
相続税を自分で申告する方法
書類の集め方と手順・実費をやさしく解説
【2026年7月更新】
「相続税の申告を自分で進めよう」と思っても、何から手をつければいいのか分からず、検索したまま立ち止まっていないでしょうか。
結論からお伝えすると、相続税の申告は、手順を順番どおりにたどれば、税務の経験がなくても自分で進められます。
まず「自分の家に相続税がかかるのか」を確かめ、必要な書類を集めるところが最初の一歩です。
ただ、この順番を知らないまま動き始めると、せっかく集めた書類が後で使えないことに気づいたり、あちこちの窓口を何度も往復することになったり、気づいたら期限まで時間が足りなくなったりと、余計な手間が重なりがちです。
何となく動き出すよりも、全体の流れを先につかんでから動くほうが、遠回りをせずに済み、結果として近道になります。
ところが、相続税のことを調べていると、「基礎控除」「法定相続人」といった専門用語が次々に出てきて、何のことかよく分からない、と感じるかもしれません。
この記事は、そうした言葉がよく分からないという方に向けても、やさしく解説しています。
最初の章で必要な言葉をまとめて押さえてから、手続きの話へ進みますので、ご安心ください。
具体的には、自分の家に相続税がかかるかどうかの確かめ方、必要な書類を誰の分・どこで集めるか、書類集めにかかる実費の目安、申告書の作成から提出・納税までの進め方、そして間違えやすい点と税理士に相談する場面まで、順を追って整理しました。
読み終えるころには、「難しそう」で止まっていた状態から「順番にやれば自分で進められる」という気持ちに変わり、最初の一歩を踏み出せるはずです。
この記事を読んで分かること
- 申告・遺産・控除など基本の言葉
- 相続税がかかる家庭かどうかの見分け
- 集める書類と取得する窓口
- 提出と納税を済ませる順番
ぜひ最後までお読みください!
目次
まず知っておきたい、相続税の申告に出てくる言葉

手続きの話に入る前に、よく出てくる言葉をまとめて確認しておきます。
ここを押さえておくと、この後の説明がぐっと読みやすくなります。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 申告 | 自分で書類を作って税務署に出す手続き |
| 遺産 | 亡くなった方が残した財産のすべて |
| 相続人 | 遺産を受け取る人 |
| 法定相続人 | 民法で相続人になると決められている人 |
| 控除 | 差し引くこと |
「申告」とは自分で書類を作って税務署に出す手続き
「申告」という言葉は知っていても、実際に何をするのかイメージしにくい方も多いと思います。
申告とは、「自分で必要な書類を用意して、税務署に提出する手続き」のことです。
会社にお勤めの方は毎年、勤務先が年末調整をしてくれるため、自分で税務署に書類を出した経験がほとんどないという方も少なくありません。
相続税の申告は、その年末調整を自分でやるようなイメージに近く、必要な書類を自分で集めて記入し、期限までに提出するところまでを行います。
この記事で「申告」と出てきたら、「書類を用意して税務署に出すこと」と読み替えていただければ大丈夫です。
「遺産」には不動産や生命保険金・借金も含まれる
遺産とは、亡くなった方が残した財産のことです。
現金や預貯金だけではありません。
家や土地といった不動産、株式や投資信託、生命保険の死亡保険金なども遺産に含まれます。
さらに、借入金や未払いの税金といったマイナスの財産も遺産の一部で、プラスの財産から差し引いて考えます。
「うちは預貯金くらいしかないから関係ない」と思っていても、不動産や保険金を入れると金額が変わってくることがあります。
まずは、こうしたものすべてを合わせたものが「遺産」だと押さえておくと安心です。
「相続人」と「法定相続人」は何が違うのか
相続人とは、遺産を受け取る人のことです。
そのうち「法定相続人」は、民法で相続人になると決められている人を指します。
配偶者や子どもなど、誰が該当するかは家族構成によって決まっていて、話し合いで増やしたり減らしたりできるものではありません。
「相続人」と「法定相続人」は字がよく似ていて混同しやすいのですが、このあと出てくる相続税の計算では「法定相続人が何人いるか」がそのまま効いてきます。
ここでは「法律で決まっている、遺産を受け取る立場の人」とだけ覚えておけば十分です。
「控除」と「基礎控除」の意味
「控除」とは、差し引くという意味の言葉です。
税金の話では「◯◯控除」という言葉が何度も出てきますが、どれも「ここまでは差し引いてよい」という枠のことだと考えれば大丈夫です。
難しい言葉に見えて、やっていることは引き算です。
このあとの主役になる「基礎控除」は、相続税の計算で誰でも使える、遺産から差し引ける非課税の枠のことです。
遺産の総額がこの枠を超えなければ、相続税はかからず、申告も不要になる場合があります。
具体的な金額の計算は、次の章で説明します。
自分の家に相続税がかかるかの確かめ方

相続税がかかるかどうかは、「基礎控除の金額」と「遺産の総額」を見比べるだけで確認できます。
計算そのものは難しくありません。
順番に確認していきます。
まず、基礎控除の金額を出す
基礎控除の金額は、次の式で計算します。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
数字が2つ出てきますが、それぞれ意味があります。
前半の3,000万円は、法定相続人が何人であっても変わらない、誰でも引ける土台の部分です。
後半の「600万円×法定相続人の数」は、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ広がる部分です。
つまりこの式は、動かない土台の3,000万円と、人数の分だけ伸びる部分を足したもの、と読めます。
人数ごとに基礎控除の金額を並べると、次のようになります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」になります。
法定相続人が何人かを確認するだけで、ご家庭の基礎控除額がすぐに出せます。
なお、この基礎控除の計算方法は、国税庁のタックスアンサーNo.4152「相続税の計算」に掲載されています。
次に、遺産の総額を大まかに把握する
基礎控除の金額が分かったら、次は遺産の総額を大まかに足し合わせます。
前の章でお伝えしたとおり、遺産には預貯金だけでなく不動産・生命保険金・借金なども含まれます。
この段階では、細かく正確な金額を出す必要はありません。
「おおよそいくらくらいか」を見積もることが目的です。
目安として、次のものを書き出してみてください。
- 預貯金(通帳で残高を確認できるもの)
- 不動産(土地・建物。固定資産税の通知書に評価額が記載されています)
- 生命保険金(受取金額が分かる書類があれば確認する)
- 株式・投資信託などの金融資産
- 借入金・ローンの残高(マイナスとして差し引く)
遺産の総額と基礎控除を見比べる
書き出した遺産の総額が、先ほど計算した基礎控除の金額を下回っていれば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。
遺産の総額が基礎控除を超えていれば、相続税の申告が必要になる可能性があります。
「可能性がある」と書いたのは、配偶者の税額軽減など、さらに税額を減らす特例があり、超えているからといって必ず税額が出るとは限らないためです。
自分の家にいくらの相続税がかかるのか、基礎控除や税率をもっと詳しく知りたい方は、相続税はいくらから?基礎控除の計算と無税になる金額を解説で、計算の流れをより詳しく整理しています。
あわせて読むと、金額の見当がつけやすくなります。
申告に必要な書類を、誰の分・どこで集めるか
相続税がかかりそうだと分かったら、次は申告に必要な書類を集めます。
書類は「相続人を確認する書類」と「財産を確認する書類」の2種類に分けて考えると整理しやすくなります。
それぞれ、誰の分が必要か・どこで取れるかを順に見ていきます。
相続人を確認する書類:まず戸籍から始める
相続税の申告では、「誰が法定相続人か」を書類で証明する必要があります。
そのために使うのが戸籍謄本です。
あわせて用意するものとして、次のものが挙げられます。
- 故人の戸籍謄本(出生から死亡まで):故人の本籍地の市区町村役場
- 相続人全員の現在の戸籍謄本:それぞれの本籍地の市区町村役場
- 故人の住民票の除票(または戸籍の附票):故人の住所地の市区町村役場
- 相続人全員の住民票:それぞれの住所地の市区町村役場
- 相続人全員のマイナンバーが確認できる書類と身分証明書:手元にあるものを用意する
戸籍謄本は郵送でも取り寄せることができます。
平日に役所へ行く時間が取りにくい方は、郵送請求を活用すると手間が省けます。
郵送請求の方法については、各市区町村役場のホームページに手順が掲載されていることが多いので、まずそちらを確認してみてください。
財産を確認する書類:財産の種類ごとに取得先が異なる
財産の種類によって、必要な書類と取得先が変わります。
主なものをまとめます。
- 預貯金:残高証明書を各金融機関の窓口で取得します。故人が口座を持っていたすべての金融機関が対象です。通帳だけでは申告書類として不十分なため、残高証明書が必要になります。
- 不動産:固定資産税評価証明書または固定資産税の課税明細書を、不動産の所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取得します。あわせて、登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得します。
- 有価証券(株式・投資信託など):残高証明書または取引残高報告書を、証券会社や信託銀行の窓口で取得します。
- 生命保険金:保険金の支払通知書や支払明細書を、保険会社から送られてくるものとして保管しておきます。
- 借入金・ローン:残高証明書を各金融機関の窓口で取得します。
集める順番の目安
書類は一度にすべてそろえようとすると、どこから手をつければいいか分からなくなります。
次の順番で進めると、無駄な往復が減ります。
まず戸籍謄本の収集から始めるのが基本です。
戸籍の取り寄せには時間がかかることがあり、出生から死亡までさかのぼると、複数の役所に請求が必要になる場合もあるためです。
戸籍で法定相続人が確定してから、財産関係の書類(残高証明書や不動産の書類)を集めると、誰の分が必要かがはっきりしていて迷いにくくなります。
財産の種類や相続人の構成によって必要書類は変わるため、一覧を手元に置いて「これで足りているか」を確認しながら進めると安心です。
書類集めにかかる実費の目安
書類を集める際には、公的機関への手数料や郵送費がかかります。
1通あたりは数百円ですが、必要な枚数が多くなると合計額がまとまった金額になることがあります。
事前に把握しておくと、準備がスムーズです。
戸籍謄本・除籍謄本・住民票などの公的手数料
市区町村役場や法務局で取得する書類の手数料は、種類によって異なります。
主なものは次のとおりです。
| 書類 | 手数料の目安 |
|---|---|
| 戸籍謄本(現在のもの) | 1通 450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 1通 750円 |
| 住民票の写し | 1通 200〜300円程度(市区町村により異なる) |
| 固定資産税評価証明書 | 1通 200〜400円程度(市区町村により異なる) |
| 登記事項証明書(法務局・書面請求) | 1通 600円 |
故人の戸籍を出生から死亡まで集めると、除籍謄本や改製原戸籍謄本が複数枚にわたることが多く、戸籍関係だけで数千円になるケースもあります。
相続人が複数いる場合は、それぞれの戸籍謄本や住民票も必要になるため、枚数をあらかじめ数えておくと金額の見当がつけやすくなります。
郵送で取り寄せる場合の送料と定額小為替の手数料
役所に郵送で書類を請求する場合、手数料は現金ではなく「定額小為替」という形で送ります。
定額小為替はゆうちょ銀行や郵便局の窓口で購入でき、1枚につき発行手数料が200円かかります。
たとえば戸籍謄本1通(450円)を郵送請求する場合、450円分の定額小為替を用意する必要があり、その購入のために1枚あたり200円の発行手数料が別途かかります。
書類の手数料に合わせた金額の定額小為替を用意する必要があるため、事前に各市区町村役場のホームページで請求方法と必要額を確認しておくとスムーズです。
送料は、請求時の封筒と返信用封筒の両方に切手が必要です。
返信用封筒には、書類の枚数に応じた切手を貼ります。
複数枚になる場合は多めに貼っておくか、定形外郵便に切り替えることも一つの方法です。
税理士に依頼した場合の費用は事務所ごとに異なる
書類集めや申告そのものを税理士に依頼した場合の報酬は、事務所や遺産の内容によって異なり、一律の相場をお伝えすることはできません。
金額を知りたい場合は、各事務所に直接確認するのが確実です。
初回の相談を無料で受け付けている事務所も多くあります。
「自分でできるかどうか判断したい」「どの部分だけ頼めるか聞いてみたい」という段階での相談を受け付けているところもあります。
費用の目安を知りたい場合は、まず無料相談で「この内容だと、おおよそどのくらいになりますか」と聞いてみるのも一つの方法です。
申告書の作成から提出・納税までの進め方
書類が集まったら、いよいよ申告書の作成に入ります。
申告書の入手先から提出先、納税の方法まで、順番に確認していきます。
申告書はどこで手に入れて、どう書き進めるか
相続税の申告書は、税務署の窓口で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードして入手します。
申告書には、相続人や故人の情報、遺産の種類ごとの金額などを記入していきます。
主な記載内容は次のとおりです。
- 相続人の氏名・住所・マイナンバー
- 故人の氏名・死亡年月日
- 遺産の種類ごとの金額(預貯金・不動産・有価証券など)
- 債務(借入金・未払いの税金など)
- 基礎控除の計算と、課税される遺産の総額
- 各相続人が納める税額の計算
なお、所得税の確定申告で使う国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、相続税の申告書は作成できません。
パソコンで電子申告をしたい場合は、国税庁の「e-Taxソフト」をダウンロードして使う方法があります。
パソコン操作に不安がある場合は、無理をせず紙の申告書に手書きで記入しても問題ありません。
不動産の評価額の算出は、路線価や固定資産税評価額をもとに計算するルールがあり、書類を見ながら一つひとつ確認して進める必要があります。
計算の手順は、国税庁のタックスアンサーや、税務署で配布しているパンフレットに記載されています。
提出先はどの税務署か
申告書の提出先は、故人の住所地を管轄する税務署です。
申告する側(相続人)の住所地の税務署ではないため、注意が必要です。
管轄の税務署は、国税庁ホームページの「税務署の所在地などを調べる」というページで、故人の住所地を入力すると確認できます。
提出方法は、次の3つから選べます。
- 窓口への持参:税務署に直接持っていく方法。その場で受付印をもらえます。
- 郵送:申告書を郵送する方法。控えに受付印が必要な場合は、返信用封筒と切手を同封します。
- e-Tax(電子申告):e-Taxソフトを使ってオンラインで提出する方法。
納税の期限と方法
申告と納税は、どちらも「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」が期限です(国税庁タックスアンサーNo.4205)。
たとえば故人が1月10日に亡くなり、その日に知った場合、期限は同じ年の11月10日になります。
申告書の提出と納税は、同じ期限内に済ませる必要があります。
「申告は間に合ったが納税が遅れた」という場合も延滞税の対象になるため、注意が必要です。
納税の主な方法は、次のとおりです。
- 金融機関または税務署の窓口での現金納付:納付書を税務署で受け取り、銀行や郵便局の窓口で支払います。
- コンビニ納付(QRコード):一定の金額以下であれば、コンビニエンスストアのレジで納付できます。
- クレジットカード納付:国税クレジットカードお支払いサイトから手続きできます。決済手数料がかかる点に注意が必要です。
- ダイレクト納付(e-Tax経由):e-Taxで申告した場合、登録した口座から引き落とす形で納付できます。
一度に用意するのが難しい金額になる場合は、「延納」という分割払いの制度があります。
延納を希望する場合は、申告期限までに申請が必要です。
条件や手続きの詳細は、税務署に確認するか、国税庁のホームページで「相続税の延納」を検索すると確認できます。
間違えやすい点と、税理士に相談する場面
申告の手順が分かったところで、実際に進める前に「どこで間違えやすいか」を先に把握しておきます。
知っているだけで防げるミスがあります。
あわせて、自分だけでは判断しきれない場面と、そのときの対処法も確認しておきます。
遺産に入れ忘れやすいもの
申告で多いミスのひとつが、遺産の計上もれです。
次のものは見落とされやすいため、意識して確認しておくと安心です。
- 生命保険金:受取人が相続人であっても、一定額を超えると相続税の対象になります。「保険金は相続財産ではない」と思っていると計上もれになります。非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で、これを超えた部分が課税対象です(国税庁タックスアンサーNo.4114)。
- 名義預金:故人が子どもや孫の名義で作った口座に預金していた場合、実際に管理・使用していたのが故人であれば、名義にかかわらず故人の遺産として計上する必要があります。
- 未収の年金・給与・家賃収入:亡くなった時点でまだ受け取っていなかった収入も、遺産に含まれます。
計上もれが起きやすい財産
- 生命保険金(非課税枠500万円×法定相続人の数を超えた部分は課税対象・国税庁No.4114)
- 名義預金(名義が別人でも、実際に管理していたのが故人なら遺産に含める)
- 未収の年金・給与・家賃収入(亡くなった時点で未受領のもの)
期限を過ぎたときにかかる税金
申告・納税の期限(相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)を過ぎてしまうと、本来の税額に加えて追加の税金がかかります。
- 無申告加算税:申告をしなかった場合に課される税金です。原則として、納付すべき税額の15%(一定額を超える部分は20%)が加算されます。
- 過少申告加算税:申告はしたものの、本来より少ない金額で申告していた場合に課されます。追加で納付する税額の10〜15%が加算されます。
- 延滞税:期限を過ぎてから納税した場合に、日数に応じてかかる利息のようなものです。期限の翌日から納付日までの日数分、計算されます。
期限が近づいてから焦って動くよりも、早めに書類集めを始めておくほうが、こうした追加の負担を避けるための確実な方法です。
評価や特例など、判断に迷う3項目
申告の多くの部分は、手順どおりに進めれば自分で対応できます。
一方で、次のような場面は、判断を誤ると申告のやり直しや追徴につながることがあります。
こうした場面は、税理士の無料相談を活用して確認すると安心です。
- 不動産の評価額の計算:土地の評価は路線価図をもとに計算しますが、形が不整形だったり、道路への接し方が複雑だったりすると、評価額を下げられる場合があります。この判断は専門的な知識が必要で、自己判断では評価額が高くなりすぎることがあります。
- 小規模宅地等の特例:自宅の土地などについて、一定の条件を満たすと評価額を最大80%減額できる特例です(国税庁タックスアンサーNo.4124)。適用できるかどうかは、相続人が誰か・亡くなる前の利用状況はどうだったかなど、複数の条件を満たす必要があります。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が相続する場合、1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額まで相続税がかからない特例です。ただし、適用を受けるには、税額がゼロになる場合でも申告書の提出が必要です(国税庁タックスアンサーNo.4158)。
ここまでは自分で、この点だけ相談という使い方
- 書類集めや申告書への記入は自分で進める
- 不動産の評価・特例が使えるか・名義預金の判断など、迷う点だけ無料相談で確認する
- 持参した書類を見ながら「この点だけ聞く」という使い方ができる
無料相談を提供している事務所では、持参した書類を見ながら疑問点を一つひとつ確認することもできます。
「ここまでは自分で進めて、この点だけ聞く」という形での活用が、費用と手間の両面で無理のない選び方です。
書類集めから、相続税の申告を自分で始めよう
相続税の申告は、手順を順番どおりにたどれば、税務が初めての方でも自分で進められます。
まず言葉の意味を押さえ、基礎控除と遺産の総額を見比べて自分の家にかかるかを確かめ、必要な書類を集める。
ここまで来れば、あとは申告書の作成と提出・納税を、期限(相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に間に合うように進めるだけです。
最初の一歩は、戸籍謄本をはじめとする書類集めです。
戸籍は取り寄せに時間がかかることもあるため、思い立ったときに動き出しておくと、期限に追われずに済みます。
進めていく中で、不動産の評価や特例が使えるかどうかなど、自分だけでは判断しきれない場面が出てくることもあります。
らくサポでは、電話・LINEから相続税を専門とする税理士への取り次ぎを行っています。
「この点だけ確認したい」という部分的な相談でも、気軽に問い合わせていただけます。
まずは、法定相続人が何人かを数え、必要な書類を書き出すところから始めてみてください。
参考リンク:

