相続税の申告書と電卓・印鑑・現金など、相続税の申告準備を表す写真

【2026年7月更新】

「相続税の申告期限は10ヶ月以内と聞いたけど、いつからカウントするの?」相続のことを調べ始めたとき、多くの方がまず感じる疑問がこれではないでしょうか。

数字だけ耳に入っているのに、自分の期限がいつなのかわからない

その宙ぶらりんな感覚は、焦りをじわじわと大きくするばかりです。

結論からお伝えします。

相続税の申告期限は、国税庁により「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています(国税庁 No.4205 相続税の申告と納税)。

起算日さえ正しく把握できれば、自分の期限は明確に計算できます。

ただし、「起算日がわかった」だけでは、まだ安心できません。

10ヶ月という期間は一見余裕があるように見えて、戸籍の収集・遺産の洗い出し・申告書の作成と、工程が積み重なる手続きです。

動き始めるタイミングが遅れるほど、後半の余裕が急速に消えていくのです

実は、相続の手続きには相続税の申告以外にも期限のあるものがあります。

相続放棄は原則3ヶ月以内、故人の所得税の準確定申告は4ヶ月以内が目安です

こうした前段の期限も視野に入れながら10ヶ月を逆算して使えば、直前になって慌てる事態は避けやすくなります。

申告期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が生じることもありますが、正しい起算日を押さえて早めに動き出せば、10ヶ月という時間は十分に使い切れる長さです。

起算日の考え方、10ヶ月を計画的に使うための3段階の流れ、そして申告が必要かどうかの目安まで、この記事で順番に整理していきます。

読み終える頃には、自分が今何をすべきかがはっきりしているはずです。

この記事を読んで分かること

  • 申告期限の起算日と正しい数え方
  • 相続放棄・準確定申告など申告以外の期限
  • 期限までに動くための逆算の流れ
  • 申告が必要かどうかの判断の考え方

ぜひ最後までお読みください!

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申告期限は「知った日の翌日」から10ヶ月以内

相続税の申告期限は、国税庁により「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。

この「10ヶ月以内」という数字は、多くの方が耳にしたことがあるでしょう。

ただ、期限の日付を正確に計算するには、「いつからカウントするのか」という起算日の意味を正しく理解しておく必要があります。

起算日があいまいなままでは、自分の期限がいつなのかを具体的に把握することができません。

起算日の意味と、期限日に関する例外のルールを順番に確認していきます。

起算日は「死亡日」ではなく「知った日の翌日」

申告期限の起算日について、「亡くなった日から10ヶ月」と思い込んでいる方は少なくありません。

しかし正確には、起算日は「相続の開始があったことを知った日の翌日」です。

「死亡日」ではなく「知った日の翌日」である点が、重要なポイントになります

たとえば、親が1月10日に亡くなり、自分がその日のうちに訃報を受け取ったとします。

この場合、「知った日」は1月10日なので、起算日は翌日の1月11日。

申告期限は、そこから10ヶ月後の11月10日となります。

期限の最終日が土日祝なら翌平日まで自動的に延びる

起算日から10ヶ月後を計算したとき、その日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、期限が自動的に翌平日まで延びます。

たとえば、10ヶ月後が日曜日であれば、翌月曜日が申告期限になります。

月曜日も祝日であれば、さらに翌火曜日へと繰り越されます。

これは税法上のルールとして定められており、自分で申請や手続きをしなくても自動的に適用されます。

ただし、この延長はあくまで「最終日が休日だった場合の調整」です。

期限そのものが延びるわけではないので、書類の作成や収集には相応の時間がかかります

起算日に関する2つの注意点

  • 起算日は死亡日ではなく「相続の開始があったことを知った日の翌日」
  • 期限の最終日が土日祝なら翌平日に自動的に延びる(期限そのものが延びるわけではない)

計算した期限の日付を確認したら、カレンダーで曜日も合わせてチェックしておくと安心です。

相続の手続きには10ヶ月以外の期限もある

ここまで、相続税の申告期限である10ヶ月についてお伝えしてきました。

ただ、相続の手続きには、この10ヶ月よりも前に到来する期限がほかにもあります。

10ヶ月という数字だけを意識していると、その手前にある期限に気づかないまま日が過ぎてしまうことがあります

手続き 期限の目安
相続放棄・限定承認 相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
準確定申告(故人の所得税) 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
相続税の申告・納税 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内

3つの期限を時系列で並べてみると、相続税の申告よりも先に動くべきことが見えてきます。

これらはそれぞれ別の手続きの期限であり、相続税の申告期限が10ヶ月であること自体は変わりません。

前段の期限を意識しながら、10ヶ月というゴールから逆算して動くことが、慌てず手続きを進めるための土台になります。

相続放棄・限定承認は3ヶ月以内が期限

民法では、相続放棄や限定承認の期限を「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定めています(民法915条)。

この3ヶ月間は、一般に「熟慮期間」と呼ばれます。

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金といったマイナスの財産も引き継ぐことになります。

マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合には、相続放棄や限定承認という選択肢を検討することになります

相続放棄をすればプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がずに済み、限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。

いずれも家庭裁判所への申述が必要な手続きです。

3ヶ月以内に判断がつかない場合は、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることもできます。

相続税の申告期限よりずっと早く到来する期限のため、借金の心当たりがある場合は早めに確認しておきたいところです。

準確定申告は4ヶ月以内が期限

故人にその年の一定の所得があった場合、相続人などが代わりに所得税の申告を行う必要があります。

これを「準確定申告」と呼びます。

国税庁の案内によると、準確定申告の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」です(国税庁 No.2022)。

対象になるのは、故人がその年の1月1日から死亡した日までに得た所得です

給与所得や事業所得、不動産所得などがあった場合は、この期限内に申告と納税を済ませる必要があります。

相続税の申告期限である10ヶ月よりも、6ヶ月近く早く到来する期限です。

相続放棄・限定承認の3ヶ月、準確定申告の4ヶ月、相続税の申告・納税の10ヶ月と、3つの期限が段階的に訪れることを頭に入れておくと、手続き全体の見通しが立てやすくなります。

10ヶ月は工程が多く、遅れるほど余裕が減る

起算日と期限の計算方法が整理できたところで、次に考えておきたいのが「10ヶ月という期間をどう使うか」です。

10ヶ月と聞くと、一見余裕があるように感じるかもしれません。

しかし相続税の申告手続きは、複数の工程が順番に積み重なる作業です。

前の工程が完了しないと次に進めない場面も多く、どこかで時間がかかると、後半の作業がまとめて後ろ倒しになります。

動き出しが1ヶ月遅れれば、その分だけ申告書の作成に使える時間が1ヶ月削られます

2ヶ月遅れれば2ヶ月削られる。

単純な仕組みですが、後半になるほど焦りが増し、確認が甘くなるリスクも高まります。

「まだ時間がある」と感じている今が、実は動き始めるのに最も適したタイミングです

3段階の流れで動けば、期限内完了は十分に現実的

10ヶ月という期間を漠然と眺めていても、何から手をつければいいかわかりません。

全体の流れを3つの段階に分けて頭に入れておくと、今自分がどこにいるかが見えてきます。

期間の目安 この時期に進めること
最初の3ヶ月 死亡届の提出・相続人の確認・遺言書の有無の確認・戸籍謄本の収集開始
3ヶ月〜7ヶ月 預貯金・不動産・有価証券などの財産と負債の洗い出し・評価、税理士への相談開始
7ヶ月〜10ヶ月 申告書の作成・内容確認・税務署への提出と納税

戸籍謄本の収集は最初の3ヶ月のうちに始めておくのが理想です

相続人の範囲を確定するには、故人の出生から死亡までの戸籍をすべてそろえる必要があります。

本籍地が複数にわたる場合は、それぞれの市区町村に請求しなければならず、予想以上に時間がかかることも少なくありません。

不動産の評価や株式の評価には専門的な計算が必要になることも多く、3ヶ月〜7ヶ月の段階で税理士への相談を始める方が多いのはそのためです。

財産の全体像がわからなければ、申告が必要かどうかの判断もできません。

申告書の作成に入ってからは、税理士に依頼している場合、書類のやり取りが集中します。

内容確認・修正・最終確認と複数のステップがあるため、期限ギリギリに書類をそろえても間に合わないケースが出てきます。

提出先は故人の住所地を管轄する税務署で、申告と同時に納税も済ませる必要があります。

この3段階の流れを頭に入れておくだけで、「今は何をすべき時期か」が見えてきます。

最初の3ヶ月に動き始めることができれば、期限内に完了させる見通しは十分に立てられます。

書類収集だけで数週間かかるケースが珍しくない理由

手続きの流れを頭に入れたとき、多くの方が想定より時間がかかると感じるのが書類の収集です。

申告書の作成よりも前の段階で、すでに数週間が経過してしまうことは珍しくありません。

その主な理由は、戸籍謄本の収集にあります。

戸籍収集で時間がかかる主な理由

  • 相続人の範囲確定には、故人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要
  • 結婚や転籍で本籍地が変わっていると、複数の市区町村への請求になる
  • 郵送でのやり取りが中心のため、想定より日数がかかることがある

書類の収集と並行して、税理士への相談や財産の洗い出しを少しずつ始めておくことが、後半の余裕をつくる最大のポイントになります

申告要否は財産総額と基礎控除の比較で決まる

手続きの流れを把握したうえで、多くの方が次に気になるのが「そもそも自分は申告が必要なのか」という点ではないでしょうか。

相続税の申告が必要かどうかは、相続した財産の総額が基礎控除を超えるかどうかで決まります。

財産の総額が基礎控除以下であれば、原則として申告は不要です。

逆に基礎控除を超える場合は、申告と納税の両方が必要になります

ただし、申告要否を判断するには、まず財産の全体像を把握することが前提になります。

プラスの財産をすべて洗い出したうえで、マイナスの財産を差し引いた額が「課税対象となる財産の総額」の計算の基礎になります。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 生命保険の死亡保険金
  • 借入金などのマイナスの財産

「うちはそんなに財産がないから大丈夫」と感じていても、不動産の評価額が思いのほか高かったり、生命保険の死亡保険金が加算されたりすることで、基礎控除を超えるケースも実際にあります

財産の総額が基礎控除に近い水準にある場合は、とくに慎重に確認することが大切です。

基礎控除は3,000万円+600万円×人数

基礎控除の金額は、次の計算式で求められます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人とは、民法で定められた相続する権利を持つ人のことです。

配偶者・子・親・兄弟姉妹などが該当し、誰が法定相続人になるかは、故人との関係と順位によって決まります。

法定相続人の数が増えるほど、基礎控除の額も大きくなります

次の早見表で目安を確認できます。

法定相続人の数 基礎控除額
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

財産の総額がこの基礎控除を下回るなら、原則として申告は不要ということになります。

ひとつ注意が必要なのは、法定相続人の数の数え方にルールがあることです。

相続を放棄した人がいても、基礎控除の計算上はその人を含めた人数で計算します。

また、養子は一定の人数までしか法定相続人の数に含められないというルールもあります。

こうした細かい条件があるため、基礎控除の計算式自体は単純でも、実際の人数の数え方には確認が必要な場合があります。

申告要否と税額計算は税理士に委ねるのが確実

基礎控除の計算式は分かりやすく見えても、実際の申告要否の判断はそれほど単純ではありません。

不動産の評価額は路線価や固定資産税評価額をもとに計算しますが、土地の形状や利用状況によって評価が変わることがあります。

生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠がありますが、それを差し引いたうえで財産総額に加算するといったルールも存在します。

こうした細かい加算・減算のルールを正確に把握したうえで、財産の総額を算出しなければ、申告が必要かどうかの判断は正確にできません。

「基礎控除を下回っているから大丈夫」と思っていたのに、適用漏れがあって実は申告が必要だったというケースも、実務では珍しくないのです

申告要否の最終的な判断と、税額の計算は、税理士に委ねるのが確実な方法です。

相続税を専門に扱う税理士であれば、財産の洗い出しから評価・申告書の作成まで一括して対応できます。

早めに相談を始めるほど、税理士側も丁寧に対応できる時間が確保できます

「まず相談だけ」という形で動き始めることが、10ヶ月という期間を有効に使うための第一歩になります。

実際にご自身の場合はいくらになるのか、相続税かんたんシミュレーターなら、遺産のおおよその金額とご家族の人数を入れるだけで、その場で概算が分かります。

申告期限を過ぎるとどうなる

申告期限までに何をすべきかをここまで見てきました。

では、もし申告期限に間に合わなかった場合、実際にはどうなるのでしょうか。

期限を過ぎたからといってその場で全てが終わるわけではありませんが、放置しておいてよい話でもありません。

国税庁の案内では、申告期限までに申告をしなかった場合や、本来より少ない金額で申告した場合、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるとされています(国税庁 No.4205)。

加算税・延滞税がかかる場合がある

申告期限に遅れた場合や、申告した金額が本来より少なかった場合には、通常の相続税に加えて加算税や延滞税が生じることがあります

どのような場合にどの程度の負担が生じるかは個々の事情によって異なるため、正確な判断は税理士へ確認しておくと安心です。

こうした事態を避ける一番の方法は、期限に余裕をもって動き始めることです。

10ヶ月という期間は、起算日を正しく押さえ、早めに書類の確認や税理士への相談を始めれば、十分に使い切れる長さです。

納税期限も申告期限と同じ日

相続税の納税期限は、申告期限と同じ「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

申告書の提出と納税は、基本的に同じタイミングで行う必要があります

申告書の作成に時間がかかり、納税資金の準備が後回しになってしまうと、期限直前になって資金繰りに慌てることにもなりかねません。

申告の準備を進める段階から、納税資金についても並行して考えておくことが望ましいと言えます。

期限を過ぎてから慌てて対応するよりも、余裕をもったスケジュールで進めておくほうが、心理的な負担も軽くなります

手元の書類確認から動き始められる

申告期限や手続きの流れを把握したとき、「何から手をつければいいかわからない」と感じる方は少なくありません。

でも、最初の一歩はそれほど難しいものではないのです。

まず、手元にある書類を確認するところから始められます。

身近なところに保管されている次のような書類を集めるだけで、財産の輪郭が見えてきます。

  • 故人の通帳・預金の残高がわかるもの
  • 不動産の権利証や固定資産税の納税通知書
  • 生命保険の証書
  • 借入金の契約書

書類を全部そろえてから動き始める必要はありません

手元にあるものを確認しながら、何がわかっていて何がわかっていないかを整理するだけで、税理士への相談がぐっとスムーズになります

「これだけ情報があれば相談できますか」という気持ちで問い合わせて構わないのです。

税理士もそうした段階からの相談を受けることに慣れています

また、遺言書の有無も早めに確認しておきたい点です。

自宅に保管されている場合もあれば、公証役場に預けられている場合もあります。

遺言書の内容によって相続人の範囲や財産の分け方が変わるため、手続き全体に大きく影響します。

手元の書類を眺めながら、「通帳はある、不動産の資料はどこだろう」と少しずつ確認を進めていく。

その積み重ねが、10ヶ月という期間を余裕をもって使い切るための土台になります

手元の書類で遺産のおおよその総額が見えてきたら、相続税かんたんシミュレーターに入れてみると、相続税の概算が数十秒で確認できます。

起算日を押さえ、書類確認から相談を始めよう

相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

起算日は死亡日そのものではなく、知った日の翌日である点を押さえておくだけで、自分の期限を明確に計算できます

10ヶ月は工程が多く、動き出しが遅れるほど後半の余裕が消えていきます。

最初の3ヶ月で戸籍と相続人を確認し、続く期間で財産を洗い出し、最後の期間で申告書を仕上げるという3段階の流れを意識するだけで、今何をすべきかが見えやすくなります。

申告が必要かどうか、税額がいくらになるかは財産構成によって異なるため、自分のケースへの当てはめは税理士に判断を委ねるのが確実です

期限を過ぎると延滞税などの負担が生じることもありますが、起算日を正しく押さえて早めに動けば、慌てずに10ヶ月を使い切れます。

次の一歩は、手元の書類を確認しながら税理士への相談を始めることです。

「まず話を聞いてもらうだけ」という気持ちで、無理のないペースで動き出してみませんか。

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