
私たちらくサポが大切にしていること
私たち「らくサポ」が、毎日のご相談で大切にしていることがあります。
それは、「お客様にとっていちばん良い形を、お客様と一緒に考える」ということです。
仏壇のお片付け、お墓のこと、ご実家の整理——終活まわりのご相談は、人生のなかでも数えるほどしかない、誰にとっても初めての出来事です。
だからこそ「親族への事前の了承はどこまで取ればよいのか」というお声を、私たちは折に触れて頂きます。
そんなときに心がけているのは、専門家として、ご要望をそのまま受け取るのではなく、本当に必要なことは何かを一緒に考えてまいることです。
ときには「これはご自身でも十分できますよ」とお伝えすることもあります。
本当はご自身でできることまで、当社の売上のためにお引き受けすることはいたしません。
その代わり、私たちがお手伝いした方が良いと判断したご相談は、適正価格で、最後まで責任を持ってお預かりいたします。
お見積りの内訳のお伝えから、お性根抜き(魂抜き)のお手配、ご訪問の日時の段取りまで、お客様のご都合に合わせて、丁寧に進めてまいります。
本ページでは、実際にご相談いただいたお客様の事例をもとに、私たちがどのようにお話を伺い、どのようにご一緒に答えを見つけているのかをご紹介します。
処分にお困りの
仏壇お引取りします
搬出から積込みまで全て対応
お仏壇の供養も対応
お仏壇の処分8,000円から
年中無休・24時間受付中
タップしてお電話ください
目次
- 1 はじめに
- 2 第1章:「仏壇終いの親族への事前了承についての相談は大丈夫ですか?」|最初のお書き込みと、お打ち合わせの始まり
- 3 第2章:「全く誰一人連絡先もわからない、生死もわからない」|連絡先不明のご親族のご事情のお伝え
- 4 第3章:「戸籍を辿ってまで全員の了承を得る必要はない」|法的なご質問への、私たちのご回答
- 5 第4章:「素人の私が手紙等で連絡を入れるのは気が引けますし、どんな人かもわからないので正直怖いです」|約1週間後の追加のご相談
- 6 第5章:「お一人で抱え込まずにご相談を頂きたい」——私たちが大切にしていること
- 7 ご相談者様のお気持ちのお迷いに寄り添う。それが、らくサポが大切にしていること
- 8 お仏壇の処分のご相談はこちら
はじめに
絶縁状態が40年以上続いている親族を原戸籍などを取り寄せて事前の了承を得る事をしなければダメでしょうか?
正直に言って絶縁状態の親族に素人の私が手紙等で連絡を入れるのは気が引けますし、どんな人かもわからないので正直怖いです。
これは、2026年4月のある日、公式LINEからお問い合わせをくださったご相談者様から、約1週間にわたるお打ち合わせの後半に頂いた、率直なお声でした。
お仏壇終い(仏壇のお処分)のご相談で、私たちがしばしば伺うのが、 「ご親族への事前の了承をどこまで取ればよいのか」 というご相談です。
お仏壇は祭祀財産といわれ、基本的には現在の所有者(管理者)の意思でお処分や供養を決めることができるお品物ですが、 後々のご親族との関係を考えて、事前にひと言お声がけしておきたい というお気持ちは、多くのご相談者様に共通するお話です。
本事例のご相談者様は、 40年以上にわたって絶縁状態が続いているご親族 がいらっしゃり、 連絡先も生死も、お子様の有無もまったく分からないご状況 でした。
法的に戸籍を辿ってまで全員のご了承を得る必要があるのか——というご質問でした。
私たちの担当からは、 「戸籍を辿ってまで全員のご了承を得る必要はありません」 とお伝えし、 知っている範囲でお探しになった記録が残せていれば、供養の責任は果たせている という考え方をご共有させていただきました。
本記事は、最初のご相談から、ご親族への切り出し方のご相談、連絡先不明のご親族への法的な進めかたのご質問、約1週間後の追加のご相談まで、約9日間にわたるLINEのお打ち合わせのやり取りを、ありのままに記録するものです。
事例の前提となる主な情報を整理すると、次のようになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談の経路 | 公式LINE(友だち追加→ご相談フォーム) |
| ご相談の主題 | お仏壇終いの事前了承についての親族対応のご相談 |
| ご親族のご状況 | 40年以上にわたる絶縁状態。 連絡先・生死・お子様の有無もすべて不明 |
| ご相談者様のお気持ち | 素人が手紙等で絶縁状態のご親族に連絡することへの心配・恐怖感 |
| 法的なご質問 | 戸籍を辿ってまで全員のご了承を得る必要があるか |
| 私たちのご回答 | 戸籍を辿る必要はない/知っている範囲で探した記録を残せば供養の責任は果たせている |
| ご相談の期間 | 2026年4月のある日〜約9日間(2回のLINEのお打ち合わせ) |
| お電話のご対応 | ご相談者様からのお電話あり/折り返し不要のご対応もご共有 |
| LINEのご相談の結末 | 継続検討。 「アドバイスをもとに対応していきたい」とのご返信 |
この記事のお話
- お客様のご事情:お仏壇終いを検討中のご相談者様。40年以上絶縁状態のご親族がいらっしゃり、連絡先・生死・お子様の有無もまったく不明。事前の了承をどこまで取ればよいか、法的に戸籍を辿る必要があるかが大きなご不安
- 私たちがお伝えしたこと:ご親族との関係に応じた事前の了承の切り出し方(「決まったことの報告」ではなく「今後について相談したい」という姿勢)/連絡先・生死も不明の場合は法的に戸籍を辿ってまで全員の了承を得る必要はない/知っている範囲で探した記録(未達の記録・聞き取りメモ等)を残しておけば供養の責任は果たせている
- LINEでのやり取りの結末:継続検討。ご相談者様から「アドバイスをもとに対応していきたい」とのご返信。お電話のご相談もあり、折り返し不要のご対応もご共有のうえ、約9日間で2回のLINEのお打ち合わせをお返ししたご相談
第1章:「仏壇終いの親族への事前了承についての相談は大丈夫ですか?」|最初のお書き込みと、お打ち合わせの始まり
ご相談者様が公式LINEのお友だち追加をしてくださったのは、2026年4月のある日の午前10時すぎ。
続けて、ご相談フォームのご記入も同じ朝のうちに頂きました。
最初のお書き込みは、ご相談の主題そのものを、率直にお伺いの形でお伝えくださいました。
仏壇終いの親族への事前了承についての相談は大丈夫ですか?
——お仏壇終い(仏壇のお処分)のご相談のなかでも、 「親族への事前の了承」 という、ご家庭の人間関係に関わる相談がお受けできるのか、というご確認のお声でした。
私たちの担当からは、もちろんお受けできる旨を、すぐにお伝えいたしました。
はい、もちろん結構です どのようなご相談でしょうか?
——お仏壇終いのご相談のなかで、お見積りや段取りのご相談のほかに、 ご親族との人間関係に関わるご相談 をお受けすることは、当社の日々の業務のなかでもしばしば伺うお話です。
お仏壇は祭祀財産といわれ、基本的には現在の所有者(管理者)の意思でお処分や供養を決めることができるお品物ですが、 後々のご親族との関係に響かないように、事前にひと言お声がけしておきたい というお気持ちは、多くのご相談者様に共通するお話です。
ご相談者様からは、続けて、ご相談の核となるご質問を頂きました。
親族が疎遠の場合どの様に事前了承を得たらよろしいですか?
——「疎遠なご親族への事前の了承の得かた」という、ご家庭ごとに事情の異なるご相談でした。
私たちの担当は、 「決まったことの報告」ではなく「今後について相談したい」という姿勢でお伝えすること が、ご親族とのお話のなかでスムーズな入り口になりやすい——という、 切り出し方の基本のご提案 からお伝えいたしました。
了承の得方ですね、かしこまりました
ご親族と疎遠な場合、まずは「決まったことの報告」ではなく、「今後について相談したい」という姿勢でお伝えするのがスムーズです。
「〇〇(故人様)の仏壇ですが、今後の維持管理が難しくなってきたため、仏壇終いを検討しています。 ついては、〇〇さん(ご親族様)のご意見を伺えますか?」
このような切り出し方はいかがでしょうか?
——ご親族への事前のお声がけの 言い回しの具体例 まで、お打ち合わせの最初の段階でお伝えすることが、ご相談者様のご判断のお時間の土台になる——と、私たちの担当は考えております。
お仏壇終いの事前の了承の確認の段階を、お打ち合わせのお流れの中で整理すると、次のようになります。
| 段階 | お伺いの内容 |
|---|---|
| 1. ご相談の主題のご確認 | お仏壇終いのご検討中であること・ご親族への事前の了承についてのご相談であること |
| 2. ご親族との関係性のご共有 | 疎遠/絶縁/音信不通/一般的なお付き合いなど、関係性の段階のお伝え |
| 3. 切り出し方の基本のご提案 | 「決まったことの報告」ではなく「今後について相談したい」という姿勢でのお伝え |
| 4. 具体的な言い回しのご提示 | 「〇〇の仏壇ですが、今後の維持管理が難しくなってきたため……ご意見を伺えますか?」 |
| 5. 連絡先が不明な場合のご相談 | 法的な戸籍の辿り方/知っている範囲で探した記録の残し方 |
本事例では、 1〜4の段階 はお打ち合わせの最初の20分ほどでお伝えすることができました。
続けて、ご相談者様からは、 5の段階 ——連絡先が不明なご親族へのご対応——という、より具体的なご事情のお伝えを頂きました。
第2章:「全く誰一人連絡先もわからない、生死もわからない」|連絡先不明のご親族のご事情のお伝え
ご相談者様からは、続けて、ご親族のご事情の核心となるお声を頂きました。
ありがとうございます。
疎遠と言っても全く誰一人連絡先もわからない、生死もわからない、そこに子供がいるとかすらもわからない状態です。
その様な場合はやはり法的に辿ってもらい了承を得る事になるのでしょうか?
——「疎遠」というご共有から一段深く、 連絡先も生死も、お子様の有無もまったく分からない という、 40年以上の絶縁の蓄積によるご事情 が浮かび上がってまいりました。
お仏壇終いの事前の了承のご相談のなかでも、 「ご親族の連絡先がまったく分からない」 というお話は、けっして珍しくはありません。
ご家庭の事情はさまざまで、 長年の絶縁・引っ越しによる連絡途絶・ご親族のご逝去のご通知が届かなかったお話 など、 ご家庭ごとに異なるご事情の積み重ね によって、 「ご親族の現状がまったく分からない」 というご状況に至るお話を、私たちは折に触れて伺います。
そうしたご事情のなかで、ご相談者様が頂いたご質問は、 「法的に戸籍を辿ってまで全員のご了承を得る必要があるのか」 という、 法的な確認 のお声でした。
お仏壇終いのご相談を巡って、 法律上、どこまで親族の同意が要るのか ——というご質問は、ご相談者様にとって、お仏壇終いをお進めになるかどうかのご判断を左右する、 核心のご質問のひとつ です。
ご親族のご状況に応じたお進めかたを、お打ち合わせの段階で整理すると、次のようになります。
| ご親族のご状況 | お進めかたの基本 |
|---|---|
| 連絡先が分かり、お話のできるご関係 | 切り出し方の基本(「今後について相談したい」)に沿ってお声がけ |
| 疎遠で連絡先は分かるが、長くお話のないご関係 | 同上。 お手紙・お電話などの形でお伝えし、お返事のお時間をお預かり |
| 連絡先が一部しか分からないご関係 | 知っている範囲でお声がけ・お探しの記録を残す |
| 連絡先・生死・お子様の有無がまったく不明のご関係 | 法的に戸籍を辿ってまで全員のご了承を得る必要はない/知っている範囲で探した記録を残す |
| ご親族のご逝去後の代襲のご家庭 | 同上。 知っている範囲のご家系で探した記録を残す |
——本事例のご相談者様のご事情は、 4番目の「連絡先・生死・お子様の有無がまったく不明のご関係」 に該当いたしました。
私たちの担当からは、 続けてご共有した3つの柱 を、お打ち合わせの中盤でお伝えいたしました。
- 法的に戸籍を辿る必要はない:長年の音信不通であれば、連絡不能という前提で進めるのが一般的という考え方
- 祭祀財産の処分は現在の所有者(管理者)の意思で進められる:民法上のお仏壇終いの法的な土台
- 知っている範囲で探した記録を残しておく:未達の記録・ご親戚への聞き取りメモ等を将来のご不安への備えとして保管
第3章:「戸籍を辿ってまで全員の了承を得る必要はない」|法的なご質問への、私たちのご回答
私たちの担当からは、ご相談者様のご質問への核心のご回答を、続けてお伝えいたしました。
状況、詳しく教えていただきありがとうございます。
全く連絡先も生死も不明という状態であれば、法的に戸籍を辿ってまで全員の了承を得る必要はないと考えています仏壇は「祭祀財産」といわれ、基本的には現在の所有者(管理者)の意思で処分や供養を決めることができるので、法的にも最終的にはお客様の意思が尊重されます
もし将来、万が一親族が現れて「勝手に処分した」と言われることがご不安であれば、 知っている限りの連絡先に送った形跡(未達の記録など)や、親戚に聞き取りをしたメモなどを残しておいて下さい 筋を通した履歴があればご納得頂けるはずです
——ご回答の内容は、 3つの柱 で構成されておりました。
ひとつめは、 連絡先・生死がまったく不明の場合は、法的に戸籍を辿ってまで全員のご了承を得る必要はない ということ。
お仏壇終いのご相談のなかで、 「戸籍を辿ってご親族のお名前をお調べになるべきか」 というご相談は、しばしば頂きます。
法的な観点からは、 連絡先がまったく不明のご親族にまで戸籍を辿って同意を得る義務はない という考え方が、お仏壇終いのご相談の基本のお考えのひとつです。
ふたつめは、 お仏壇は祭祀財産といわれ、現在の所有者(管理者)の意思で処分や供養を決めることができる ということ。 祭祀財産の処分 は、民法上、 現在の祭祀承継者(仏壇を引き継いだ方)の意思で進められる お品物として位置付けられており、 法的にも最終的にはお客様のご意思が尊重される という、 お仏壇終いのご相談の法的な土台 のお話です。
みっつめは、 将来のご不安への備えとして、知っている範囲で探した記録(未達の記録・聞き取りメモ等)を残しておく ということ。
お仏壇終いをお済ませのあと、 万が一、ご親族が現れて「勝手に処分した」とおっしゃるご事情 をご心配のご相談者様のために、 筋を通した履歴 が残せていれば、 ご納得頂ける根拠 になる——という、 将来のご安心の備え のご提案です。
お仏壇は祭祀財産といわれ、現在の所有者(管理者)の意思で処分や供養を決めることができるため、法的にも最終的にはお客様のご意思が尊重されます。
——この3つの柱を、お打ち合わせの中盤で、 ご相談者様のご判断の根拠 としてお伝えすることを、私たちの担当は大切にしています。
ご相談者様からは、その場でひと続きの穏やかなお返事を頂きました。
ご丁寧にアドバイスありがとうございます。
アドバイスをもとに対応していきたいと思います。
先程そちらにお電話もいたしました。
折り返しは大丈夫とお伝えください。
ありがとうございました。
一旦失礼致します。
——LINEでのお打ち合わせのほかに、 お電話でのご相談 もお寄せくださっていたことを、このご返信のなかで初めて知ることになりました。
私たちの担当からは、 お電話の折り返しが不要であること のご対応のご共有のお伝えと、 お電話の番号のご確認 をお伝えいたしました。
かしこまりました、お電話は下4桁〇〇〇〇の番号でしょうか?
こちらであれば折り返し不要を共有しておきますよろしくお願い致します
——お電話の番号のご確認に対して、ご相談者様からは、 その番号で間違いない 旨のお返事を頂き、 折り返し不要のご対応 が社内で共有されました。
承知しました、またご質問があれば仰ってください よろしくお願いします
——ここまでで、最初のご相談(2026年4月のある日)のお打ち合わせは一旦の区切りとなりました。
お仏壇終いの事前了承の基本のお考え
- お仏壇は祭祀財産:民法上、現在の所有者(管理者)の意思で処分や供養を決めることができるお品物として位置付けられている
- 戸籍を辿る義務はない:連絡先・生死がまったく不明のご親族にまで戸籍を辿って全員の同意を得る法的な義務はないと考えられる
- 知っている範囲のお声がけが基本:ご親族のお名前と連絡先が分かる方には、切り出し方の基本(「今後について相談したい」)に沿ってお声がけ
- 将来のご不安への備え:知っている限りの連絡先にお送りした記録(未達の記録)や、ご親戚への聞き取りのメモなど、筋を通した履歴を残しておく
- ご親族のご事情はご家庭ごとに異なる:絶縁・音信不通・連絡途絶など、ご家庭ごとに異なるご事情の積み重ねによるお話のため、お一人で抱え込まずにご相談を頂きたい
第4章:「素人の私が手紙等で連絡を入れるのは気が引けますし、どんな人かもわからないので正直怖いです」|約1週間後の追加のご相談
最初のご相談から約1週間後の2026年4月のある日の午後。
ご相談者様から、 追加のご相談 を頂きました。
お問い合わせの導入は、再度のご相談フォームから始まりました。
ご相談の本文は、最初のご相談で頂いた 3つの柱のご共有 のあと、ご相談者様がご検討を重ねていくなかで生まれた、 より率直なお気持ち のお声でした。
前回も相談させていただいたのですが、絶縁状態が40年以上続いている親族を原戸籍などを取り寄せて事前の了承を得る事をしなければダメでしょうか?
正直に言って絶縁状態の親族に素人の私が手紙等で連絡を入れるのは気が引けますし、どんな人かもわからないので正直怖いです。
——最初のご相談で 「戸籍を辿る必要はない」 とお伝えしてはいたものの、ご相談者様の中で 「本当にそれで大丈夫なのか」 という、お気持ちのお迷いが残っていらっしゃるご様子でした。
加えて、 絶縁状態のご親族に素人のご自身でお手紙等のご連絡をお入れになることへの心理的な負担 ——「気が引ける」「どんな人かも分からないので正直怖い」というお気持ちが、率直にお伝えくださっておりました。
お仏壇終いのご相談で、 法的な根拠のお伝え をお届けしたあとも、 ご相談者様の中でご検討の余地が残る ことは、けっして珍しくはありません。 法的に問題がない ということと、 ご相談者様のお気持ちが落ち着く ことは、別のお話です。 ご家庭の関係性のお話 は、ご相談者様お一人のなかで、ご親族との 長年のご事情の重み を抱えながらお進めになる必要があるご検討です。
私たちの担当からは、翌日の朝に、 改めての結論 と、 お進めかたの基本 をお伝えいたしました。
ご相談ありがとうございます。
結論から申し上げますと、戸籍を辿ってまで連絡を取る必要はありません。長年の音信不通であれば連絡不能という前提で進めるのが一般的です。
連絡先が不明でも、探せる範囲で探した、でも連絡先は分からなかったという事実だけで、供養の責任は果たせていると考えてください。
——ご回答の核は、最初のご相談と同じ 「戸籍を辿ってまで連絡を取る必要はない」 という結論でしたが、 追加のご共有 として、 「長年の音信不通であれば、連絡不能という前提で進めるのが一般的」 という、 お仏壇終いの実務上のお考え をお伝えいたしました。
「探せる範囲で探した、でも連絡先は分からなかった」——という事実そのものが、 ご相談者様の供養の責任を果たした証 になる、というお話は、 お仏壇終いをお進めいただくにあたっての、ご相談者様の心の落ち着きにつながる ご共有の一つです。
追加のご相談へのご対応で、私たちの担当が大切にしているお考えは、次のように整理することができます。
- 法的な根拠と実務上のお考えを、繰り返しお伝えする:最初のご相談でのご共有のあと、ご相談者様の中でお迷いが残っていらっしゃる場合は、改めて同じ結論を、別の言葉でお伝えする
- ご相談者様のお気持ちの負担に、寄り添うご対応をする:「気が引ける」「正直怖い」という率直なお気持ちのお伝えを、ご相談の場で真っ直ぐに受け止めさせていただく
- 「お一人で抱え込まずにご相談を頂きたい」という基本のお考えをお伝えする:お仏壇終いのご相談を巡るお気持ちの負担は、ご相談者様お一人で抱え込まずに、ご相談の場でお話しいただきたいというお考え
ご相談者様からは、その日のお昼前に、 穏やかなお返事 を頂きました。
ありがとうございました。
——「アドバイスをもとに対応していきたい」(最初のご相談のお返事)と、 約1週間後の追加のご相談へのご回答への「ありがとうございました」 のお返事を最後に、約9日間にわたるお打ち合わせは、 ご相談者様によるお進めかたのご検討の段階 に進みました。
第5章:「お一人で抱え込まずにご相談を頂きたい」——私たちが大切にしていること
本事例のお打ち合わせを振り返ると、 2回のLINEのお打ち合わせ と 1回のお電話のご相談 を通じて、 お仏壇終いの事前の了承についての法的・実務的なお考え を、ご相談者様にお伝えし、 ご相談者様のご判断のお時間 をお預かりした、 約9日間のお打ち合わせ でした。
私たちの担当のご共有の基本は、 3つの柱 で構成されておりました。
ひとつめは、 お仏壇は祭祀財産であり、現在の所有者(管理者)の意思で処分や供養を決めることができる ということ。
これは、 民法上のお仏壇終いの法的な土台 のお話で、 どのご相談者様にも共通する基本のお考え です。
ふたつめは、 連絡先・生死がまったく不明のご親族にまで戸籍を辿って全員のご了承を得る必要はない ということ。 長年の音信不通 であれば、 連絡不能という前提でお進めになるのが一般的 で、 法的にも実務的にも、戸籍を辿ってまでのご対応は求められない という、 お仏壇終いのご相談の実務上のお考え です。
みっつめは、 将来のご不安への備えとして、知っている範囲で探した記録を残しておく ということ。 未達の記録 や ご親戚への聞き取りのメモ など、 筋を通した履歴 が残せていれば、 万が一のご親族のご出現の場面でも、ご相談者様のご納得の根拠になる という、 将来のご安心の備え のご提案です。
そして、追加のご相談で改めてお伝えしたのは——「絶縁状態のご親族に素人のご自身でお手紙等のご連絡をお入れになることへの心理的な負担は、ご相談者様お一人で抱え込まずにご相談を頂きたい」 という、 お仏壇終いのご相談を巡る心理的なお話への寄り添い でした。 法的な根拠のお伝え だけではなく、 ご相談者様のお気持ちのお迷いに寄り添うこと が、お仏壇終いのご相談のお打ち合わせのなかで、私たちの担当が大切にしていることのひとつです。
ご相談者様が安心してお進めいただくために残しておきたい記録
- 連絡先がお分かりのご親族へのお声がけの記録:お手紙のお送りの控え・お電話の日時のメモ・お返事の有無の記録
- 連絡先が一部不明のご親族のお探しの記録:知っている範囲で探した連絡先・お声がけしたご親戚のお名前・お返事の内容のメモ
- 連絡先がまったく不明のご親族のお探しの記録:ご親戚への聞き取りで分かった範囲のご情報・お送り先の未達の記録・最後に把握されていたご住所のメモ
- お仏壇終いのご検討のご経緯の記録:いつ・どのご事情でお仏壇終いをご検討になったか・どのご相談先にご相談を頂いたかの簡単なメモ
- お性根抜き(魂抜き)・お処分のご対応の記録:ご依頼の業者様・お性根抜きをご担当のお寺様・施工日・お見積りの控えのお保管
——これらの記録は、 将来のご親族のご出現の場面で、ご相談者様のご納得の根拠 になるだけではなく、 ご相談者様ご自身の心の落ち着き にもつながるお話です。
お仏壇終いのご相談を巡る 「ご自身の判断が正しかったかどうか」 という、 長く残るお気持ちのお迷い を、 記録に残すという行為 が、 ご相談者様の安心 に変えてくれるお話です。
お仏壇終いの事前了承の基本のお考え
- お仏壇は祭祀財産:民法上、現在の所有者(管理者)の意思で処分や供養を決めることができるお品物として位置付けられている
- 戸籍を辿る義務はない:連絡先・生死がまったく不明のご親族にまで戸籍を辿って全員の同意を得る法的な義務はないと考えられる
- 知っている範囲のお声がけが基本:ご親族のお名前と連絡先が分かる方には、切り出し方の基本(「今後について相談したい」)に沿ってお声がけ
- 将来のご不安への備え:知っている限りの連絡先にお送りした記録(未達の記録)や、ご親戚への聞き取りのメモなど、筋を通した履歴を残しておく
- ご親族のご事情はご家庭ごとに異なる:絶縁・音信不通・連絡途絶など、ご家庭ごとに異なるご事情の積み重ねによるお話のため、お一人で抱え込まずにご相談を頂きたい
ご相談者様のお気持ちのお迷いに寄り添う。
それが、らくサポが大切にしていること
ここまで、お仏壇終いの事前の了承についてのご相談——40年以上にわたる絶縁状態のご親族がいらっしゃり、連絡先・生死・お子様の有無もまったく不明のご相談者様への、法的・実務的なお考えのお伝えと、ご相談者様のお気持ちのお迷いへの寄り添いの、約9日間にわたるLINEのお打ち合わせをご紹介してまいりました。
お打ち合わせの核となったのは、 お仏壇は祭祀財産であり、現在の所有者(管理者)の意思で処分や供養を決めることができる という法的な土台のお伝えと、 連絡先・生死がまったく不明のご親族にまで戸籍を辿る必要はない という実務上のお考えのご共有、そして 知っている範囲で探した記録を残しておけば、供養の責任は果たせている という将来のご不安への備えのご提案——の3つでした。
加えて、追加のご相談で改めてお伝えしたのは、 「絶縁状態のご親族に素人のご自身でお手紙等のご連絡をお入れになることへの心理的な負担は、お一人で抱え込まずにご相談を頂きたい」 という、お仏壇終いのご相談を巡る心理的なお話への寄り添いでした。
法的な根拠のお伝えだけではなく、ご相談者様のお気持ちのお迷いに寄り添うことが、私たちのいちばん大切にしているお話です。
もし、お仏壇終いのご相談で、ご親族への事前の了承についてお迷いの方や、連絡先が分からないご親族へのご対応にご不安をお持ちの方、戸籍を辿る必要があるかどうかの法的なご確認をお求めの方は、まずはお電話一本、もしくはLINEからのご相談でご状況をお聞かせください。
お仏壇の処分のご相談の全体のお流れをまとめたお仏壇の処分の事例集もあわせてご覧いただければ、はじめての方でもお打ち合わせのお流れをつかんでいただけるかと思います。
お電話が難しい方は、LINEからもお問い合わせ頂けます。
お見積りも無料、何度でもご相談頂けますので、ご相談者様のご都合に合わせて、ご相談のお手段をお選びください。
処分にお困りの
仏壇お引取りします
搬出から積込みまで全て対応
お仏壇の供養も対応
お仏壇の処分8,000円から
年中無休・24時間受付中
タップしてお電話ください
お仏壇の処分のご相談はこちら
らくサポでは、お仏壇の処分のご相談を年中無休でお受けしています。
お見積もりは無料、何度でもご相談いただけます。
お電話でのご相談:050-5794-7378 LINEでのご相談
「お仏壇終いの事前の了承についてご親族への切り出し方を相談したい」「連絡先が分からないご親族への対応の進めかたを伺いたい」「戸籍を辿る必要があるかどうかを確認したい」——どんなご事情でも構いません。
まずは状況を伺うところから、お手伝いさせていただきます。

