくいと感じることもあります。

相続の話には「被相続人」「申告」など見慣れない言葉が説明もなく次々に出てきて、それだけで読むのをやめたくなってしまう——そんな経験のある方もいるかもしれません。

この記事は、そうした専門用語がよく分からないという方に向けても、やさしく解説しています。

まず最初の章で、税務署まわりのよく出てくる言葉をまとめて押さえてから、本題に入ります。

言葉の意味さえ分かってしまえば、提出先の話は決して難しくありません。

先に、いちばん大切な結論をお伝えします。

相続税の申告書の提出先は、あなた(相続人)が住んでいる地域の税務署ではなく、亡くなった方が住んでいた地域の税務署です。

ここを取り違えると、せっかく用意した書類を出し直すことになりかねません。

この記事では、その提出先のルールから、住民票の住所と実際の住所が違うときの考え方、自分のケースの管轄税務署を国税庁のサイトで調べる方法、そして持参・郵送・e-Taxのどの方法で、いつまでに出せばよいのかまでを、順番に整理しました。

国税庁が公表している情報にもとづいて、初めての方が迷わず動けるようにまとめています。

読み終えるころには、どこに何をどう出せばよいのかが見えて、迷わず次の一歩に進めるはずです。

この記事を読んで分かること

  • 相続の手続きに出てくる5つの言葉
  • 申告書を出す税務署の正しい決め方
  • 国税庁サイトを使った管轄の調べ方
  • 持参・郵送・e-Taxと10か月の提出期限

ぜひ最後までお読みください!

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まず押さえたい税務署まわりの言葉

相続税の手続きに出てくる管轄税務署・所轄税務署・納税地・被相続人・申告の5つの言葉と、それぞれの意味をまとめた図解

相続税の手続きを調べていると、聞き慣れない言葉がいくつも出てきます。

意味があいまいなまま読み進めると、途中で「これはどういう意味だろう」と立ち止まることになりがちです。

そこで本題に入る前に、この記事に何度も出てくる5つの言葉の意味を、先にまとめて確認しておきます。

ここを押さえておくだけで、この後の説明がぐっと分かりやすくなります。

まず5つの意味を表で並べ、そのあとで一つずつ説明します。

言葉一言で言うと
管轄税務署その地域の相続税の申告を担当する税務署
所轄税務署「管轄税務署」と同じ意味の役所の言い方
納税地どの税務署が担当するかを決める基準の住所
被相続人亡くなった方
申告税額を書類にまとめて税務署に伝える手続き

「管轄税務署」と「所轄税務署」は同じ意味

管轄税務署とは、その地域の相続税の申告を担当する税務署のことです。

税務署は全国にいくつもあり、住所によって「どの税務署が担当するか」があらかじめ決まっています。

この担当の税務署が管轄税務署です。

役所の書類やホームページでは「所轄税務署」という言い方も出てきます。

「所轄」と「管轄」は、どちらも「担当の」という意味で、指しているものは同じです。

表現が違うだけで別の税務署ではありませんので、同じものと考えて問題ありません。

「納税地」は担当の税務署を決める基準の住所

納税地とは、どの税務署が担当するかを決める基準になる住所のことです。

「税金を納める場所」というより、「どの税務署に出すかを決める住所」というイメージで捉えると分かりやすくなります。

この納税地が「どこの住所になるのか」が、実は相続税の提出先を考えるうえで一番のポイントになります。

詳しくは次の章で説明します。

「被相続人」は亡くなった方のこと

被相続人とは、亡くなった方のことを指す言葉です。

「相続人」と一文字違いでまぎらわしいのですが、財産を残して亡くなった側が「被相続人」、財産を受け取る側が「相続人」です。

この記事では、できるだけ「亡くなった方」と言い換えながら説明を進めます。

「申告」は税額を書類で税務署に伝えること

申告とは、相続税がいくらになるかを自分で計算し、その内容を書類にまとめて税務署に伝える手続きのことです。

相続税では、亡くなった方の財産をもとに相続人が税額を計算し、その内容を記載した「申告書」という書類を税務署へ提出します。

この記事のテーマは、その申告書を「どこの税務署に」「どう出すか」です。

5つの言葉が整理できたところで、いよいよ本題の提出先に進みます。

申告書の提出先は亡くなった方の住所地の税務署

相続税の申告書の提出先は相続人の住所地ではなく亡くなった方の住所地の税務署であることを、対比で示した図解

相続税の申告書を、どこの税務署に出すのか。

結論からお伝えすると、提出先は「亡くなった方が亡くなった時点で住んでいた住所地を担当する税務署」です。

提出先は相続人の住所地ではない

ここで一番間違えやすいのが、「自分の住んでいる地域の税務署でいいだろう」という思い込みです。

相続税の申告書を出すのは相続人であるあなたですが、提出先はあなたの住所地の税務署ではありません

あくまで「亡くなった方の住所地」を担当する税務署が提出先になります

たとえば、亡くなった方が盛岡市に住んでいて、相続人であるあなたが別の地域に住んでいる場合、申告書を出すのはあなたの地域の税務署ではなく、盛岡市を担当する税務署です。

自分の家の近くの税務署に持って行っても、受け付けてもらえない可能性があります

このルールは、国税庁のタックスアンサーNo.4205「相続税の申告と納税」にも明記されている、相続税の基本的な決まりです。

相続税は、亡くなった方が残した財産の全体に対してかかる税金です。

相続人がそれぞれ別々の税務署に申告してしまうと、一人の財産をいくつもの税務署が別々に見ることになってしまいます

そうならないよう、亡くなった方の住所地の税務署一か所にまとめて申告する仕組みになっている、と考えると分かりやすくなります。

相続人が何人いても提出先は一か所

相続人が兄弟姉妹など複数いる場合でも、提出先はバラバラにはなりません。

相続人それぞれが自分の住所地の税務署に出すのではなく、全員が「亡くなった方の住所地」の同じ一か所の税務署に出します

一枚の申告書に相続人全員で連名して提出するのが基本の形です

「誰がどこに出すか」で迷う必要はなく、見るべきなのは「亡くなった方がどこに住んでいたか」だけ、と覚えておくと分かりやすくなります。

提出先で押さえておきたい3つのこと

  • 提出先は「亡くなった方の住所地」を担当する税務署(相続人であるあなたの住所地ではない)
  • 相続人が複数いても、全員が同じ一か所の税務署に出す
  • 見るべきなのは「亡くなった方がどこに住んでいたか」だけ(国税庁タックスアンサーNo.4205)

「亡くなった方の住所地の税務署」——ここさえ押さえれば、提出先の考え方の半分は理解できたことになります。

ただし、その「住所地」がどこを指すのかに、もう一つ注意点があります。

次の章で確認します。

「住所地」は住民票の住所と違うことがある

「亡くなった方の住所地」と聞いて、多くの方がまず思い浮かべるのは、住民票に書いてある住所ではないでしょうか。

ところが、ここでいう「住所地」は、住民票の住所とイコールとは限りません

「住所地」は生活の本拠のこと

税金のうえでの「住所地」とは、生活の本拠、つまり実際に日常生活を送っていた場所を指します。

住民票がどこにあるかではなく、「最後に実際に暮らしていたのはどこか」で判断される、という点がポイントです

多くの場合は住民票の住所と実際に暮らしていた場所が一致しているため、そのまま住民票の住所で考えて問題ありません。

ただ、そうでないケースもあるため、次に注意したい2つの状況を挙げておきます。

老人ホームへの入居や単身赴任は特に注意

住民票を移さないまま、実際の生活の場所が変わっていることは、決して珍しくありません。

特に次の2つのケースは注意が必要です。

一つ目は、老人ホームへの入居です。

たとえば、亡くなった方が晩年に老人ホームへ入居していた場合、住民票が以前の自宅のままになっていても、実際に日常生活を送っていた場所がホームであれば、そのホームの所在地が「住所地」と判断されることがあります

入居していた期間や状況によって判断が変わることもあるため、「住民票の住所だから大丈夫」とは言い切れません。

二つ目は、単身赴任です。

住民票は自宅に置いたまま、実際には別の場所で暮らしていた、というケースも同じ考え方になります。

最後に生活の本拠がどこにあったかによって、担当する税務署が変わる可能性があります

住所地で迷ったときに確認したいこと

  • 住民票の住所だけで判断せず、亡くなった方が最後に実際に生活していた場所を家族や施設に確認する
  • 老人ホームの入居が長く住民票も移していた場合は、ホームの所在地が住所地になる可能性が高い
  • 判断に迷うときは、次の章の国税庁の検索ページで候補を調べたうえで、その税務署に電話で確かめると確実

住所地の見当がついたら、次はその住所を担当する税務署が具体的にどこなのかを調べます。

これは国税庁のサイトで、誰でも簡単に確認できます。

自分の管轄税務署は国税庁のサイトで調べられる

亡くなった方が最後に生活していた住所が分かったら、次はその住所を担当する税務署を調べます。

管轄税務署は、国税庁のホームページから、住所や郵便番号を入れるだけで確認できます

郵便番号から調べる3つのステップ

使うのは、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい場合」というページです。

手順はとても分かりやすく、次の3ステップで管轄税務署が分かります。

  • 国税庁のサイトで「税務署の所在地などを知りたい場合」のページを開く
  • 亡くなった方の住所の郵便番号、または住所を入力する
  • 表示された税務署が管轄税務署。名称・所在地・電話番号がその場で確認できる

住所から調べる方式なので、税務署の名前を事前に知らなくても大丈夫です。

表示された税務署の名称と所在地が確認できれば、提出先の特定は完了です。

入れるのは「亡くなった方の住所」の郵便番号

ここで一つだけ気をつけたいのは、入力するのが「亡くなった方の最後の住所」の郵便番号だという点です

前の章でお伝えしたとおり、提出先は相続人であるあなたの住所ではありません。

うっかり自分の家の郵便番号を入れてしまうと、別の税務署が表示されてしまいます

手元の郵便番号が誰のものかを、もう一度確認してから入力してみてください

たとえば、亡くなった方が盛岡市に住んでいた場合を考えてみます。

相続人であるあなたが別の地域に住んでいても、入力するのは盛岡市の住所または郵便番号です。

すると盛岡市を担当する税務署が表示され、そこが提出先だと分かります

自分が住む地域の郵便番号を入れるとその地域の税務署が表示されてしまうため、あくまで「亡くなった方の住所」で調べる、という点だけ意識しておけば迷いません。

住所地の判断にどうしても迷いが残る場合は、表示された税務署に電話で問い合わせると、実際の状況に沿って確認できます。

名称と所在地さえ分かれば、電話番号も同じページに表示されています。

申告書の出し方は持参・郵送・e-Taxの3つ

管轄税務署が特定できたら、次は申告書をどの方法で提出するかです。

提出方法は大きく3つあります。

どの方法を選んでも、提出先が「亡くなった方の住所地の管轄税務署」であることは変わりません

まず3つの方法の特徴を一覧で整理します。

提出方法向いているケース気をつけたい点
持参書類の不備が心配・確実に受け付けてほしい平日の窓口時間内に行く必要がある
郵送遠方・平日に時間が取りにくい控えと追跡できる送り方を残す
e-Taxパソコン操作に慣れている事前の準備と対応可否の確認が必要

持参は書類に不安がある方に向いている

持参は、税務署の窓口に直接出向いて、申告書を手渡しで提出する方法です。

書類に不備があればその場で指摘してもらえるため、「正しく出せているか不安」という方には安心感があります

窓口の受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までが一般的ですが、念のため事前に管轄税務署へ確認しておくと確実です。

管轄税務署が遠方にある場合は、次の郵送も検討してみてください。

郵送は遠方の方や平日に動けない方に向いている

郵送は、申告書を封筒に入れて、管轄税務署宛てに送る方法です。

窓口へ足を運ばずに済むため、税務署が遠い方や、平日に時間を取りにくい方に向いています。

郵送の場合、消印の日付が提出日として扱われます

期限ぎりぎりでも、期限当日の消印があれば期限内に提出したとみなされますが、余裕を持って送るに越したことはありません。

書類を送るときは、控えを手元に残しておくことと、簡易書留など追跡できる方法を使うことをおすすめします。

提出するのは記入した申告書のほかに、状況に応じて添付する書類もあります。

どの書類が必要かは、国税庁の案内や管轄税務署の窓口で確認しておくと安心です。

なお、どの方法で出す場合も、申告書の控えを自分用に1部用意しておくと、あとから提出した内容を確認したいときに役立ちます。

郵送で控えに受付の記録を残したい場合は、控えのコピーと切手を貼った返信用封筒を同封しておく方法もあります。

e-Taxは事前の準備と確認が必要

e-Taxは、インターネットを通じて申告書を送信する電子申告の方法です。

窓口にも郵便局にも行かずに提出できるのが特徴です。

ただし、相続税の申告をe-Taxで行う場合は、マイナンバーカードや、それを読み取る機器など、事前に準備が必要なものがあります。

また、添付する書類の扱いなど、対応できる範囲を確認しておいたほうがよい点もあります。

利用を考えている場合は、国税庁のe-Taxのサイトで、手順や必要な環境をあらかじめ確認してから進めると安心です。

提出には期限があり出し直すと間に合わないことも

提出先と提出方法が分かったら、最後に必ず押さえておきたいのが「期限」です。

相続税の申告書には提出期限があり、これを過ぎると余分な負担が生じることがあります

期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月

相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です

多くの場合、亡くなったことを知った日の翌日が起算日になります。

この期限も、国税庁のタックスアンサーNo.4205に定められています。

10か月と聞くと長く感じるかもしれませんが、財産の確認や書類集めに時間がかかり、気づいたら残りわずかということも少なくありません。

だからこそ、提出先を早い段階で確定させておくことが大切になります。

なお、期限の日が土曜日・日曜日・祝日や年末年始にあたる場合は、その次の税務署が開いている日が期限になります

とはいえ、期限の細かい数え方に気を取られるよりも、まずは提出先を早めに確定させ、書類の準備に余裕を持たせておくほうが安心です。

ここで思い出したいのが、提出先を間違えると出し直しになるという点です。

誤った税務署に出してしまうと、税務署から連絡が来て、正しい税務署へ出し直すことになります

そのやり取りで日数を取られ、10か月の期限を圧迫してしまうおそれがあります。

提出先を最初に正しく確認しておくことが、結果的に期限を守る近道になります

遅れると加算税や延滞税がかかることがある

期限を過ぎてしまうと、本来納める税額に上乗せして、余分な負担が生じることがあります。

  • 申告そのものが遅れた場合:「無申告加算税」がかかることがある
  • 納付(お金を納めること)が遅れた場合:「延滞税」がかかることがある

いずれも、本来の税額に加えて支払うことになるものです。

こうした余分な負担を避けるためにも、期限内に、正しい税務署へ提出することが何より大切になります。

なお、この記事では申告書の提出先と提出方法を中心に説明してきました。

一方で、「そもそも自分は申告が必要なのか」「税額はいくらになるのか」という判断は、専門的な知識が必要な領域です。

提出先や出し方は自分で確認できても、税額の計算や申告の要否で迷いが残る場合は、無理に一人で進めず、税理士に相談することを検討してみてください

管轄税務署を確認して、提出の準備を進めよう

相続税の申告書の提出先は、あなた(相続人)の住所地の税務署ではなく、亡くなった方が最後に住んでいた住所地を担当する税務署です。

ここでいう住所地は住民票の住所とは限らず、実際に生活していた場所を指します。

老人ホームへの入居や単身赴任があった場合は、特に注意が必要でした。

進め方そのものは複雑ではありません。

まず亡くなった方が最後に生活していた住所を確認し、その郵便番号を国税庁の「税務署の所在地などを知りたい場合」のページに入れて、管轄税務署の名称と所在地を調べます。

あとは持参・郵送・e-Taxのうち自分に合う方法で、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出すれば完了です。

提出先を最初に正しく確認しておくことが、出し直しを防ぎ、期限を守る近道になります。

一方で、そもそも申告が必要なのか、税額はいくらになるのかといった判断は、税理士でなければ行えない専門的な領域です。

迷いが残る部分は専門家に確認するのが確実です。

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「自分の場合はどうなるのか」という段階でも、気軽に問い合わせていただけます。

まずは亡くなった方の最後の住所を手がかりに、管轄税務署を確認するところから始めてみませんか。

参考リンク:

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