相続税の申告書と電卓・印鑑・現金など、相続税の申告準備を表す写真

【2026年7月更新】

亡くなった親や夫が持っていた株式の相続は、税金はいくらかかるのか、手続きは何から始めればいいのか。

そう思って「株式の相続」について調べ始めた方も多いのではないでしょうか。

証券会社から相続手続きの書類が届いたものの、読み方が分からず戸惑っている方も少なくありません。

株はふだんの生活になじみが薄く、預貯金のように通帳で残高を確かめられるわけでもないため、「自分に扱えるのだろうか」「放っておいたら損をするのではないか」と不安になりますよね。

しかも株式の相続について調べていると、聞き慣れない言葉が次々に出てきて、何のことかよく分からない。

この記事は、そうした専門用語がよく分からないという方に向けても、やさしく解説しています。

最初の章で必要な言葉をまとめて押さえてから、手続きと税金の話へ進みますので、途中で置いていかれる心配はありません。

結論から言うと、相続税がかかるかどうかは、亡くなった方が残した財産の総額をある基準と見比べるだけで、自分でもざっくり見当をつけられます。

そして株の相続手続きは、証券会社の相続専用窓口への電話から始まります。

この記事では、税金の見当のつけ方、株の値段の出し方、名義変更の手続きの流れ、株の分け方の考え方までを順を追って説明します。

読み終える頃には、「まず何をすればいいか」が自分の言葉で言えるようになっているはずです。

なお、一人ひとりの事情に合わせた税額の計算や、税務署への届け出(申告)が必要かどうかの判断は、税理士だけができる仕事です。

自分で確かめられるのはどこまでか、どこから先は専門家に任せるのがよいかの線引きも、記事の中でお伝えします。

迷ったときに電話やLINEで気軽に相談できる窓口も、あわせて紹介します。

この記事を読んで分かること

  • 書類を読むために必要な基本用語の意味
  • 非課税の枠と遺産総額を見比べる考え方
  • 相続税の計算に使う株の値段の決まり方
  • 証券会社への連絡から始まる手続きの順序

ぜひ最後までお読みください!

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まず押さえたい株式の相続の6つの言葉

株式の相続で最初に押さえたい遺産・相続人・法定相続人・控除・名義変更・評価額の6つの言葉と意味をまとめた図解

株式の相続では、手続きを進めるうえで必ず出てくる言葉があります。

これらの意味を知らないまま進むと、証券会社の窓口で説明を受けても内容が頭に入ってこず、書類を読んでも何を確認すればいいのかがわからなくなります。

逆に言えば、次の6つさえ押さえれば、書類の意味と手続きの全体像が自然と見えてきます。

まずここで、この記事を読むうえで必要な6つの言葉を、意味とあわせて並べておきます。

言葉 意味
遺産 亡くなった方が残した財産のすべて
相続人 遺産を受け取る人
法定相続人 法律によって遺産を受け取る権利が定められた人
控除 税金の計算から差し引けるお金
名義変更(移管) 株を相続人の口座に移す手続き
評価額 相続税の計算に使う株の値段

遺産は亡くなった方が残した財産のすべて

「遺産」とは、亡くなった方が残した財産全体のことです。

預貯金・不動産・株式・保険の受取金など、お金に換算できるものすべてが含まれます。

株式も遺産の一部です。

「株は別に考えるもの」ではなく、預貯金や不動産と合わせた「遺産の総額」として扱います。

相続税がかかるかどうかの判断も、この総額をもとに行います。

相続人と法定相続人は遺産を受け取る人を指す

「相続人」は、遺産を受け取る人を指します。

「法定相続人」は、法律によってその権利が定められた人のことで、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹などが該当します。

法定相続人の数は、税金の計算に直接関わります。

のちの章で説明する基礎控除の金額は、この人数によって変わります。

まず「自分を含めて何人が法定相続人にあたるか」を数えておくと、あとがスムーズです。

控除は税金の計算から差し引けるお金

「控除」とは、税金を計算するときに遺産の総額から差し引ける金額のことです。

控除を差し引いた残りに対して、はじめて税金がかかります。

相続税には「基礎控除」と呼ばれる控除があり、遺産の総額がこの金額を下回っていれば、相続税はかかりません。

税務署への申告(税金の手続き)も不要です。

「控除=税金を安くする仕組み」と覚えておけば十分です。

名義変更(移管)は株を自分の口座に移す手続き

亡くなった方の証券口座に入っていた株は、そのままでは動かせません。

自分の証券口座に移す手続きが必要で、これを「名義変更」または「移管」と呼びます。

名義変更が完了して初めて、株を売ることも保有し続けることもできるようになります。

この手続きは証券会社が窓口になっており、電話1本で必要書類の案内を受けられます。

評価額は相続税の計算に使う株の値段

「評価額」とは、相続税を計算するための株の値段のことです。

株の値段は毎日変わりますが、相続税の計算には特定のルールで求めた金額を使います。

上場株式(証券取引所に上場している株)の場合は、亡くなった日を基準にした4つの株価のうち、一番低いものを使います。

評価額の出し方については、のちの章でくわしく説明します。

6つの言葉をざっと確認したところで、次はいちばん気になる税金の話に進みます。

なお、親が複数の証券会社に口座を持っていた場合や、株の評価額の計算で迷う場合など、個別の事情が絡むと判断が難しくなることがあります。

そうした場面では、無理に一人で進めようとせず、専門家に確認するのが確実です。

電話やLINEで気軽に相談できる窓口については、記事の後半であらためてご案内します。

株に相続税がかかるかは基礎控除で見当がつく

株に相続税がかかるかどうかは基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と遺産の総額を見比べると見当がつくことを示した図解

「相続税って、かかるのかな」と気になっていても、税金の話は難しそうで後回しにしてしまいがちです。

でも実は、相続税がかかるかどうかの「目安」は、自分でも確認できます。

難しい計算は必要ありません。

遺産の総額と、「基礎控除」という金額を見比べるだけです。

基礎控除の式は3,000万円+600万円×人数

相続税には、「基礎控除」という仕組みがあります。

基礎控除とは、遺産の総額からあらかじめ差し引ける金額のことです。

この金額を超えた分にだけ、相続税がかかります。

逆に言えば、遺産の総額が基礎控除の範囲に収まっていれば、相続税はかかりません。

計算式はこうです。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

式に出てくる数字の意味をほどいておきます。

3,000万円は、法定相続人が何人でも変わらずに差し引ける「定額の土台」です。

600万円は、法定相続人が1人増えるごとに上乗せされる部分です。

つまり基礎控除は、「動かない土台」と「人数に応じて伸びる部分」を足し合わせた金額になっています。

法定相続人の人数ごとの基礎控除額は、次のとおりです。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円

たとえば、法定相続人が2人(配偶者と子ども1人)なら、3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。

法定相続人の数が増えるほど、基礎控除額も大きくなります。

まず「自分たち家族の場合、法定相続人は何人か」を数えるところから始めてみてください。

この基礎控除の計算式は、国税庁が公表している情報(No.4152 相続税の計算)に基づいています。

株も遺産に含めて総額を出してから基礎控除と見比べる

基礎控除と比べる対象は、株だけではありません。

預貯金・不動産・生命保険の受取金・株式など、亡くなった方が残したすべての財産を合計した「遺産の総額」が比較の対象になります。

株だけを切り離して考えるのではなく、財産全体をひとまとめにして総額を出すことが大切です。

おおまかな総額を出すには、手元の書類を確認するのが近道です。

  • 預貯金:通帳や銀行からの残高証明書
  • 株式:証券会社からの残高証明書(銘柄・株数・評価額の参考情報が記載されている)
  • 不動産:固定資産税の納税通知書などに評価額が記載されている

株の評価額の出し方については、次の章でくわしく説明します。

ここでは「株も含めた遺産全体の総額を出す」という手順だけ押さえておけば十分です。

総額が基礎控除を下回れば相続税はかからない

遺産の総額と基礎控除額を見比べて、総額が基礎控除を下回っていれば、相続税はかかりません

申告書を税務署に提出する必要もありません。

たとえば先ほどの例で、法定相続人が2人で基礎控除が4,200万円の場合、遺産の総額が4,200万円未満であれば、相続税の心配は不要です。

一方、遺産の総額が基礎控除を超えた場合は、相続税の申告が必要になります。

申告とは、遺産の内訳と税額を書類にまとめて税務署に提出する手続きのことです。

期限は、相続を知った日の翌日から10か月以内と定められています。

相続税の計算の流れや税率について詳しくは、相続税はいくらかかる?0円になる基準と計算方法を解説でやさしく説明しています。

ただし、「超えるかどうか瀬戸際」や「不動産や非上場株式が含まれている」といった場合は、評価額の算出が複雑になることがあります。

おおまかな計算で「超えそうかもしれない」と感じたら、早めに専門家に相談するのが安心です。

相続税がかかるか見当をつける3つの手順

  • 法定相続人が何人かを数える
  • 基礎控除額(3,000万円+600万円×人数)を出す
  • 株を含めた遺産のおおよその総額と見比べる

ここまでは自分で確かめられる範囲です。

ただし、個別の評価額の計算や、申告が必要かどうかの最終判断は税理士の領域になります。

「自分の家はどうなのか」と気になる方は、電話やLINEで気軽に相談できる窓口を記事の後半でご案内していますので、そちらを活用してみてください。

株の評価額は4つの株価の一番低い額で決まる

前の章で「遺産の総額を基礎控除と見比べる」という話をしました。

その総額を出すために必要なのが、株の「評価額」です。

株の値段は毎日変わりますが、相続税の計算には「どの日の、どの値段を使うか」というルールがあります。

このルールを知っておくと、残高証明書に書かれた数字の意味がわかるようになります。

上場株式の評価額は4つの株価のうち一番低い額を使う

証券取引所に上場している株(上場株式)の評価額は、次の4つの株価のうち、一番低いものを使います。

  • 亡くなった日の終値
  • 亡くなった月の終値の平均額
  • 亡くなった月の前月の終値の平均額
  • 亡くなった月の前々月の終値の平均額

「終値」とは、その日の取引が終わったときの株価のことです。

4つの中から一番低い額を選ぶのは、相続する側の税負担を少しでも軽くするためのルールです。

同じ株でも、どの値段を使うかによって評価額が変わるため、4つを比べてから計算します。

この計算方法は、国税庁が公表している情報(No.4632 上場株式の評価)に基づいています。

評価額の計算式は「一番低い株価×株数」

評価額を出す計算式は難しくありません。

評価額=4つの株価のうち一番低い額×保有している株数

式の意味はこうです。

前の項で選んだ「一番低い株価」が1株あたりの値段になり、そこに「何株持っていたか」を掛けることで、その銘柄全体の評価額が出ます。

たとえば、4つの株価を比べて一番低い額が1株あたり800円で、保有している株数が1,000株だった場合、評価額は800円×1,000株=80万円です。

株の銘柄が複数ある場合は、銘柄ごとに評価額を出して合計します。

証券会社から届く残高証明書には銘柄と株数が記載されているため、それをもとに確認できます。

4つの株価の平均額は、証券会社や国税庁のウェブサイトで調べられます。

「自分で計算するのが不安」という場合は、証券会社の窓口に確認してみるのも一つの方法です。

非上場株式の評価は税理士の領域

親が経営していた会社の株など、証券取引所に上場していない株(非上場株式)が含まれている場合は、話が変わります。

非上場株式の評価方法は複数あり、会社の規模や業種、財務状況などをもとに計算します。

上場株式のように「終値を調べて計算する」という単純な方法では求められません。

「親が会社を持っていた」「同族企業の株を持っていたようだ」という場合は、自分で評価額を出そうとせず、最初から税理士に相談するのが確実です。

計算方法を誤ると、申告が必要な場合に誤った金額で申告してしまうおそれがあります。

評価額の確認で自分でできること・任せること

  • 自分でできる:残高証明書で銘柄と株数を確かめ、上場株式のおおよその評価額を出す
  • 税理士に任せる:非上場株式の評価、申告が必要かどうかの最終判断

上場株式の評価額は「4つの株価のうち一番低い額×株数」で求められます。

残高証明書と株価の情報があれば、おおまかな数字は自分でも確認できます。

「総額が基礎控除に近い」「非上場株式が含まれている」「複数の銘柄があって計算が複雑」といった場合は、一人で抱え込まず専門家に確認するのが確実です。

税金の見当のつけ方が分かったところで、次は株を自分の名義に移す手続きの話に進みます。

実際にご自身の場合はいくらになるのか、相続税かんたんシミュレーターなら、遺産のおおよその金額とご家族の人数を入れるだけで、その場で概算が分かります。

株の相続手続きは証券会社への電話から始まる

株の相続手続きが証券会社の相続専用窓口への電話から始まり、必要書類の提出を経て株が相続人の口座に移されるまでの流れを示した図解

株の相続手続きは、難しく考える必要はありません。

最初にすることは、亡くなった方が口座を持っていた証券会社に電話することです。

「相続の手続きをしたいのですが」と伝えるだけで、担当窓口につないでもらえます。

そこから先は、証券会社が必要な書類と手順を案内してくれます。

相続専用の窓口に電話すると必要書類が案内される

証券会社には、相続手続き専用の窓口が設けられています。

電話すると、おおむね次のような書類の提出を求められます。

  • 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡までの記録がつながったもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(誰が何を受け継ぐかを相続人全員で決めた書面)、または相続人全員の同意書
  • 相続人の印鑑証明書
  • 株を受け取る方の証券口座の情報

証券会社によって必要書類の種類や書式が異なるため、電話で確認するのが一番確実です。

書類の準備に不安がある場合は、その旨を窓口に伝えれば、丁寧に説明してもらえます。

遺言書がある場合は、内容によって必要書類が変わることがあります。

手元に遺言書があれば、電話の際に「遺言書があります」と伝えておくとスムーズです。

名義変更(移管)が完了するまでの大まかな流れ

電話で書類の案内を受けてから、手続きが完了するまでの流れは次のとおりです。

①証券会社に電話し、相続手続きの書類を取り寄せる

電話すると、手続きに必要な書類一式が郵送されてきます。

案内書と必要書類の一覧が同封されているため、それを見ながら準備を進められます。

②必要書類をそろえて、証券会社に提出する

戸籍謄本や遺産分割協議書など、指定された書類をそろえて提出します。

書類の取得には時間がかかることがあるため、早めに動き始めると安心です。

③審査が完了し、株が相続人の口座に移される

書類の審査が通れば、亡くなった方の口座から相続人の口座へ株が移管されます。

これをもって名義変更の完了です。

書類の提出から移管完了まで、数週間から1か月程度かかるのが一般的です。

急ぎの事情がある場合は、窓口に相談してみてください。

証券会社が分からないときはほふりで調べられる

親が証券口座を持っていたことはわかっているけれど、どの証券会社かわからない。

そういう場合も少なくありません。

そのときは、証券保管振替機構(通称:ほふり)に問い合わせる方法があります。

ほふりは、国内の上場株式の管理を担う機関で、相続人からの照会に応じる窓口を設けています。

郵送で申請する形になりますが、亡くなった方が口座を開設していた証券会社を調べてもらえます。

「どこに口座があるかわからない」という場合は、まずほふりに問い合わせるところから始めてみてください。

また、郵便物や通帳の引き落とし履歴、スマートフォンのアプリなどに手がかりが残っていることもあります。

思い当たる場所を探してみるのも一つの方法です。

手続きの流れ自体は難しくありません。

「電話する→書類をそろえる→提出する」の3ステップで、名義変更は完了します。

名義変更の見通しが立ったら、次に考えるのは「この株を家族でどう分けるか」です。

次の章で、株の分け方の3つの方法を見ていきます。

相続した株の分け方には3つの方法がある

名義変更の手続きが進んだら、次に考えるのが「この株をどうするか」です。

相続した株の分け方には、大きく3つの方法があります。

どれが正解というわけではなく、家族の状況や株の種類、相続人の意向によって選ぶことになります。

それぞれの内容と利点・注意点を順に見ていきます。

そのまま受け継ぐ――株を保有し続ける方法

亡くなった方が持っていた株を、そのまま自分の口座に移して保有し続ける方法です。

株を売らずに持ち続けることで、配当金を受け取れる場合があります。

また、将来的に株価が上がれば、売ったときに利益が出る可能性もあります。

「親が大切にしていた株だから、すぐに手放したくない」という気持ちがある場合も、この方法を選ぶことができます。

注意点は、株価が下がるおそれがあることです。

相続した後も価値が変動するため、保有し続けるかどうかは慎重に考える必要があります。

また、相続人が複数いる場合は、誰がどの株を受け継ぐかを話し合って決めることになります。

売ってお金で分ける――現金にして分割する方法

相続した株を売却し、受け取った現金を相続人で分け合う方法です。

現金であれば、相続人の間で公平に分けやすくなります。

「株の管理が難しい」「投資の経験がないので持ち続けるのが不安」という場合に向いた方法です。

複数の相続人がいて、株をどう分けるか話し合いが難しいときにも、現金にしてから分けると揉めにくくなります。

ただし、売ったときには注意したい税金があります。

株を売って利益が出た場合は、相続税とは別に、利益に対する税金(所得税・住民税)がかかることがあります。

株を売ったときの利益は、「売った価格」から「取得費」を差し引いた金額で計算されます。

この取得費には、亡くなった方が株を買ったときの値段が引き継がれます。

もともと安い値段で買った株を高く売れば、その差額に税金がかかる仕組みです。

「売ったら税金がどれくらいかかるか」が気になる場合は、売却する前に税理士に確認しておくと安心です。

1人が受け継ぎ代わりのお金を払う代償分割

相続人のうち1人が株を受け継ぎ、ほかの相続人には現金で代わりの金額を支払う方法です。

「代償分割」と呼ばれます。

たとえば、子ども2人が相続人で、株の評価額が200万円の場合、1人が株を受け継ぎ、もう1人に100万円を支払うといった形です。

株をそのまま保有したい人がいる一方で、現金を受け取りたい人がいるときに、双方の希望をかなえられる方法です。

ただし、株を受け継ぐ側に、代わりのお金を支払うだけの現金が必要になります。

また、その金額は株の評価額をもとに決めるため、評価額の計算が重要になります。

分け方について家族間で合意できない場合は、専門家を交えて話し合うことも選択肢に入れてみてください。

3つの方法のうちどれを選ぶかは、相続人全員で話し合って決めます。

話し合いの結果は「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員が署名・押印します。

この書面は、証券会社への手続きでも必要になる書類です。

株の分け方で迷ったとき、あるいは税金の影響が気になるときは、一人で判断せず専門家に相談するのが確実です。

売却したときの税金の計算や、代償分割の評価額の確認など、個別の事情が絡む場面では税理士のサポートが力になります。

電話やLINEで気軽に相談できる窓口を、次の章でご案内します。

手元の書類で株の銘柄と株数を確かめる

手続きを進めるうえで、まず把握しておきたいのが「どの会社の株を、何株持っていたか」です。

これがわからないと、評価額の計算も、税金がかかるかどうかの判断も、先に進めません。

ただ、調べ方は難しくありません。

証券会社から届く書類を確認するだけで、必要な情報がほぼそろいます。

残高証明書で銘柄・株数・評価の材料がそろう

証券会社に相続の手続きを連絡すると、手続きの案内とあわせて「残高証明書」を発行してもらえます。

残高証明書には、次のような情報が記載されています。

  • 保有している株の銘柄名(会社名)
  • 株数
  • 証券会社が把握している評価額の参考情報

この書類が手元にあれば、「何の株を、何株持っていたか」がひと目でわかります。

評価額の計算や、遺産の総額を出すための出発点になる書類です。

残高証明書は相続人からの申請で発行してもらえます。

申請方法は証券会社によって異なりますが、電話で問い合わせれば案内してもらえます。

すでに届いている書類があればまず開いて確かめる

証券会社から相続に関する書類がすでに届いている場合は、その中に銘柄や株数の情報が含まれていることがあります。

封筒を開けずに置いてある場合も、捨てずにとっておくと安心です。

届いた書類には、手続きの案内や連絡先も同封されているため、そこから動き始められます。

また、亡くなった方の自宅に次のようなものが残っていれば、証券会社を特定する手がかりになります。

  • 証券会社からの郵便物や取引報告書
  • 配当金の振込通知書
  • スマートフォンや自宅パソコンに入っている証券会社のアプリ

心当たりのある場所を探してみてください。

迷ったら電話やLINEで税理士に相談できる

銘柄と株数が確認できたら、前の章で説明した方法で評価額をおおまかに計算できます。

ただし、「計算してみたけれど合っているか自信がない」「遺産の総額が基礎控除に近くて判断に迷う」「非上場の株式も含まれている」といった場合は、自分だけで結論を出そうとしないことが大切です。

評価額の算定や、申告が必要かどうかの判断は税理士の領域です。

個別の事情によって答えが変わるため、一般的な情報だけでは判断が難しいことも少なくありません。

そうした場面では、電話やLINEで税理士に無料相談できる窓口を活用してみてください。

「書類はあるけれど読み方がわからない」「何から相談すればいいかもわからない」という段階でも、気軽に問い合わせていただけます。

手元の書類で銘柄と株数を確認できたら、株の相続手続きに必要な情報はほぼそろっています。

証券会社への電話、基礎控除との比較、専門家への相談――この3つが、株の相続を後悔なく進めるための柱です。

手元の書類で遺産のおおよその総額が見えてきたら、相続税かんたんシミュレーターに入れてみると、相続税の概算が数十秒で確認できます。

株式の相続はまず言葉と基礎控除の確認から始めよう

株式の相続は、聞き慣れない言葉に戸惑うところから始まりますが、順番に見ていけば手に負えないものではありません。

まず遺産・相続人・法定相続人・控除・名義変更・評価額という6つの言葉を押さえ、相続税がかかるかどうかは基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と遺産の総額を見比べれば大まかな見当がつくこと、上場株式の評価額は4つの株価のうち一番低い額に株数を掛けて計算すること、そして株の相続手続きは証券会社の相続専用窓口への電話から始まることを確認しました。

まず取りかかれる一歩は、証券会社から届いた書類を開いて連絡先を確かめること、それだけです。

書類がまだなければ、どの証券会社に口座があるかを調べるところからで大丈夫です。

分け方の話し合いも、税金の確認も、すべてこの最初の電話から動き出します。

全部を一度にやろうとしなくて大丈夫です。

株の評価額の算定や、相続税がかかるかどうかの最終的な判断は、税理士でなければ行うことができません。

自分でできる部分と専門家に任せる部分をはっきり分けて、電話やLINEで気軽に相談しながら、一歩ずつ進めていけば大丈夫です。

参考リンク:

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