お客様対応事例

私たち「らくサポ」が、毎日のご相談で大切にしていることがあります。

それは、「お客様にとっていちばん良い形を、お客様と一緒に考える」ということです。

仏壇のお片付け、お墓のこと、ご実家の整理——終活まわりのご相談は、人生のなかでも数えるほどしかない、誰にとっても初めての出来事です。
だからこそ「何から手をつければいいか分からない」「これくらいの規模で、いくらかかるものなのか想像もつかない」というお声を、私たちは毎日のように頂きます。

そんなときに心がけているのは、専門家として、ご要望をそのまま受け取るのではなく、本当に必要なことは何かを一緒に整理する ことです。

ときには「これはご自身でも十分できますよ」とお伝えすることもあります。
本当はご自身でできることまで、当社の売上のためにお引き受けすることはいたしません。

その代わり、私たちがお手伝いした方が良いと判断したご相談は、適正価格で、最後まで責任を持ってお預かりいたします。
担当する作業者の手配も、お寺さまや市役所とのやり取りも、お客様のご負担にならない形でお引き受けします。

本ページでは、実際にご相談いただいたお客様の事例をもとに、私たちがどのようにお話を伺い、どのようにご一緒に答えを見つけているのかをご紹介します。
同じようなお悩みをお持ちの方にとって、ひとつでも参考になれば嬉しく思います。

はじめに

「母は高齢で頼りないもので、見積もりのお返事などは、こちらに頂けたらありがたいです。」

これは、ご相談の最初の日に、京都にお住まいの娘さまからいただいたお言葉です。

福島県福島市内の福島市内にあるご家族のお墓を、同じ墓地内の 共同墓(万霊納骨) へお骨をお預けかえするご相談。
お墓の名義は、2016年に亡くなられたお父さま——京都市内のご縁のあるお寺にて永代供養を受けられている方のままで、現在のご家族の中心はご高齢のお母さま。
そして、京都にお住まいの娘さまが、ご家族の窓口役を引き受けてくださいました。

本記事は、2026年2月20日の最初のLINEから、4月7日の領収書のご依頼までの 47日間 のやり取りをそのままにご紹介する事例です。

  • 同じ墓地内のお骨の預け替えなのに、行政の書類は必要? ——ご家族の最初のご疑問
  • 名義人が亡くなったお父さまのまま ——どのように申請を進めるか
  • 高齢のお母さまへのご配慮 ——お振り込み完了後ではなく、施工完了後の後払い対応
  • 京都のお母さまへの写真原本の郵送 ——LINEと郵送、両方でお届け

ご家族にとって初めての墓じまい、そして遠く離れた京都と福島をつなぐ手続き。
私たちが、どのようにお話を伺い、どのようにご一緒に答えを見つけていったかを、ありのままにご紹介します。

事例の前提となる主な情報を整理すると、次のようになります。

項目 内容
お墓の場所 福島県福島市内・福島市内のお墓
お骨の数 6霊(祖父さま・祖母さま・叔母さま2名・お父さまのご兄弟・お祖父さまのお姉さま)
お骨の移動先 同じ墓地内の共同墓「万霊納骨」
名義人 亡くなられたお父さま(2016年ご逝去・京都市内のお寺で永代供養)
ご家族の窓口 娘さま(京都にお住まい)
ご家族の中心 お母さま(京都にお住まい・ご高齢)
期間 2026年2月20日〜4月7日(47日間)
結末 3月末に施工完了・4月3日にお振り込み・領収書郵送

この記事のお話

  • お客様のご事情:京都にお住まいの娘さまが、ご高齢のお母さまに代わって窓口に。福島市内のお墓から、同じ墓地内の共同墓(万霊納骨)へのお骨6霊の預け替えをご希望
  • らくサポがお伝えしたこと:同じ墓地内の預け替えでも改葬許可申請書・墓地返還届が必要であるとの確認結果/施工完了後の後払い対応/LINEと郵送原本の両方で完成写真をお届け
  • LINEでのやり取りの結末:47日間で墓じまいを完遂。3月末にお墓終い工事完了、4月3日にお振り込み、領収書を京都へ郵送

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第1章:「母は高齢で頼りないもので」|京都にお住まいの娘さまが、ご家族の窓口に立ってくださった一通

ご相談者様からの最初のLINEメッセージは、2026年2月20日の夕方。
お電話でお話しいただいた直後のご連絡でした。
お昼ごろのお電話のお礼に始まり、ご相談者様は、ご家族のご事情をこんなふうにお伝えくださいました。

母は高齢で 頼りないもので、見積もりのお返事などは、こちらに頂けたらありがたいです よろしくお願いします

——お母さまはご高齢で、込み入ったお話のやり取りは難しい。
そこで、娘さまがご家族の窓口を引き受けてくださいました。

ご相談者様は、すぐにお墓の管理者から発行されたお墓の使用許可証のお写真もお送りくださり、ご家族のご状況を端的にお伝えくださいました。

福島県の墓地使用許可証です ちなみに父は、2016年に亡くなっており、京都市内の永代供養のお寺に納骨しています 母も亡くなった際には、そこでお世話になるつもりです

——お父さまは2016年に亡くなられ、京都市内のご縁のあるお寺で永代供養をお受けになっている。
お母さまもいずれ、同じお寺でお世話になる予定。
そんなご家族の これからの形をすでに描かれた上での ご相談でした。

そして、福島市内のお墓には、ご家族の先祖代々のお骨が6霊。

六霊は、私の祖父、祖母 叔母二人、父の兄(幼少期に死亡)と祖父の姉ということです そんなに昔むかしの古いお骨ではないようです

——祖父さま・祖母さま・叔母さま2名・お父さまのご兄弟(幼少期にお亡くなりに)・お祖父さまのお姉さま。6名のご家族のご親族のお骨 が、福島の同じお墓に納められていらっしゃいました。

ご相談者様のご希望は、福島のお墓は閉めて、お骨は 同じ墓地内の共同墓「万霊納骨」 にお預けかえする——という形でした。

私たちの担当からは、こうお返ししました。

お父様は京都におられると言うことですが、福島の六霊は先祖代々のお骨でしょうか

同じ墓地の中での移動と言うことなので改葬許可が必要かあすにでも提携石材店が聞いてくるそうです

——同じ墓地内のお骨の移動の場合、行政書類が 不要となるケースもあれば、必要となるケースもある
市町村のご判断や、墓地のご運営方針によって扱いが分かれる、繊細な手続きでした。

ご相談者様は「よろしくお願いします」と、確認結果をお待ちくださいました。

ご家族としての窓口の引き受けは、ご相談者様にとっても初めての経験。
お母さまのご年齢、お父さまの永代供養先、福島のお墓のご事情——すべてを整理しながら、ご相談者様は丁寧にお話を進めてくださいました。

第2章:「墓を建てたのは、祖父」|お墓の名義人が亡くなられたままという、墓じまいでよくあるご事情

最初のやり取りのなかで、私たちの担当からはもうひとつ、お墓の手続きで大切なご確認をさせていただきました。

お墓の管理者のお名前、建てた方のお名前が分かればお願いします

——お墓を建てられた方、現在の名義人——この2点は、改葬や墓じまいの手続きにおいて、ほぼ必ず確認させていただく情報です。

ご相談者様からのお返事は、こうでした。

墓を建てたのは、祖父です

名義人としては、墓地使用許可証にあるように、父のままだと思います 父が亡くなって、こちらの墓に入れたことを福島市内のお墓の管理事務所に届け出てないと思われます

——お墓を建てられたのはお祖父さま。
そして、お墓の名義人は2016年に亡くなられたお父さまのまま。
お父さまが亡くなられた後、ご家族としては京都市内のお寺での永代供養を選ばれたため、福島の お墓の名義変更の手続きはされていらっしゃらない——ということでした。

これは、墓じまいのご相談で 非常に多くいただくご事情 です。
お墓を建てられた世代の方が亡くなられた後、名義変更をされないままに月日が流れ、いざ墓じまいというときに「名義人がもうこの世にいない」という状態でご相談がスタートします。

私たちの担当から、こうお返ししました。

分かりました 確認してみます

このご状況での墓じまいの手続きは、お墓の管理者様や市役所のご判断によっては、いくつかの追加のお書類が必要になることもあります。
ここから、福島市役所への確認と、提携の石材店からの市町村ご確認が進んでいきました。

お墓の手続きで、名義人にまつわるご事情がある場合の主な確認事項は、次のとおりです。

  • お墓の名義人が亡くなられている場合の申請人(多くは、ご相続人にあたるご家族の方)
  • 名義変更を行う必要があるか、それともご事情を申し添えて申請可能か
  • 申請に当たって必要となるご家族のご身分証や、ご相続関係を示す書類

ご家族として「お墓のことを片付けたい」と思われたとき、最初に直面されるのが、この 書類のお話 です。
私たちは、この段階のご整理から、ご一緒にお話を進めさせていただいています。

第3章:「同じ墓地内の預け換えでも、やはり書類は必要」|行政書類が必要だったご確認結果と、お見積もりのお話

2月23日、ご相談者様からはこんなご連絡が届きました。

改葬許可申請書は、入手しましたので、こちらで記入は出来そうです 提出だけの代行をお願いします

——ご相談者様は、すでにお墓の管理者から改葬許可申請書の用紙をご入手されていました。
書類の記入はご家族で行い、市役所への提出だけを当社にて代行する——という形でのご希望でした。

私たちの担当は、ここから福島市役所への確認と、お見積もりのご準備を進めました。
3月1日のお昼すぎ、ご相談者様にお見積もりをお伝えしました。

項目 金額
お墓の撤去・お骨上げ 58万円
閉眼供養(魂抜き) 3.3万円
書類提出代行 1.1万円
合計 62.4万円

ご相談者様からは「母と相談して、又、ご返事させていただきます」とのお返事。
ご家族でご検討くださることになりました。

そして、3月4日のお昼。
ご相談者様から、ご家族でのご決断のお知らせが届きました。

母と相談して、そちらでお願いしようと思います お墓の撤去、お骨上げというのは、石材店の方が現地を見られて、その金額で、すっかり整地されるという認識でよろしいのでしょうか?
  上げていただいたお骨は、同じ福島市内のお墓の共同墓(万霊納骨と言うそうです)に移していただきたいです  福島市内のお墓に確認しましたが、それに関しての費用はかからないとのことでした

——ご家族でのご決断、ありがとうございます。
そして、ご相談者様からはお骨の納骨先である共同墓「万霊納骨」のお話、そしてそちらへの納骨費用がかからないというご確認結果のご共有もいただきました。

まずは、私は何をしたらいいですか?

——ご家族の窓口を引き受けてくださったご相談者様の、率直なお言葉。
ここから、行政書類のご準備のお話が本格的に始まりました。

私たちの担当からは、まずお見積もりについてのお返事です。

ご質問の件ですが、ご提示した金額にて整地まで執り行いますのでご安心ください

また、お骨は福島市内のお墓へお預けする旨承知致しました 同じ墓地へお骨を移動する場合、行政の書類を不要とする場合が多いので、お手数ですが福島市内のお墓の管理者様に改葬許可は必要かご確認頂けますでしょうか

——ご提示の金額で整地まで完了するという、当初のお見積もりのご案内。
そして、ご相談者様ご自身でお墓の管理者様に 行政書類の必要性をご確認いただきたい というお願いでした。

必要なければ、お見積りしました書類提出代行1.1万円は不要となります

——もし書類が不要であれば、お見積もりから1.1万円分を差し引きさせていただく、という率直なご案内です。
私たちは、お引き受けしなくてよい部分が出てきた場合は、その分のご請求をお引きすることを大切にしています。

そして、3月6日。
ご相談者様から、福島市役所への確認結果のご共有が届きました。

福島市役所に確認しましたが、同じ墓地内の預け換えでも、やはり書類は必要とのことです 改葬許可申請書、返還届 両方必要です 改葬許可申請書に福島市内のお墓の管理事務所の方に書いていただく箇所もあります

——同じ墓地内のお骨の預け替えでも、福島市役所のご判断では書類が必要 でした。
改葬許可申請書と、墓地返還届の両方。
そして、改葬許可申請書にはお墓の管理者様にご記入いただく箇所もある——という詳細なご共有です。

ご相談者様の、こうした 一つひとつのご確認とご共有 のおかげで、書類の流れが具体的に見えてきました。

第4章:「名義変更はしなくてもよいとのことでした」|亡くなられたお父さま名義のまま、お母さまが申請するという結論

書類が必要であることが分かった後、私たちの担当から、お墓の名義のお話について改めてのご確認をさせていただきました。

お父様が名義人だったんですね 通常、名義人が亡くなっても、名義変更の手続きをしないとご親族でも勝手に変更はされませんが、名義変更の手続きをしたご記憶はございますか?

——お墓の名義人が亡くなられた後、ご家族としてご名義を変更されたお手続きをされた記憶があるか、というご確認です。

ご相談者様からのお返事は、こうでした。

名義変更の手続きはしていませんが、福島市役所に その旨を伝えて、名義人は父ですが、死亡しているので、母が申請するというのも、伝えています

——ご名義の変更はされていない。
けれども、福島市役所にはすでにそのご事情をお伝えされていて、お父さまの名義のまま、お母さまが申請人として申請する形でご了解 いただいているという、明確なご報告でした。

私たちの担当からは:

かしこまりました、少しこの点こちらで確認をしなおします 恐れ入りますが、またご案内させて頂きます

——お墓の名義人が亡くなられている状態での申請は、市町村のご判断や、お墓の管理者様のご規約によって扱いが変わるところでもあります。
ご相談者様からのご共有を受けて、私たちの担当も改めてのご確認を進めました。

そして、その日の夕方。
ご相談者様にこんなお返事を差し上げました。

確認の結果、以下書類をご準備頂きたく、お願いできますでしょうか?
・改葬許可申請書 記入したもの ・墓地返還届 ・使用承諾書の原本 ・お母さんのマイナンバーなど証明できるもののコピー *名義変更はしなくてもよいとのことでした、お騒がせしました

書類は〔現地の石材店〕へ送って頂きますようお願い致します

——名義変更は必要なく、お父さまの名義のままご申請できる、という確認結果。
そして、ご家族にご準備いただきたい4種類のお書類のご案内です。
書類は、福島の現地の提携石材店宛にお送りいただく流れとなりました。

ご家族のお手続きの流れは、おおむね次のような形で進みました。

ステップ ご家族・お母さまにお願いした内容
改葬許可申請書のご入手(お墓の管理事務所から)
お母さまでの改葬許可申請書のご記入
墓地返還届のご記入
お墓の使用承諾書(原本)と、お母さまのご身分証(マイナンバーなど)のコピーのご準備
4種類の書類を、現地の石材店へ郵送

ご相談者様からは「分かりました 準備しておきます ご連絡お待ちしております」とのお返事。
ここから、書類のご準備とご郵送が進んでいきました。

第5章:「閉眼供養が決まりましたら」|後払い対応のご案内と、お母さまへの誠意

3月9日、私たちの担当から、お墓じまいの請求書をお送りしました。

お墓じまいの請求書を送ります

閉眼供養が決まりましたらお振り込みをお願いできますでしょうか

——閉眼供養の日程が決まったタイミングで、お振り込みをお願いしたい——という、当社の通常のご案内でした。

3月10日のお昼すぎ、ご相談者様からこんなご質問が届きました。

閉眼供養が決まるというのは、いつのタイミングでしょうか?
  閉眼供養決定の通知が、なんらかの書類として作成されるのでしょうか?
なにぶん、墓じまいというものを初めてするので、よく分かっていないのですが、母は、すべて墓石などを撤去して整地した写真を確認して振込すると信じていたようで、少し戸惑いがあるようです 今現在の墓の写真を送っていただけないでしょうか?

——お母さまのお気持ち。「すべて墓石などを撤去して整地した写真を確認して振り込む」 と考えていらっしゃった——というお話でした。

これは、ご家族のご年代によっては、当然のご心情です。
実物の作業が完了したことを、ご自身の目で確かめてからお支払いをしたい——というお気持ち。
お母さまにとって、初めての墓じまいだからこそ、慎重に進めたいというご家族としてのご判断でした。

私たちの担当は、まず現状のお墓のお写真をLINEでお送りした上で、こうご提案させていただきました。

お振り込みを完了後希望ということですね、 弊社からお墓じまいの申込書を送りますので署名していただいて返送をお願いいたします それで完了後のお振り込みで構いません

そして、別の担当からこんなお返事も差し上げました。

失礼しました、お振込完了後ではなく、施工完了後のお支払いを希望ということでおまちがいございませんでしょうか。
後払いのお申込書をお送りさせて頂きますので、恐れ入りますが郵送先の情報をお願い致します

——施工完了後の後払い対応
当社では通常、閉眼供養が決まった段階でお振り込みをお願いしているのですが、ご相談者様・お母さまのご事情をお伺いした上で、後払いでの対応をお引き受けさせていただきました。

ありがとうございます😊 母の住所、名前を送ります

ご相談者様は、お母さまのご住所とお名前をお送りくださり、書類の流れのご了解もいただきました。

「お母さまが安心してお振り込みできる形を整える」——これは、私たちが大切にしている ご家族のお気持ちに寄り添う対応 のひとつです。
お見積もりや支払い条件は、当社の運用ルールがありながらも、ご家族のご事情によってご相談に応じることができる場合があります。
ご家族にとって安心できる形がお話の中で見えてきたら、その形でお引き受けすることを優先します。

ご家族のお気持ちにそって、私たちが今回お引き受けしたご対応の例は、次のようなものです。

  • 施工完了後の後払いでのご請求のお取り扱い
  • ご相談者様の窓口とお母さまへのお手紙・お電話の使い分けでのご連絡
  • 完成写真をLINE(ご相談者様)と郵送原本(お母さま)の両方でお届け
  • 領収書のお母さまのご住所(京都)への郵送

そして、3月13日。
ご相談者様からは、書類のご郵送完了のご連絡が届きました。

本日、改葬許可申請書他 書類、〔現地の石材店〕様に送らせていただきました

3月16日、私たちの担当から——

〔現地の石材店〕様より、本日市役所に届け出を提出されたようです 改葬許可書を添付させて頂きますので御確認宜しくお願い致します

また、お彼岸明けの23日の午後に〔お寺さま〕に魂抜きをお願いされました

今月中に墓終い工事を終わらせる段取りのようです

——書類提出から、閉眼供養(魂抜き)の日程、そしてお墓終い工事の完了見込みまで、3月中の流れがすべて固まったご報告でした。

ご相談者様からは——

ありがとうございます😊 スムーズにご処理頂き、感謝しております 母に伝えます

——ご家族の窓口を引き受けてくださったご相談者様にとって、書類のご準備とご郵送、そして施工日程の確定までの過程が、想像よりもスムーズに進んだ——というお気持ちでした。
京都の窓口役のご相談者様と、福島の現地の石材店、そして市役所、お寺さまの調整を、私たちは一括でとりまとめさせていただきました。

3月23日、お彼岸明けの午後、〔お寺さま〕に閉眼供養(魂抜き)を執り行っていただき、その後、お墓じまいの工事も3月中に完了しました。

第6章:「原本の写真も郵送して頂いてもよろしいでしょうか」|お母さまへの完成写真の郵送と、ご家族の節目

3月28日、私たちの担当から、ご相談者様にこんなご連絡を差し上げました。

先ほど、お母様には電話しました 先週、お墓じまいが完了いたしました 〔現地の石材店〕様から、写真は印刷したものが届くようなので、来週になってしまいます ご確認いただいてお振り込みの方、よろしくお願いいたします

——お墓じまいの完了のご報告。
完成写真は印刷したものが現地の石材店から届くため、お手元に届くまでもう少しお時間をいただきます、というご案内でした。

ご相談者様からのお返事は、こうでした。

母は、写真はLINEで送ってもらったらいいと言ったようですが、LINEと共に 原本の写真も郵送して頂いてもよろしいでしょうか?
ここまで迅速に作業していただき、ありがとうございます

——LINEでのお写真と一緒に、原本の写真も京都のお母さまのお手元に郵送 していただきたい、というご家族としてのご希望。

これは、ご家族にとっても自然なお気持ちです。
LINEでの確認は娘さま側で、原本の写真はお母さまのお手元で——お母さまのお手元に、お墓じまいが完了したことを示すお写真を、形あるものとしてお届けする。
ご家族のご年代によっては、形あるお写真がお手元にあることが、ひとつの 節目のしるし として大切な意味を持ちます。

私たちの担当からは:

わかりました 最近、郵便は到着が以前より遅くて来週にやっと届く位かもしれませんが、先にラインをしておきます

そして、4月2日。
完成写真がLINEで届きました。
10枚以上の現地お写真——お墓の撤去前、撤去中、整地後、そして万霊納骨での納骨の様子まで、すべての過程が記録されたお写真でした。

ご相談者様からは——

ありがとうございます😊 この白い布に包まれているのがお骨で、万霊納骨に納めて頂いた…ということですね?
この原本の写真も母の方に郵送していただけますでしょうか?

——お写真の中の白い布に包まれたお骨が、共同墓「万霊納骨」に納められた瞬間。
ご家族のご親族6霊が、福島の同じ墓地の共同墓に、新しい形でお眠りになったご様子でした。

私たちの担当からは:

原本送りますね

そして、4月3日。
ご相談者様から、お振り込み完了のご連絡が届きました。

本日、振り込ませていただきました ありがとうございました

私たちの担当からは——

ありがとうございます 京都にも郵送しましたのでお待ちください

——京都のお母さまへの完成写真原本の郵送も、同時に進めさせていただきました。

数日後の4月7日。
ご相談者様から、お母さまの元に写真が届いたご報告と、領収書のご依頼が届きました。

母のところに写真届いたみたいです ありがとうございました ところで、入金は確認いただきましたでしょうか?
出来れば、領収書をいただきたいのですが… 母のところに送って頂けますでしょうか?

——お母さまの元に、完成写真が無事届きました。
そして、お振り込みのご確認と、領収書の京都への郵送依頼。
ご家族の窓口役を引き受けてくださったご相談者様の、最後まで丁寧なお気遣いでした。

私たちの担当からは:

分かりました 郵送します

——ここで、47日間にわたるご縁が、ひとつの形を整えました。

この事例の対応のポイント

  • ご高齢のお母さまに代わって窓口を引き受けてくださった娘さまのご負担を減らす形でお話を進めた
  • 同じ墓地内のお骨の預け替えでも、市町村のご判断によっては改葬許可申請書・墓地返還届が必要であることを確認した
  • お母さまのお気持ちにそって、施工完了後の後払い対応と完成写真の原本郵送までお引き受けした

ご家族のお気持ちに寄り添う。
それが、らくサポが大切にしていること

ここまで、京都にお住まいの娘さまが窓口になられ、福島市内のお墓から同じ墓地内の共同墓へ、ご家族のご親族6霊のお骨をお預けかえした47日間を、振り返ってまいりました。

このご相談で、私たちが大切にしてきたことを、改めて振り返らせていただきます。

第1〜2章では、ご高齢のお母さまに代わって窓口を引き受けてくださった娘さまの、ご負担を減らす形でのお話の進め方を大切にしました。
名義人がお父さまのままという、墓じまいでよくあるご事情にも、丁寧にご確認を進めさせていただきました。

第3〜4章では、同じ墓地内のお骨の預け替えでも、行政書類が必要であった福島市役所のご判断を、ご相談者様と一緒に確認していきました。
お見積もり項目の透明性と、ご家族にご準備いただく書類のご案内まで、一つひとつご整理させていただきました。

第5〜6章では、お母さまのお気持ちにそっての、施工完了後の後払い対応と、完成写真の原本郵送までお引き受けしました。
LINEと郵送、京都と福島、ご家族の節目に寄り添う形でお話を結びました。

もし、同じようにご家族の中で どなたかの代わりに窓口に立つ ご事情をお持ちの方は、まずお電話一本でご相談ください。
ご家族のご事情、お母さまやお父さまのご年代、お住まいの地域と、お墓のある地域——どんなご状況でも、まずは状況を伺うところから、ご一緒に整理させていただきます。

お電話が難しい方は、LINEからもお問い合わせいただけます。
ガイドブックも無料でお送りしております。

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